一般社団法人 日本臨床神経生理学会

認定制度

認定規則・細則

【認定制度】

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定制度に関する規則

2019年11月27日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定制度に関する規則

(理念と目的)
第1条
一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という)では、神経学的補助検査としての臨床神経生理検査の施行と判読・解釈において、高度の専門的知識と技術・技能を身につけている専門医・認定医、ないし専門技術師・認定技術師を養成し、そのような医師・技術師が、脳・神経疾患の診療に広く関与することで、診療の質を向上し、国民の福祉・健康に貢献することを目指して、認定制度を設ける。本規則ではその概要を定める。
(認定制度の種類)
第2条
当学会の認定制度は、専門医制度、認定医制度、専門技術師制度、認定技術師制度、指導医制度、施設認定制度の6種類と定める。
2.
指導医制度と施設認定制度は、指導医ならびに認定施設を認定し、専門医の教育・養成および質の向上・維持に寄与することを目的とする。
3.
これらの各制度の詳細については、それぞれの制度についての別規則に定める。
(改正)
第3条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。

 

附則
  1. 本規則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本規則の施行と同時に従来の日本臨床神経生理学会認定制度の基本理念、日本臨床神経生理学会認定医制度、日本臨床神経生理学会認定技術師制度、および附則は廃止とする。
  3. 本規則は、2019年11月27日から施行する。

 


【専門医・専門技術師制度:脳波分野/筋電図・神経伝導分野】

専門医

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門医制度に関する規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門医制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、本学会の専門医制度について定める。
(専門医の名称)
第2条
本学会の専門医は、脳波に関する専門医、筋電図・神経伝導に関する専門医の2分野に分ける。それぞれ日本臨床神経生理学会専門医(脳波分野)(Board-certified clinical neurophysiologist(EEG section))、日本臨床神経生理学会専門医(筋電図・神経伝導分野)(Board-certified clinical neurophysiologist(EMG/NCS section))と称する。
(専門医の審査、認定方法)
第3条
専門医の認定は、資格取得を希望する会員からの申請に基づき、初回申請時の認定試験、及び、期間更新時の審査によって行う。
2.
認定の有効期間は原則として5年間とする。
3.
認定は、理事会が行う。
4.
第1項の審査及び認定は、毎年行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の決定により資格審査及び試験を行わないことができる。
5.
専門医に認定された者には、専門医認定証を交付する。
(専門医の初回認定)
第4条
初回申請時は、受験資格を満たした者に対しての試験により審査、認定を行う。
2.
試験の形式・内容、及び手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(専門医の資格更新)
第5条
専門医の資格は、認定後5年ごとに、本人からの申請を元に審査、認定の更新を行うものとする。
2.
資格更新の基準、及び、手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(専門医認定の取り消し)
第6条
理事会は、次の事項に該当する専門医について、その認定を取り消すことができる。
1) 本学会会員を除名された場合
2) 専門医としてふさわしくない行為があった場合
(改正)
第7条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第8条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本規則の施行と同時に、従来の日本臨床神経生理学会認定医を日本臨床神経生理学会専門医に名称変更する。
  3. 本規則は、2018年11月7日から施行する。
  4. 本規則は、2019年11月27日から施行する。
  5. 本規則は、2021年12月15日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門医資格審査、認定更新等に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門医資格審査、認定更新等に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下本学会という) 専門医制度に関する規則」に基づき、専門医の資格審査、試験および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
専門医の資格審査、試験、認定更新等に関する業務は、本学会の試験委員会及び認定委員会(以下「両委員会」という)が行う。
(専門医の申請資格)
第3条
認定試験受験者の申請資格は以下のように定める。
  1. 1)日本国の医師免許証を有すること。
  2. 2)臨床経験が5年以上(初期臨床研修期間の2年間を含む)あること。
  3. 3)継続的に3年間以上の本学会会員歴を有すること。
  4. 4)本学会会員歴には、学生会員歴も認めるが、正会員歴が含まれている必要がある。
  5. 5)本学会主催の学術大会、技術講習会、または本細則第12条に定める主催セミナーもしくは関連講習会への参加が、申請時点からさかのぼって3年以内に2回以上あること。ただし、少なくとも1回は本学会主催の学術大会あるいは技術講習会であること。
  6. 6)本学会が認定する教育施設あるいは準教育施設における脳波あるいは筋電図・神経伝導検査についての2年以上の研修歴を有すること。
  7. 7)本学会が定めた「臨床神経生理専門医研修カリキュラム」を満たすこと。
  8. 8)以下に定める専門医資格を有すること。
    脳神経内科専門医、脳神経外科専門医、精神科専門医、小児神経専門医、リハビリテーション科専門医、整形外科専門医、その他認定委員会で認めた専門医資格。
(試験の公示)
第4条
両委員会は、本細則第8条に基づく試験を行うときは、試験日時、受験資格、受験申請方法、受験申請期間、その他認定試験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示する。
(認定試験受験申請について)
第5条
認定試験申請については以下のように定める。
2.
認定を希望する者は以下の書類を本学会に提出する。
  1. 1)認定委員会作成の申請書。
  2. 2)医師免許証のコピー。
  3. 3)指導医による、教育施設あるいは準教育施設における当該分野についての2年以上の研修歴(非常勤研修を含む)を有すること、および研修カリキュラムを満たすことの証明書。
  4. 4)学術集会等に参加したことを証明する参加証あるいは抄録等のコピー。
  5. 5)最近5年間に自分が実際に経験した脳波波形のコピーとその所見のレポート5例分(脳波分野)、ないし、筋電図・神経伝導検査等の波形のコピーとそのレポート5例分(筋電図・神経伝導分野)。
第6条
専門医試験受験を申請しようとする者は、受験料を納付しなければならない。
2.
受験料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ2万円とする。
3.
受験料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野の2つの資格を同時に受験する場合は、合計3万円とする。
4.
受験料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(受験資格の審査)
第7条
認定委員会は、前項により提出された書類により、専門医試験の受験資格を審査するものとする。
2.
同委員会は、前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない。
(専門医試験の実施)
第8条
専門医試験は以下のように施行する。
  1. 1)年1回施行する。
  2. 2)試験問題は試験委員会が作成する。
  3. 3)試験は脳波分野と筋電図・神経伝導分野に分けて行う。両分野を受験することも可能である。
  4. 4)各分野の検査・診断あるいは研究に必要な神経・筋解剖および発達、生理学、電子・物理学などの基礎・ME的知識、検査の理論・方法・技術、検査所見の判読およびその解釈に関する基本的知識、検査中の緊急事態に対する対処方法等の知識・技術に関して審査する。出題項目の詳細については、臨床神経生理専門医・専門技術師研修カリキュラムに従う。
  5. 5)筆記試験として、マルチプルチョイスの問題を出題する。その問題数及び内訳は別に定める。
  6. 6)上記に加え面接試験、あるいは、面接に相当する代替法の試験を課す。
(試験の合否判定と専門医認定)
第9条
専門医の認定は、認定委員会が資格を、試験委員会が試験成績を審査し、理事会が決定する。
2.
試験の受験者には、理事会での合否判定承認後に判定結果を通知する。
3.
専門医認定を受けるに当たっては、認定料を納付しなければならない。
4.
認定料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ1万円とする。
5.
脳波分野および筋電図・神経伝導分野の二つの資格を同時に取得する場合は1万5千円とする。
6.
認定料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会専門医認定証を交付する。
7.
認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
8.
認定料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(専門医の資格更新)
第10条
専門医の資格更新の審査は、認定委員会が行い、理事会が決定する。
2.
資格更新手続きを行い、以下の条件を満たす者は資格を更新できる。更新資格の有効期間は原則として5年間とする。
  1. 1)資格取得後引き続き5年間本学会会員であること。
  2. 2)資格更新には(1)学会、研究会への参加、(2)学会発表、(3)論文掲載、(4)本学会ホームページ上に指定するEラーニングコンテンツ視聴のいずれかにより5年間で認定点数50点以上を取得する必要がある。Eラーニングによる点数取得は15点までとする。ただし、本学会主催の学術大会または技術講習会への参加(学会発表を含む)、あるいは「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」ないし「Clinical Neurophysiology Practice」への論文掲載、Eラーニング視聴(15点まで)を合わせて認定点数30点以上を取得しなければならない。
  3. 3)取得点数を証明できる学術大会等の参加証あるいは抄録等のコピーを提出する。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合にはこれを省略できる。
  4. 4)専門医資格を複数取得し更新時期が異なる場合には、初回更新までの期間が5年未満となる場合を除き、先に更新を迎える資格に他を合わせることにより更新時期を揃えることが出来る。この場合、更新期間が短縮する分野の認定更新料(第11条)は短縮する年数分を割引することとする。
第11条
専門医の資格を更新しようとする者は、申請書を提出するとともに、認定更新料を納付しなければならない。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合には、申請書提出を省略して更新料の納付をもって更新の意思確認に代えることができる。
2.
専門医資格更新の手続きに関わる料金は以下の通りとする。
  1. 1)認定更新料:脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ1万5千円とする。両分野を同時に更新する場合は3万円となる。
  2. 2)認定更新料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会専門医認定証を交付する。
  3. 3)認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
  4. 4)認定更新料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
第12条
認定資格更新のために必要な認定点数を以下のように定める。
2.
学会研究会等の行事への参加、及び、発表に関する点数ついては以下の通りとする。
  1. 1)当学会・IFCN及び同Asian-Oceanian Chapter主催行事への参加:15点
    日本臨床神経生理学会学術大会〔註〕、日本臨床神経生理学会技術講習会〔註〕、国際臨床神経生理学会(ICCN)、アジア・オセアニア臨床神経生理学会(AOCCN)
    〔註〕日本臨床神経生理学会学術大会に参加した場合15点、日本臨床神経生理学会技術講習会に参加した場合15点。ただし、同一年度にこれらの両方に参加した場合は20点とする。
  2. 2)当学会主催セミナーへの参加

