HOME >> 利益相反について >> 指針施行細則

呼吸療法領域の研究における利益相反(COI)マネージメントに関する指針 施行細則

一般社団法人日本呼吸療法医学会

第1号 本学術集会、関連するセミナー、市民公開講座等での発表

 筆頭演者が開示する義務のある利益相反(conflicts of interest:COI)状態は、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
 本会の学術集会等で発表・講演を行う演者は、開示する義務のあるCOI状態があれば、学会抄録あるいは発表スライド・ポスター等において自己申告する。自己申告が必要な金額等は以下のように定める。
 また、申告すべきCOI状態は過去3年~現在までとする。ただし、1年は1月1日から12月31日とし、金額は3年間の平均ではない。

  1. 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上の場合。
  2. 株の保有については、1つの企業・団体からの年間利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上を保有する場合。
  3. 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料で、1つにつき年間100万円以上の場合。
  4. 企業や営利を目的とした団体からの日当・出席料・講演料等で、1つの企業・団体からの合計が年間50万円以上の場合。
  5. 企業や営利を目的とした団体からの原稿料で、1つの企業・団体からの合計が年間50万円以上の場合。
  6. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費・助成金については、1つの企業・団体から支払われた総額が年間100万円以上の場合。
  7. 奨学寄附金については、1つの企業・団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合。
  8. 企業・組織や団体が提供する寄附講座に所属している場合、実質的に使途を決定し得る寄附金の総額が年間100万円以上の場合。
  9. 研究に使用する薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を企業から、無償あるいはディスカウントで受領・借用する場合。対象となる場合、当該臨床研究に関係する企業名を申告する。なお、研究で薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を使用する場合で企業等から購入する場合には対象外とする。
  10. 旅費・贈答品などの受領については、1つの企業・団体からの合計が年間5万円以上の場合。

第2号 本会機関誌等での発表

 共著者を含む全ての著者が開示する義務のあるCOI状態は、投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
 本会機関誌「人工呼吸」等で発表を行う全ての著者は、投稿時に開示する義務のあるCOI状態があれば、投稿論文等において自己申告をする。自己申告が必要な金額ならびに申告すべきCOI状態の期間は細則第1号で規定された金額・期間と同一とする。
 研究に使用する薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を企業から、無償あるいはディスカウントで受領・借用する場合。対象となる場合、当該臨床研究に関係する企業名を申告する。なお、研究で薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を使用する場合で企業等から購入する場合には対象外とする。

第3号 本会役員、各種委員会委員長等のCOI自己申告

 役員(理事長、副理事長、理事、会長、副会長、監事)、各種委員会委員長(ただし利益相反委員会、人工呼吸編集委員会、セミナー委員会ならびに各種ガイドライン作成委員会は委員全員)が開示・公開する義務のあるCOI 状態は、本会が行う事業に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
 本会の役員、委員長等は、就任時ならびに就任後は毎年COI 状態について自己申告しなければならない。また、新たなCOI 状態が発生した場合もすみやかに自己申告する。自己申告が必要な金額ならびに申告すべきCOI 状態の期間は、細則第1 号で規定された金額・期間と同一とする。
 研究に使用する薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を企業から、無償あるいはディスカウントで受領・借用する場合。対象となる場合、当該臨床研究に関係する企業名を申告する。なお、研究で薬剤、機器、機材、試料、物品、施設等を使用する場合で企業等から購入する場合には対象外とする。
 また、本細則に基づいて学会に提出された利益相反(COI)申告書は、学会事務局において個人情報として厳重に保管され、原則的に部外秘とする。
 COI申告書は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および利益相反委員会が随時利用できるものとする。当該申告者のCOI状態について、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合には、必要な事項について学会内部に開示あるいは社会へ公開するものとする。

第4号 改訂・改正

本細則は、原則として、数年ごとに見直しを行う。
改訂 2018年8月4日(薬剤、機器等の企業からの受領・借用の件)
改訂 2021年7月21日(金額の変更、項目の整理など)