    ①12点:主催セミナーは以下のとおりである。
    神経筋診断セミナー、脳波セミナー・アドバンスコース、術中脳脊髄モニタリングセミナー〔註〕講師には15点を付与する。

    ②6点:経頭蓋磁気刺激の安全使用のためのハンズオンセミナー。〔註〕講師には9点を付与する。

  3. 3)関連講習会への参加:10点
    関連講習会は以下のとおりである。
    臨床神経生理技術講習会・東京、臨床神経生理研究会(九州)、臨床筋電図・電気診断学入門講習会(東京)、脳波・筋電図セミナー(京都)、北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー、南東北臨床神経生理セミナー〔註〕講師には15点を付与する。
  4. 4)関連国際学会への参加:7点
    関連国際学会は以下のとおりである。
    ISBET、国際誘発電位シンポジウム、国際てんかん学会、アジア・オセアニアてんかん学会、国際小児神経学会、アメリカ神経筋電気診断医学学会(AANEM)、アメリカ臨床神経生理学会(ACNS)、ヨーロッパ臨床神経生理学会、アメリカてんかん学会、国際ヒト脳機能マッピング学会(HBM)、CME、SFEMG/QEMG、世界神経学会(WCN)、国際リハビリテーション医学会(ISPRM)、世界精神医学会(WPA)、世界脳神経外科学会(WFNS)、国際整形外科学会(SICOT)、国際心理生理学会議(IOP)、北米神経科学会(SFN)、米国神経学会(AAN)、国際末梢神経学会(PNS)。
  5. 5)関連国内学会への参加:5点
    関連国内学会は以下のとおりである。
    日本小児神経学会、日本てんかん学会、日本睡眠学会、日本ヒト脳機能マッピング学会、日本てんかん外科学会、日本神経科学学会、日本生理学会、日本整形外科学会、日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本精神神経学会、日本リハビリテーション医学会、日本薬物脳波学会、日本生体磁気学会、日本生理心理学会、日本脊椎脊髄病学会、日本医学検査学会、日本理学療法士学会、日本臨床検査医学会、日本神経生理検査研究会、日本末梢神経学会、日本臨床睡眠医学会、日本ボツリヌス治療学会、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)、日本脊髄機能診断学会、日本脳神経モニタリング学会、日本医学会。
  6. 6)各学会を代表する全国規模の学術集会以外の学会付属行事を点数付与対象として認める場合がある。これについては、継続的に半日(休憩を含め3時間)以上開催されるものについては5点、それを満たさないものは2点とする。また、同一年度内については、メインの学術集会も併せてひとつの学会あたり5点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する)。
    これに相当する学会付属行事は以下のとおりである。
    日本てんかん学会・前日開催の教育セミナー(5点)、日本てんかん学会・近畿地方会脳波セミナー(2点)、日本神経学会・メディカルスタッフ教育セミナー(神経伝導検査)(5点)、日本脳神経外科学会・脳神経外科コングレス(5点)、日本医学検査学会・日本臨床衛生検査技師会各支部医学検査学会(5点)、日本神経生理検査研究会・各支部研修会(5点)、日本末梢神経学会・メディカルスタッフ・レジデント実技セミナー(2点)。
  7. 7)関連研究会への参加:2点
    これについては、同一年度内に複数回参加しても、ひとつの研究会あたり2点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する) 関連研究会は以下のとおりである。
    関東臨床神経生理研究会、福岡臨床と脳波懇話会、Fmθ研究会、日本脳電磁図トポグラフィー研究会、日本生体医工学会、関東神経生理検査技術研究会、首都圏神経筋電気診断フォーラム、沖縄臨床脳波研究会、デジタル脳波ハンズオンセミナー札幌。
  8. 8)その他、認定委員会が適当と認める行事類に点数を与える場合がある。
  9. 9)当学会学術大会、ないし当学会主催の国際学会での学会発表(ポスター発表を含む): 5点(発表者本人に限る)
3.
論文掲載に関する点数については以下の通りとする。
  1. 1)「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」、「Clinical Neurophysiology Practice」の筆頭著者10点、共著者5点。
  2. 2)関連国際誌の筆頭著者7点、共著者3点。
  3. 3)関連国内誌の筆頭著者3点。
  4. 4)関連国際誌・関連国内誌に該当するかどうかは、その都度認定委員会で審査する。
  5. 5)別刷もしくは論文全体のコピーを提出する。掲載誌や論文内容が脳波分野あるいは筋電図・神経伝導分野に関連したものかどうかを認定委員会が判定する。
4.
Eラーニング視聴に関する点数については以下の通りとする。
本学会ホームページで点数付与の指定のあるEラーニングコンテンツを視聴後、すべての設問に正答し、かつ課金が確認されたものに対し1点。
(更新の保留と資格停止)
第13条
留学、病気、出産、育児、その他のやむを得ない理由で更新点数の要件を満たさない場合には、その理由を書面で本学会へ提出する。認定委員会が審査の上、正当な理由と判断された場合には、認定更新の保留を認める。保留期間中は、認定資格を停止する。認定更新の保留は最長で3年間とする。保留期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門医資格を回復する。
(専門医の公表)
第14条
原則として、専門医は本学会ホームページに認定保有者の氏名、所属機関及びその所在地の都道府県を掲載する。
2.
所属・住所登録の報告のない専門医も氏名をホームページに掲載する。
3.
専門医の公表は、退会の意思を表明している者、公開不同意者(認定委員会で認められた特殊事情がある場合のみ)については行わない。
(改正)
第15条
本細則の改正は、担当委員会の審議を経た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第16条
本細則の施行について必要な事項は、担当委員会の審議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本細則は、2017年11月28日から施行する。
  3. 本細則は、2019年1月27日から施行する。
  4. 本細則は、2019年11月27日から施行する。
  5. 本細則は、2021年9月12日から施行する。
  6. 本細則は、2022年4月10日から施行する。
  7. 本細則は、2022年7月18日から施行する。
  8. 本細則は、2022年11月23日から施行する。
  9. 本細則は、2023年7月17日から施行する。
  10. 本細則は、2023年11月29日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 指導医制度に関する規則

2016年10月26日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 指導医制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、指導医制度について定める。
(指導医の名称)
第2条
脳波に関する指導医と、筋電図・神経伝導に関する指導医の2分野に分ける。それぞれ日本臨床神経生理学会指導医(脳波)(Board-certified clinical neurophysiology instructor(EEG section))、日本臨床神経生理学会指導医(筋電図・神経伝導)(Board-certified clinical neurophysiology instructor(EMG/NCS section))と称する。
(指導医の審査、認定方法)
第3条
指導医の認定は、資格取得を希望する専門医からの申請に基づき、資格審査によって行う。
2.
指導医の認定期間は、5年とする。初回の認定期間はこれより短くなる場合がある(第4条参照)。
3.
認定は、理事会が行う。
4.
第1項の資格審査は毎年行う。ただし、やむをえない事情があるときは、理事会の決定により資格審査を行わないことができる。
5.
指導医に認定された者には、指導医認定証を交付する。
(指導医の資格更新)
第4条
指導医の資格は、本人からの申請を元に審査、認定の更新を行うものとする。
2.
初回の更新は認定後最初の専門医更新と同時に行う。その後は、5年毎に専門医および指導医を同時更新する。
3.
資格更新の基準、及び、手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(指導医資格の喪失)
第5条
指導医の資格は、専門医資格を喪失したときに同時に喪失するものとする。
2.
本人からの申し出等により資格喪失とする場合がある。
(改正)
第6条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第7条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2016年10月26日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 指導医認定、認定更新等に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 指導医認定、認定更新等に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 指導医認定および認定更新に関する規則」に基づき、指導医の認定および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
指導医の認定、認定更新等に関する業務は、本学会の認定委員会(以下「委員会」という)が行う。
(指導医の申請資格)
第3条
日本臨床神経生理学会指導医(以下「指導医」という)の申請資格は以下のように定める。
1) 日本臨床神経生理学会専門医資格を有していること。
2) 1回以上専門医資格を更新していること。
3) メディカルスタッフ対象を含む指導実績を有すること。
4) 学会発表あるいは論文実績1報以上(共著者でも良い)があること。
5) 脳波分野と筋電図・神経伝導分野に分ける。専門医を有している分野の指導医になることができる。両専門医を有している場合には、両分野の指導医になることができる。
(指導医認定申請と認定更新申請について)
第4条
指導医の認定申請および認定更新申請の手続きについては以下のように定める。
2.
委員会は、対象となる専門医・指導医に、指導医申請書、ないし、指導医更新申請書を郵送する(書式はホームページからのダウンロードも可能とする)。
3.
申請者は、本学会事務局に申請書を郵送して申請する。
4.
認定審査料は無料とする。
(指導医資格更新の基準)
第5条
指導医認定を更新する場合は、指導医申請資格で定める基準のうち、資格更新時に次の各号に掲げる項目を満たしていなければならない。
1) 臨床神経生理専門医資格を有していること。
2) 直近5年間にメディカルスタッフ対象を含む指導実績を有すること。
2.
指導医資格を有する専門医が専門医資格を更新する際には、指導医資格更新も時期を合わせて更新とし、両資格の更新時期を揃えることとする。
(指導医の公表)
第6条
指導医は本学会ホームページに氏名、所属機関及びその所在地の都道府県を掲載する。
(改正)
第7条
本細則の改正は、委員会の審議を得た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第8条
本細則の施行について必要な事項は、委員会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本細則は、2019年1月27日から施行する。
  3. 本細則は、2022年7月18日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 施設認定制度に関する規則

2016年10月26日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 施設認定制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、施設認定制度について定める。
(認定施設の名称と分類)
第2条
認定施設として、脳波分野と筋電図・神経伝導分野それぞれについて、教育施設と準教育施設を定める。
2.
それぞれ日本臨床神経生理学会認定教育施設あるいは準教育施設(脳波)、日本臨床神経生理学会認定教育施設あるいは準教育施設(筋電図・神経伝導)と称する。
(指導医の審査、認定方法)
第3条
認定施設の認定は、認定を希望する施設責任者からの申請に基づき、資格審査によって行う。
2.
認定期間は5年とする。
3.
認定は理事会が行う。
4.
第1項の資格審査は毎年行う。ただし、やむをえない事情があるときは、理事会の決定により資格審査を行わないことができる。
5.
認定された施設には、施設認定証を交付する。
6.
指導医の移動などにより施設認定条件が変更になる場合(教育施設と準教育施設の区分変更を含む)や施設基準を満たさなくなる場合には、年1回の認定受付時に変更申請を行う。
(施設認定の条件)
第4条
脳波分野と筋電図・神経伝導分野、教育施設と準教育施設、それぞれに分けて認定する。
2.
教育施設は指導医が常勤で勤めており、指導医が臨床神経生理研修の指導をできる施設、準教育施設はそれ以外の施設で、教育施設との連携の元で教育施設に準じた指導が可能な施設とする。
(施設認定の更新)
第5条
施設認定は、認定更新を希望する施設責任者からの申請を元に、審査、認定の更新を行う者とする。
2.
認定更新の基準、及び、手続きの詳細は細則で定めるところによる。
(施設認定資格の喪失)
第6条
施設認定資格は、第4条の認定条件を満たさない場合に喪失するものとする。
2.
施設認定資格を喪失した場合には、速やかに学会事務局に届け出るものとする。
(改正)
第7条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第8条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2016年10月26日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 施設認定、認定更新等に関する細則

2019年1月27日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 施設認定、認定更新等に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 施設認定および認定更新に関する規則」に基づき、施設認定および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
施設認定および認定更新等に関する業務は、本学会の認定委員会(以下「委員会」という)が行う。
(認定施設の認定条件)
第3条
教育施設認定の条件は以下のように定める。
1) 日本臨床神経生理学会指導医1名以上が常勤していること。
2) 研修に十分な施設・機器を備えていること。脳波分野では、脳波計を備えていること。筋電図・神経伝導分野では、筋電計を有していること。
3) 研修に十分な検査症例件数を施行していること。
i) 十分な検査症例件数は、脳波部門では年間脳波件数100件以上、筋電図・神経伝導部門では年間筋電図・神経伝導検査件数50件以上。
ii) 脳波の件数が不足の場合には、脳磁図の件数をもってこれに代えることができる。
iii) 筋電図・神経伝導検査件数が不足の場合には、術中モニタリングの件数をもってこれに代えることができる。
4) 定期的なカンファレンスを行っていること。
5) 脳MRI・CT等の画像診断機器がある、もしくは他施設に速やかに委託する体制が整っていることが望ましい。
6) 専門技術師がいることが望ましい。
第4条
準教育施設認定の条件は、以下の1)もしくは2)を満たしていなければならない。
1) 施設に日本臨床神経生理学会専門医1名以上が常勤していて、教育施設認定条件の2)から6)を満たし、かつ教育施設との連携を取っている。
2) 日本臨床神経生理学会指導医が非常勤で勤務して検査・判読を行っており、教育施設認定条件の2)から6)を満たし、かつ教育施設との連携を取っている。
3) 教育施設との連携とは、検査結果の解釈や判読におけるコンサルテーション・検査依頼・カンファレンス等の協力関係を指す。
(施設認定申請と認定更新申請について)
第5条
施設認定申請および認定更新の手続きについては以下のように定める。
2.
委員会は、対象となる施設の責任者に、施設認定申請書、ないし、施設認定更新申請書を郵送する(書式はホームページからのダウンロードも可能とする)。
3.
申請者は、日本臨床神経生理学会事務局に申請書を郵送して申請する。
4.
認定審査料は無料とする。
(認定更新の基準)
第6条
認定を更新する場合は、本細則第2条、第3条に定める教育施設ないし準教育施設の認定条件を満たしていなければならない。
(認定施設の公表)
第7条
認定施設は本学会ホームページにその所在地の都道府県と共に掲載する。
(改正)
第8条
本細則を改正するときは、委員会の審議を得た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第9条
本細則の施行について必要な事項は、委員会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本細則は、2018年1月14日から施行する。
  3. 本細則は、2019年1月27日から施行する。

 

専門技術師

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門技術師制度に関する規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門技術師制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、本学会の専門技術師制度について定める。
(専門技術師の名称)
第2条
本学会の専門技術師は、脳波に関する専門技術師、筋電図・神経伝導に関する専門技術師の2分野に分ける。それぞれ日本臨床神経生理学会専門技術師(脳波)(Board-certified clinical neurophysiology technologist(EEG section))、日本臨床神経生理学会専門技術師(筋電図・神経伝導)(Board-certified clinical neurophysiology technologist(EMG/NCS section))と称する。
(専門技術師の審査、認定方法)
第3条
専門技術師の認定は、資格取得を希望する会員からの申請に基づき、初回申請時の認定試験、及び、期間更新時の審査によって行う。
2.
認定の有効期間は原則として5年間とする。
3.
認定は、理事会が行う。
4.
第1項の資格審査及び試験は、毎年行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の決定により資格審査及び試験を行わないことができる。
5.
専門技術師に認定された者には、専門技術師認定証を交付する。
(専門技術師の初回認定)
第4条
初回申請時は、受験資格を満たした者に対しての試験により審査、認定を行う。
2.
試験の形式・内容、及び手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(専門技術師の資格更新)
第5条
専門技術師の資格は、認定後5年ごとに、本人からの申請を元に審査、認定の更新を行うものとする。
2.
資格更新の基準、及び、手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(専門技術師認定の取り消し)
第6条
理事会は、次の事項に該当する専門技術師について、その認定を取り消すことができる。
1) 本学会会員を除名された場合
2) 専門技術師としてふさわしくない行為があった場合
(改正)
第7条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第8条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本規則の施行と同時に、従来の日本臨床神経生理学会認定技術師を日本臨床神経生理学会専門技術師に名称変更する。
  3. 本規則は、2018年11月7日から施行する。
  4. 本規則は、2019年11月27日から施行する。
  5. 本規則は、2021年12月15日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門技術師資格審査、認定更新等に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 専門技術師資格審査、認定更新等に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という)専門技術師制度に関する規則」に基づき、専門技術師の資格審査、試験および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
専門技術師の資格審査、試験、認定更新等に関する業務は、本学会の試験委員会及び認定委員会(以下「両委員会」という)が行う。
(専門技術師の申請資格)
第3条
認定試験受験者の申請資格は以下のように定める。
  1. 1)臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科医師、看護師等の資格を有すること。または4年制以上の大学卒業者で臨床神経生理分野の研究者であること。
  2. 2)脳波あるいは筋電図・神経伝導の臨床的検査あるいは研究に3年間以上(他の検査・研究との兼務期間も含む)従事した経験を有すること。
  3. 3)継続的に3年間以上の本学会会員歴を有すること。
  4. 4)本学会会員歴には、学生会員歴も認めるが、正会員歴が含まれていること。
  5. 5)本学会主催の学術大会、技術講習会、または本細則第12条に定める主催セミナーもしくは関連講習会、関連国際・国内学会への参加が、申請時点からさかのぼって3年以内に2回以上あること。ただし、少なくとも1回は本学会主催の学術大会あるいは技術講習会であること。
  6. 6)本学会が定めた「臨床神経生理専門技術師研修カリキュラム」を満たすこと。
(試験の公示)
第4条
両委員会は、本細則第8条に基づく試験を行うときは、試験日時、受験資格、受験申請方法、受験申請期間、その他認定験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示する。
(認定試験受験申請について)
第5条
認定試験申請については以下のように定める。
2.
認定を希望する者は以下の書類を本学会に提出する。
  1. 1)認定委員会作成の申請書
  2. 2)該当する資格の免許証等のコピー。
  3. 3)専門医もしくは専門技術師、あるいは医療・研究機関の責任者による、当該分野における3年間以上の検査・研究の経験を有すること、および研修カリキュラムを満たすことの証明書。
  4. 4)学術集会等に参加したことを証明する参加証あるいは抄録等のコピー。
  5. 5)最近5年間に自分が実際に記録した脳波波形のコピー5例分(脳波分野)、ないし、神経伝導検査等の波形のコピー5例分(筋電図・神経伝導分野)。
第6条
専門技術師試験受験を申請しようとする者は、受験料を納付しなければならない。
2.
受験料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ1万円とする。
3.
受験料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野の2つの資格を同時に受験する場合は、合計1万5千円とする。
4.
受験料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(受験資格の審査)
第7条
認定委員会は、前項により提出された書類により、専門技術師試験の受験資格を審査するものとする。
2.
同委員会は、前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない。
(専門技術師試験の実施)
第8条
専門技術師試験は以下のように施行する。
  1. 1)年1回施行する。
  2. 2)試験問題は試験委員会が作成する。
  3. 3)試験は脳波分野と筋電図・神経伝導分野に分けて行う。両分野を受験することも可能である。
  4. 4)各分野の検査・診断あるいは研究に必要な神経・筋解剖および発達、生理学、電子・物理学などの基礎・ME的知識、検査の理論・方法・技術、検査所見の判読およびその解釈に関する基本的知識、検査中の緊急事態に対する対処方法等の知識・技術に関して審査する。出題項目の詳細については、臨床神経生理専門医・専門技術師研修カリキュラムに従う。
  5. 5)筆記試験として、マルチプルチョイスの問題を出題する。その問題数及び内訳は別に定める。
  6. 6)上記に加え面接試験、あるいは、面接に相当する代替法の試験を課す。
(試験の合否判定と専門技術師認定)
第9条
専門技術師の認定は、認定委員会が資格を、試験委員会が試験成績の審査し、理事会が決定する。
2.
試験の受験者には、理事会での合否判定承認後に判定結果を通知する。
3.
専門技術師認定を受けるに当たっては、認定料を納付しなければならない。
4.
認定料は、脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ1万円とする。
5.
脳波分野および筋電図・神経伝導分野の二つの資格を同時に取得する場合は1万5千円とする。
6.
認定料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会専門技術師認定証を交付する。
7.
認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
8.
認定料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(専門技術師の資格更新)
第10条
専門技術師の資格更新の審査は、認定委員会が行い、理事会が決定する。
2.
資格更新手続きを行い、以下の条件を満たす者は資格を更新できる。更新資格の有効期間は原則として5年間とする。
  1. 1)資格取得後引き続き5年間本学会会員であること。
  2. 2)資格更新には、(1)学会、研究会への参加、(2)学会発表、(3)論文掲載、(4)本学会ホームページ上に指定するEラーニングコンテンツ視聴のいずれかにより5年間で認定点数40点以上を取得する必要がある。Eラーニングによる点数取得は15点までとする。ただし、本学会主催の学術大会または技術講習会、主催セミナーもしくは関連講習会への参加(学会発表含む)、あるいは「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」ないし「Clinical Neurophysiology Practice」の論文掲載、Eラーニング視聴(15点まで)を合わせて認定点数20点以上を取得しなければならない。
  3. 3)取得点数を証明できる学術大会等の参加証あるいは抄録等のコピーを提出する。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合にはこれを省略できる。
  4. 4)専門技術師資格を複数取得し更新時期が異なる場合には、最初に更新を迎える資格に他を合わせることにより更新時期を揃えることが出来る。この場合、更新期間が短縮する分野の認定更新料(第11条)は短縮する年数分を割引することとする。
第11条
専門技術師の資格を更新しようとする者は、申請書を提出するとともに、認定更新料を納付しなければならない。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合には、申請書提出を省略して更新料の納付をもって更新の意思確認に代えることができる。
2.
専門技術師資格更新の手続きに関わる料金は以下の通りとする。
  1. 1)認定更新料:脳波分野および筋電図・神経伝導分野それぞれ7,500円とする。両分野を同時に更新する場合は1万5千円となる。
  2. 2)認定更新料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会専門技術師認定証を交付する。
  3. 3)認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
  4. 4)認定更新料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
第12条
認定資格更新のために必要な認定点数を以下のように定める。
2.
学会研究会等の行事への参加、及び、発表に関する点数ついては以下の通りとする。
  1. 1)当学会・IFCN及び同Asian-Oceanian Chapter主催行事への参加:15点
    日本臨床神経生理学会学術大会〔註〕、日本臨床神経生理学会技術講習会〔註〕、国際臨床神経生理学会(ICCN)、アジア・オセアニア臨床神経生理学会(AOCCN)
    〔註〕日本臨床神経生理学会学術大会に参加した場合15点、日本臨床神経生理学会技術講習会に参加した場合15点。ただし、同一年度にこれらの両方に参加した場合は20点とする。
  2. 2)当学会主催セミナーへの参加

    ①12点:主催セミナーは以下のとおりである。
    神経筋診断セミナー、脳波セミナー・アドバンスコース、術中脳脊髄モニタリングセミナー〔註〕講師には15点を付与する。

    ②6点:経頭蓋磁気刺激の安全使用のためのハンズオンセミナー。〔註〕講師には9点を付与する。

  3. 3)関連講習会への参加:10点
    関連講習会は以下のとおりである。
    臨床神経生理技術講習会・東京、臨床神経生理研究会(九州)、臨床筋電図・電気診断学入門講習会(東京)、脳波・筋電図セミナー(京都)、北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー、南東北臨床神経生理セミナー〔註〕講師には15点を付与する。
  4. 4)関連国際学会への参加:7点
    関連国際学会は以下のとおりである。
    ISBET、国際誘発電位シンポジウム、国際てんかん学会、アジア・オセアニアてんかん学会、国際小児神経学会、アメリカ神経筋電気診断医学学会(AANEM)、アメリカ臨床神経生理学会(ACNS)、ヨーロッパ臨床神経生理学会、アメリカてんかん学会、国際ヒト脳機能マッピング学会(HBM)、CME、SFEMG/QEMG、世界神経学会(WCN)、国際リハビリテーション医学会(ISPRM)、世界精神医学会(WPA)、世界脳神経外科学会(WFNS)、国際整形外科学会(SICOT)、国際心理生理学会議(IOP)、北米神経科学会(SFN)、米国神経学会(AAN)、国際末梢神経学会(PNS)。
  5. 5)関連国内学会への参加:5点
    関連国内学会は以下のとおりである。
    日本小児神経学会、日本てんかん学会、日本睡眠学会、日本ヒト脳機能マッピング学会、日本てんかん外科学会、日本神経科学学会、日本生理学会、日本整形外科学会、日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本精神神経学会、日本リハビリテーション医学会、日本薬物脳波学会、日本生体磁気学会、日本生理心理学会、日本脊椎脊髄病学会、日本医学検査学会、日本理学療法士学会、日本臨床検査医学会、日本神経生理検査研究会、日本末梢神経学会、日本臨床睡眠医学会、日本ボツリヌス治療学会、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)、日本脊髄機能診断学会、日本脳神経モニタリング学会、日本医学会。
  6. 6)各学会を代表する全国規模の学術集会以外の学会付属行事を点数付与対象として認める場合がある。これについては、継続的に半日(休憩を含め3時間)以上開催されるものについては5点、それを満たさないものは2点とする。また、同一年度内については、メインの学術集会も併せてひとつの学会あたり5点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する)。
    これに相当する学会付属行事は以下のとおりである。
    日本てんかん学会・前日開催の教育セミナー(5点)、日本てんかん学会・近畿地方会脳波セミナー(2点)、日本神経学会・メディカルスタッフ教育セミナー(神経伝導検査)(5点)、日本脳神経外科学会・脳神経外科コングレス(5点)、日本医学検査学会・日本臨床衛生検査技師会各支部医学検査学会(5点)、日本神経生理検査研究会・各支部研修会(5点)、日本末梢神経学会・メディカルスタッフ・レジデント実技セミナー(2点)。
  7. 7)関連研究会への参加:2点
    これについては、同一年度内に複数回参加しても、ひとつの研究会あたり2点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する) 関連研究会は以下のとおりである。
    関東臨床神経生理研究会、福岡臨床と脳波懇話会、Fmθ研究会、日本脳電磁図トポグラフィー研究会、日本生体医工学会、関東神経生理検査技術研究会、首都圏神経筋電気診断フォーラム、沖縄臨床脳波研究会、デジタル脳波ハンズオンセミナー札幌。
  8. 8)その他、認定委員会が適当と認める行事類に点数を与える場合がある。
  9. 9)当学会学術大会、ないし当学会主催の国際学会での学会発表(ポスター発表を含む): 5点(発表者本人に限る)
3.
論文掲載に関する点数については以下の通りとする。
  1. 1)「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」、「Clinical Neurophysiology Practice」の筆頭著者10点、共著者5点
  2. 2)関連国際誌の筆頭著者7点、共著者3点。
  3. 3)関連国内誌の筆頭著者3点。
  4. 4)関連国際誌・関連国内誌に該当するかどうかは、その都度認定委員会で審査する。
  5. 5)別刷もしくは論文全体のコピーを提出する。掲載誌や論文内容が脳波分野あるいは筋電図・神経伝導分野に関連したものかどうかを認定委員会が判定する。
4.
Eラーニング視聴に関する点数については以下の通りとする。
本学会ホームページで点数付与の指定のあるEラーニングコンテンツを視聴後、すべての設問に正答し、かつ課金が確認されたものに対し1点。
(更新の保留と資格停止)
第13条
留学、病気、出産、育児、その他のやむを得ない理由で更新点数の要件を満たさない場合には、その理由を書面で本学会へ提出する。認定委員会が審査の上、正当な理由と判断された場合には、認定更新の保留を認める。保留期間中は、認定資格を停止する。認定更新の保留は最長で3年間とする。保留期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より専門技術師資格を回復する。
(専門技術師の公表)
第14条
原則として、専門技術師は本学会ホームページに認定保有者の氏名、所属機関及びその所在地の都道府県を掲載する。
2.
所属・住所登録の報告のない専門技術師も氏名をホームページに掲載する。
3.
専門技術師の公表は、退会の意思を表明している者、公開不同意者(認定委員会で認められた特殊事情がある場合のみ)については行わない。
(改正)
第15条
本細則の改正は、担当委員会の審議を経た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第16条
本細則の施行について必要な事項は、担当委員会の審議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2016年10月26日から施行する。
  2. 本細則は、2017年11月28日から施行する。
  3. 本細則は、2019年1月27日から施行する。
  4. 本細則は、2019年11月27日から施行する。
  5. 本細則は、2021年9月12日から施行する。
  6. 本細則は、2022年4月10日から施行する。
  7. 本細則は、2022年7月18日から施行する。
  8. 本細則は、2022年11月23日から施行する。
  9. 本細則は、2023年7月17日から施行する。
  10. 本細則は、2023年11月29日から施行する。

 


【認定医・認定技術師制度:術中脳脊髄モニタリング分野】

認定医

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定医制度に関する規則(モニタリング)

2019年11月27日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定医制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、本学会の認定医制度について定める。
(認定医の名称)
第2条
本学会は術中脳脊髄モニタリングに関する認定医を設定する。日本臨床神経生理学会認定術中脳脊髄モニタリング認定医(Board-certified clinical neurophysiologist(intraoperative neuromonitoring section))と称する。
(認定医の審査、認定方法)
第3条
認定医の認定は、資格取得を希望する会員からの申請に基づき、初回申請時の認定試験、及び、期間更新時の審査によって行う。
2.
認定の有効期間は5年間とする。
3.
認定は、理事会が行う。
4.
第1項の審査及び認定は、毎年行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の決定により資格審査及び試験を行わないことができる。
5.
認定医に認定された者には、認定医認定証を交付する。
(認定医の初回認定)
第4条
初回申請時は、受験資格を満たした者に対しての試験により審査、認定を行う。
2.
試験の形式・内容、及び手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(認定医の資格更新)
第5条
認定医の資格は、認定後5年ごとに、本人からの申請を元に審査、認定の更新を行うものとする。
2.
資格更新の基準、及び、手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(認定医認定の取り消し)
第6条
理事会は、次の事項に該当する認定医について、その認定を取り消すことができる。
1) 本学会会員を除名された場合
2) 認定医としてふさわしくない行為があった場合
(改正)
第7条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第8条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2019年11月27日から施行する。
  2. 日本臨床神経生理学会認定医(術中脳脊髄モニタリング分野)については、2019年度から2022年度まで(2020年から2023年まで)移行措置による初回 認定を行う。
  3. 本規則の施行と同時に、2018年度に移行措置認定された日本臨床神経生理学会専門医(術中脳脊髄モニタリング分野)を日本臨床神経生理学会認定医(術中脳脊髄モニタリング分野)に名称変更する。
  4. 本規則は、2022年11月23日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定医(モニタリング)資格審査、認定更新等に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定医(モニタリング)資格審査、認定更新等に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下本学会という) 認定医制度に関する規則(モニタリング)」に基づき、認定医の資格審査、試験および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
認定医の資格審査、試験、認定更新等に関する業務は、本学会の試験委員会、認定委員会及び術中脳脊髄モニタリング小委員会(以下「担当委員会」という)が行う。
(認定医の申請資格)
第3条
認定試験受験者の申請資格は以下のように定める。
  1. 1)日本国の医師免許証を有すること。
  2. 2)整形外科専門医、脳神経外科専門医、麻酔科専門医、脳神経内科専門医等、関連領域の専門医資格を有すること。
  3. 3)術中脳脊髄モニタリングに3年間以上従事した経験を有すること。
  4. 4)継続的に3年間以上の本学会会員歴を有すること。
  5. 5)本学会会員歴には、学生会員歴も認めるが、正会員歴が含まれている必要がある。
  6. 6)本学会主催の学術大会、技術講習会、術中脳脊髄モニタリングセミナー、または本細則第12条に定める術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会への参加が、申請時点からさかのぼって3年以内に2回以上(JSSR認定脊髄モニタリング認定医については1回以上)あること。ただし、少なくとも1回は本学会主催の学術大会、技術講習会、あるいは術中脳脊髄モニタリングセミナーであること。
  7. 7)本学会が認定する教育施設あるいは準教育施設における1年以上の研修歴を有すること。ただし、前記の運用を開始するまでは、暫定措置として、認定医指導下の1年以上の研修歴を有することとする。
(試験の公示)
第4条
両委員会は、本細則第8条に基づく試験を行うときは、試験日時、受験資格、受験申請方法、受験申請期間、その他認定試験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示する。
(認定試験受験申請について)
第5条
認定試験申請については以下のように定める。
2.
認定を希望する者は以下の書類を本学会に提出する。
  1. 1)認定委員会作成の申請書。
  2. 2)医師免許証のコピー。
  3. 3)認定医もしくは認定技術師による、該当分野における3年間以上の検査・診断あるいは研究への従事と、1年以上の認定医指導下の研修歴に関する証明書(ただし、教育施設、準教育施設の正式運用を開始した後には指導医による証明書)。
  4. 4)学術集会等に参加したことを証明する参加証あるいは抄録等のコピー。
  5. 5)最近5年間に自分が実際に経験した術中脳脊髄モニタリング記録30例のリストと波形・所見のコピー10例分。
  6. 6)認定試験受験の申請資格を2023年度~2027年度までの5年間は下記の様に緩和する。
    a)申請資格の3)「1年以上の認定医指導下の研修歴」を、過去3年以内の当該分野の主催セミナーないしモニタリング関連学会のセミナー2回の受講でもって代えることが出来る。
  7. 7)日本脊椎脊髄病学会(JSSR)認定脊髄モニタリング認定医についてはその認定証のコピー
第6条
認定医試験受験を申請しようとする者は、受験料を納付しなければならない。
2.
受験料は、2万円とする。
3.
受験料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(受験資格の審査)
第7条
認定委員会は、前項により提出された書類により、認定医試験の受験資格を審査するものとする。
2.
同委員会は、前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない。
(認定医試験の実施)
第8条
認定医試験は以下のように施行する。
  1. 1)年1回施行する。
  2. 2)試験問題は試験委員会と術中脳脊髄モニタリング小委員会の合同で作成する。
  3. 3)術中脳脊髄モニタリングの検査・診断あるいは研究に必要な神経・筋解剖および発達、生理学、電子・物理学などの基礎・ME的知識、検査の理論・方法・技術、検査所見の判読およびその解釈に関する基本的知識、検査中の緊急事態に対する対処方法等の知識・技術に関して審査する。出題項目の詳細については、別に定める。
  4. 4)筆記試験として、マルチプルチョイスの問題を出題する。その問題数及び内訳は別に定める。またこれに加え、面接試験、あるいは、面接に相当する代替法の試験を課す場合がある。
(試験の合否判定と認定医認定)
第9条
認定医の認定は、認定委員会が資格を、試験委員会が試験成績を、いずれも術中脳脊髄モニタリング小委員会と共同で審査し、理事会が決定する。
2.
試験の受験者には、理事会での合格判定承認後に判定結果を通知する。
3.
認定医認定を受けるに当たっては、認定料を納付しなければならない。
4.
認定料は、1万円とする。
5.
認定料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会認定医認定証を交付する。
6.
認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
7.
認定料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(認定医の資格更新)
第10条
認定医の資格更新の審査は、認定委員会が行い、理事会が決定する。
2.
資格更新手続きを行い、以下の条件を満たす者は資格を更新できる。更新資格の有効期間は5年間とする。
  1. 1)資格取得後引き続き5年間本学会会員であること。
  2. 2)資格更新には(1)学会、研究会への参加、(2)学会発表、(3)論文掲載、(4)本学会の指定するホームページ上のEラーニングコンテンツ視聴のいずれかにより5年間で認定点数50点以上を取得する必要がある。Eラーニングによる点数取得は15点までとする。
    ただし、以下の①と②の両者を満たす必要がある。

    ① 本学会主催の学術大会または技術講習会への参加(学会発表を含む)、あるいは「臨床神経生理学」ないし「Clinical Neurophysiology」への論文掲載、Eラーニング視聴(15点まで)で認定点数15点以上を取得しなければならない。

    ② 術中脳脊髄モニタリングセミナー、または、第12条5)に示す術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会への参加で認定点数15点以上を取得しなければならない。

  3. 3)取得点数を証明できる学術大会等の参加証、受講証明書あるいは抄録等のコピーを提出する。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合にはこれを省略できる。
第11条
認定医の資格を更新しようとするものは、申請書を提出するとともに、認定更新料を納付しなければならない。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合には、申請書提出を省略して更新料の納付をもって更新の意思確認に代えることができる。
2.
認定医資格更新の手続きに関わる料金は以下の通りとする。
  1. 1)認定更新料は、1万5千円とする。
  2. 2)認定更新料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会認定医認定証を交付する。
  3. 3)認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
  4. 4)認定更新料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
第12条
認定資格更新のために必要な認定点数を以下のように定める。
2.
学会研究会等の行事への参加、及び、発表に関する点数ついては以下の通りとする。
  1. 1)当学会・IFCN及び同Asian-Oceanian Chapter主催行事への参加:15点
    日本臨床神経生理学会学術大会〔註2〕、日本臨床神経生理学会技術講習会〔註〕、国際臨床神経生理学会(ICCN)、アジア・オセアニア臨床神経生理学会(AOCCN)
    〔註〕日本臨床神経生理学会学術大会に参加した場合15点、日本臨床神経生理学会技術講習会に参加した場合15点。ただし、同一年度にこれらの両方に参加した場合は20点とする。
  2. 2)術中脳脊髄モニタリングセミナーへの参加:15点
    講師には20点を付与する。
  3. 3)当学会主催セミナー(術中脳脊髄モニタリングセミナーを除く)への参加:

    ① 12点:神経筋診断セミナー、脳波セミナー・アドバンスコース。〔註〕講師には15点を付与する。

    ② 6点:経頭蓋磁気刺激の安全使用のためのハンズオンセミナー。〔註〕講師には9点を付与する。

  4. 4)関連講習会への参加:10点
    関連講習会は以下のとおりである。
    臨床神経生理技術講習会・東京、臨床神経生理研究会(九州)、臨床筋電図・電気診断学入門講習会(東京)、脳波・筋電図セミナー(京都)、北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー、南東北臨床神経生理セミナー〔註〕講師には15点を付与する。
  5. 5)術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会への参加:10点
    術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会は以下のとおりである。
    日本脊髄機能診断学会、日本脳神経モニタリング学会、日本脳脊髄術中モニタリング研究会、脳脊髄術中モニタリング懇話会、奈良術中神経モニタリング講習会(奈良術中神経モニタリング研究会)、脊髄モニタリング認定医資格更新講習(日本脊椎脊髄病学会)、脊椎脊髄病研修コース「モニタリング脊椎脊髄病研修コース」(日本脊椎脊髄病学会)。
  6. 6)関連国際学会への参加:7点
    関連国際学会は以下のとおりである。
    ISBET、国際誘発電位シンポジウム、国際てんかん学会、アジア・オセアニアてんかん学会、国際小児神経学会、アメリカ神経筋電気診断医学学会(AANEM)、アメリカ臨床神経生理学会(ACNS)、ヨーロッパ臨床神経生理学会、アメリカてんかん学会、国際ヒト脳機能マッピング学会(HBM)、CME、SFEMG/QEMG、世界神経学会(WCN)、国際リハビリテーション医学会(ISPRM)、世界精神医学会(WPA)、世界脳神経外科学会(WFNS)、国際整形外科学会(SICOT)、国際心理生理学会議(IOP)、北米神経科学会(SFN)、米国神経学会(AAN)、国際末梢神経学会(PNS)。
  7. 7)関連国内学会への参加:5点
    関連国内学会は以下のとおりである。
    日本小児神経学会、日本てんかん学会、日本睡眠学会、日本ヒト脳機能マッピング学会、日本てんかん外科学会、日本神経科学学会、日本生理学会、日本整形外科学会、日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本精神神経学会、日本リハビリテーション医学会、日本薬物脳波学会、日本生体磁気学会、日本生理心理学会、日本脊椎脊髄病学会、日本医学検査学会、日本理学療法士学会、日本臨床検査医学会、日本神経生理検査研究会、日本末梢神経学会、日本臨床睡眠医学会、日本ボツリヌス治療学会、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)、日本医学会。
  8. 8)各学会を代表する全国規模の学術集会以外の学会付属行事を点数付与対象として認める場合がある。これについては、継続的に半日(休憩を含め3時間)以上開催されるものについては5点、それを満たさないものは2点とする。また、同一年度内については、メインの学術集会も併せてひとつの学会あたり5点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する)。
    これに相当する学会付属行事は以下のとおりである。
    日本てんかん学会・前日開催の教育セミナー(5点)、日本てんかん学会・近畿地方会脳波セミナー(2点)、日本神経学会・メディカルスタッフ教育セミナー(神経伝導検査)(5点)、日本脳神経外科学会・脳神経外科コングレス(5点)、日本医学検査学会・日本臨床衛生検査技師会各支部医学検査学会(5点)、日本神経生理検査研究会・各支部研修会(5点)、日本末梢神経学会・メディカルスタッフ・レジデント実技セミナー(2点)。
  9. 9)関連研究会への参加:2点
    これについては、同一年度内に複数回参加しても、ひとつの研究会あたり2点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する) 関連研究会は以下のとおりである。
    関東臨床神経生理研究会、福岡臨床と脳波懇話会、Fmθ研究会、日本脳電磁図トポグラフィー研究会、日本生体医工学会、関東神経生理検査技術研究会、首都圏神経筋電気診断フォーラム、沖縄臨床脳波研究会、デジタル脳波ハンズオンセミナー札幌、日本脊椎脊髄病学会(JSSR)主催脊椎脊髄病研修コース「脊髄モニタリングコース」・術中脊髄モニタリングハンズオンセミナー。
  10. 10)その他、認定委員会が適当と認める行事類に点数を与える場合がある。
  11. 11)当学会学術大会、ないし当学会主催の国際学会での学会発表(ポスター発表を含む): 5点(発表者本人に限る)
3.
論文掲載に関する点数については以下の通りとする。
  1. 1)「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」の筆頭著者10点、共著者5点。
  2. 2)関連国際誌の筆頭著者7点、共著者3点。
  3. 3)関連国内誌の筆頭著者3点。
  4. 4)関連国際誌・関連国内誌に該当するかどうかは、その都度認定委員会で審査する。
  5. 5)別刷もしくは論文全体のコピーを提出する。掲載誌や論文内容が術中脳脊髄モニタリング分野に関連したものかどうかを認定委員会が判定する。
4.
Eラーニング視聴に関する点数については以下の通りとする。
本学会ホームページで点数付与の指定のあるEラーニングコンテンツを視聴後、すべての設問に正答し、かつ課金が確認されたものに対し1点。
(更新の保留と資格停止)
第13条
留学、病気、出産、育児、その他のやむを得ない理由で更新点数の要件を満たさない場合には、その理由を書面で本学会へ提出する。認定委員会が審査の上、正当な理由と判断された場合には、認定更新の保留を認める。保留期間中は、認定資格を停止する。認定更新の保留は最長で3年間とする。保留期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より認定医資格を回復する。
(認定医の公表)
第14条
原則として、認定医は本学会ホームページに認定保有者の氏名、所属機関及びその所在地の都道府県を掲載する。
2.
所属・住所登録の報告のない認定医も氏名をホームページに掲載する。
3.
認定医の公表は、退会の意思を表明している者、公開不同意者(認定委員会で認められた特殊事情がある場合のみ)については行わない。
(改正)
第15条
本細則の改正は、担当委員会の審議を経た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第16条
本細則の施行について必要な事項は、担当委員会の審議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2021年9月12日から施行する。
  2. 本細則は、2022年11月23日から施行する。
  3. 本細則は、2023年7月17日から施行する。
  4. 本細則は、2023年9月18日から施行する。
  5. 本細則は、2024年7月15日から施行する。

 

認定技術師

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定技術師制度に関する規則(モニタリング)

2019年11月27日制定

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定技術師制度に関する規則

(目的)
第1条
本規則は「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下「本学会」という) 認定制度に関する規則」に従い、本学会の認定技術師制度について定める。
(認定技術師の名称)
第2条
本学会は術中脳脊髄モニタリングに関する認定技術師を設定する。日本臨床神経生理学会認定術中脳脊髄モニタリング認定技術師(Board-certified clinical neurophysiology technologist(intraoperative neuromonitoring section))と称する。
(認定技術師の審査、認定方法)
第3条
認定技術師の認定は、資格取得を希望する会員からの申請に基づき、初回申請時の認定試験、及び、期間更新時の審査によって行う。
2.
認定の有効期間は5年間とする。
3.
認定は、理事会が行う。
4.
第1項の審査及び認定は、毎年行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の決定により資格審査及び試験を行わないことができる。
5.
認定技術師に認定された者には、認定技術師認定証を交付する。
(認定技術師の初回認定)
第4条
初回申請時は、受験資格を満たした者に対しての試験により審査、認定を行う。
2.
試験の形式・内容、及び手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(認定技術師の資格更新)
第5条
認定技術師の資格は、認定後5年ごとに、本人からの申請を元に審査、認定の更新を行うものとする。
2.
資格更新の基準、及び、手続きの詳細については、細則で定めるところによる。
(認定技術師認定の取り消し)
第6条
理事会は、次の事項に該当する認定技術師について、その認定を取り消すことができる。
1) 本学会会員を除名された場合
2) 認定技術師としてふさわしくない行為があった場合
(改正)
第7条
本規則の改正は、理事会の審議を得たうえで、社員総会の承認を要する。
(補則)
第8条
本規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本規則は、2019年11月27日から施行する。
  2. 日本臨床神経生理学会認定技術師(術中脳脊髄モニタリング分野)については、2019年度から2022年度まで(2020年から2023年まで)移行措置による初回認定を行う。
  3. 本規則の施行と同時に、2018 年度に移行措置認定された日本臨床神経生理学会専門技術師(術中脳脊髄モニタリング分野)を日本臨床神経生理学会認定 技術師(術中脳脊髄モニタリング分野)に名称変更する。
  4. 本規則は、2022年11月23日から施行する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定技術師(モニタリング)資格審査、認定更新等に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 認定技術師(モニタリング)資格審査、認定更新等に関する細則

 

(目的)
第1条
本細則は、「一般社団法人 日本臨床神経生理学会(以下本学会という) 認定技術師制度に関する規則(モニタリング)」に基づき、認定技術師の資格審査、試験および認定更新に関する事項を定め、適正な運用を行うことを目的とする。
(委員会)
第2条
認定技術師の資格審査、試験、認定更新等に関する業務は、本学会の試験委員会及び認定委員会(以下「両委員会」という)が行う。
(認定技術師の申請資格)
第3条
認定試験受験者の申請資格は以下のように定める。
  1. 1)日本国の臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科医師、看護師、臨床工学技士等の資格を有すること。
  2. 2)術中脳脊髄モニタリングに3年間以上従事した経験を有すること。
  3. 3)継続的に3年間以上の本学会会員歴を有すること。
  4. 4)本学会会員歴には、学生会員歴も認めるが、正会員歴が含まれている必要がある。
  5. 5)本学会主催の学術大会、技術講習会、術中脳脊髄モニタリングセミナー、または本細則第12条に定める主催セミナー、関連講習会、術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会、関連国際・国内学会への参加が、申請時点からさかのぼって3年以内に2回以上あること。ただし、少なくとも1回は本学会主催の学術大会、技術講習会、あるいは術中脳脊髄モニタリングセミナーであること。
(試験の公示)
第4条
両委員会は、本細則第8条に基づく試験を行うときは、試験日時、受験資格、受験申請方法、受験申請期間、その他認定試験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示する。
(認定試験受験申請について)
第5条
認定試験申請については以下のように定める。
2.
認定を希望する者は以下の書類を本学会に提出する。
  1. 1)認定委員会作成の申請書
  2. 2)該当する資格の免許証等のコピー
  3. 3)認定医もしくは認定技術師、あるいは医療・研究機関の責任者による、術中脳脊髄モニタリングにおける3年間以上の検査・研究の経験に関する証明書
  4. 4)学術集会等に参加したことを証明する参加証あるいは抄録等のコピー
  5. 5)最近5年間に自分が実際に経験した術中脳脊髄モニタリング記録30例のリストと波形・所見のコピー10例分。
第6条
認定技術師試験受験を申請しようとする者は、受験料を納付しなければならない。
2.
受験料は、1万円とする。
3.
受験料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(受験資格の審査)
第7条
認定委員会は、前項により提出された書類により、認定技術師試験の受験資格を審査するものとする。
2.
同委員会は、前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない。
(認定技術師試験の実施)
第8条
認定技術師試験は以下のように施行する。
  1. 1)年1回施行する。
  2. 2)試験問題は試験委員会と術中脳脊髄モニタリング小委員会の合同で作成する。
  3. 3)術中脳脊髄モニタリングの検査・診断あるいは研究に必要な神経・筋解剖および発達、生理学、電子・物理学などの基礎・ME的知識、検査の理論・方法・技術、検査所見の判読およびその解釈に関する基本的知識、検査中の緊急事態に対する対処方法等の知識・技術に関して審査する。出題項目の詳細については、別に定める。
  4. 4)筆記試験として、マルチプルチョイスの問題を出題する。その問題数及び内訳は別に定める。またこれに加え、面接試験、あるいは、面接に相当する代替法の試験を課す場合がある。
(試験の合否判定と認定技術師認定)
第9条
認定技術師の認定は、認定委員会が資格を、試験委員会が試験成績を、いずれも術中脳脊髄モニタリング小委員会と共同で審査し、理事会が決定する。
2.
試験の受験者には、理事会での合格判定承認後に判定結果を通知する。
3.
認定技術師認定を受けるに当たっては、認定料を納付しなければならない。
4.
認定料は、1万円とする。
5.
認定料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会認定技術師認定証を交付する。
6.
認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
7.
認定料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
(認定技術師の資格更新)
第10条
認定技術師の資格更新の審査は、認定委員会が行い、理事会が決定する。
2.
資格更新手続きを行い、以下の条件を満たす者は資格を更新できる。更新の有効期間は5年間とする。
  1. 1)資格取得後引き続き5年間本学会会員であること。
  2. 2)資格更新には、(1)学会、研究会への参加、(2)学会発表、(3)論文掲載、(4)本学会ホームページ上に指定するEラーニングコンテンツ視聴のいずれかにより5年間で認定点数40点以上を取得する必要がある。Eラーニングによる点数取得は15点までとする。
    ただし、以下の①と②の両者を満たす必要がある。

    ① 本学会主催の学術大会または技術講習会、主催セミナー(術中脳脊髄モニタリングセミナーを除く)、関連講習会への参加(学会発表含む)、あるいは「臨床神経生理学」ないし「Clinical Neurophysiology」の論文掲載、Eラーニング視聴を合わせて認定点数10点以上を取得しなければならない。

    ② 術中脳脊髄モニタリングセミナー、または、(第12条5)に示す)術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会への参加で認定点数10点以上を取得しなければならない。

  3. 3)取得点数を証明できる学術大会等の参加証、受講証明書あるいは抄録等のコピーを提出する。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合にはこれを省略できる。
第11条
認定技術師の資格を更新しようとするものは、申請書を提出するとともに、認定更新料を納付しなければならない。ただし、事務局把握点数で更新に必要な点数を満たしている場合には、申請書提出を省略して更新料の納付をもって更新の意思確認に代えることができる。
2.
認定技術師資格更新の手続きに関わる料金は以下の通りとする。
  1. 1)認定更新料は、7,500円とする。
  2. 2)認定更新料納付確認の後に、日本臨床神経生理学会認定技術師認定証を交付する。
  3. 3)認定証の再発行は1回に限り認める。手数料は5千円とする。
  4. 4)認定更新料等の請求する料金、及び費用には消費税を加算し請求する。
第12条
認定資格更新のために必要な認定点数を以下のように定める。
2.
学会研究会等の行事への参加、及び、発表に関する点数ついては以下の通りとする。
  1. 1)当学会・IFCN及び同Asian-Oceanian Chapter主催行事への参加:15点
    日本臨床神経生理学会学術大会〔註2〕、日本臨床神経生理学会技術講習会〔註〕、国際臨床神経生理学会(ICCN)、アジア・オセアニア臨床神経生理学会(AOCCN)
    〔註〕日本臨床神経生理学会学術大会に参加した場合15点、日本臨床神経生理学会技術講習会に参加した場合15点。ただし、同一年度にこれらの両方に参加した場合は20点とする。
  2. 2)術中脳脊髄モニタリングセミナーへの参加:15点
    講師には20点を付与する。
  3. 3)当学会主催セミナー(術中脳脊髄モニタリングセミナーを除く)への参加:

    ①12点:神経筋診断セミナー、脳波セミナー・アドバンスコース。〔註〕講師には15点を付与する。

    ②6点:経頭蓋磁気刺激の安全使用のためのハンズオンセミナー。〔註〕講師には9点を付与する。

  4. 4)関連講習会への参加:10点
    関連講習会は以下のとおりである。
    臨床神経生理技術講習会・東京、臨床神経生理研究会(九州)、臨床筋電図・電気診断学入門講習会(東京)、脳波・筋電図セミナー(京都)、北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー、南東北臨床神経生理セミナー〔註〕講師には15点を付与する。
  5. 5)術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会への参加:10点
    術中脳脊髄モニタリング関連学会・研究会は以下のとおりである。
    日本脊髄機能診断学会、日本脳神経モニタリング学会、日本脳脊髄術中モニタリング研究会、脳脊髄術中モニタリング懇話会、奈良術中神経モニタリング講習会(奈良術中神経モニタリング研究会)、脊髄モニタリング認定医資格更新講習(日本脊椎脊髄病学会)、脊椎脊髄病研修コース「モニタリング脊椎脊髄病研修コース」(日本脊椎脊髄病学会)。
  6. 6)関連国際学会への参加:7点
    関連国際学会は以下のとおりである。
    ISBET、国際誘発電位シンポジウム、国際てんかん学会、アジア・オセアニアてんかん学会、国際小児神経学会、アメリカ神経筋電気診断医学学会(AANEM)、アメリカ臨床神経生理学会(ACNS)、ヨーロッパ臨床神経生理学会、アメリカてんかん学会、国際ヒト脳機能マッピング学会(HBM)、CME、SFEMG/QEMG、世界神経学会(WCN)、国際リハビリテーション医学会(ISPRM)、世界精神医学会(WPA)、世界脳神経外科学会(WFNS)、国際整形外科学会(SICOT)、国際心理生理学会議(IOP)、北米神経科学会(SFN)、米国神経学会(AAN)、国際末梢神経学会(PNS)。
  7. 7)関連国内学会への参加:5点
    関連国内学会は以下のとおりである。
    日本小児神経学会、日本てんかん学会、日本睡眠学会、日本ヒト脳機能マッピング学会、日本てんかん外科学会、日本神経科学学会、日本生理学会、日本整形外科学会、日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本精神神経学会、日本リハビリテーション医学会、日本薬物脳波学会、日本生体磁気学会、日本生理心理学会、日本脊椎脊髄病学会、日本医学検査学会、日本理学療法士学会、日本臨床検査医学会、日本神経生理検査研究会、日本末梢神経学会、日本臨床睡眠医学会、日本ボツリヌス治療学会、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)、日本医学会。
  8. 8)各学会を代表する全国規模の学術集会以外の学会付属行事を点数付与対象として認める場合がある。これについては、継続的に半日(休憩を含め3時間)以上開催されるものについては5点、それを満たさないものは2点とする。また、同一年度内については、メインの学術集会も併せてひとつの学会あたり5点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する)。
    これに相当する学会付属行事は以下のとおりである。
    日本てんかん学会・前日開催の教育セミナー(5点)、日本てんかん学会・近畿地方会脳波セミナー(2点)、日本神経学会・メディカルスタッフ教育セミナー(神経伝導検査)(5点)、日本脳神経外科学会・脳神経外科コングレス(5点)、日本医学検査学会・日本臨床衛生検査技師会各支部医学検査学会(5点)、日本神経生理検査研究会・各支部研修会(5点)、日本末梢神経学会・メディカルスタッフ・レジデント実技セミナー(2点)。
  9. 9)関連研究会への参加:2点
    これについては、同一年度内に複数回参加しても、ひとつの研究会あたり2点までしか認めない(なお、同一年度とは原則として10月から9月の本学会の会計年度に従って判断する) 関連研究会は以下のとおりである。
    関東臨床神経生理研究会、福岡臨床と脳波懇話会、Fmθ研究会、日本脳電磁図トポグラフィー研究会、日本生体医工学会、関東神経生理検査技術研究会、首都圏神経筋電気診断フォーラム、沖縄臨床脳波研究会、デジタル脳波ハンズオンセミナー札幌、JSSR主催脊椎脊髄病研修コース「脊髄モニタリングコース」・術中脊髄モニタリングハンズオンセミナー。
  10. 10)その他、認定委員会が適当と認める行事類に点数を与える場合がある。
  11. 11)当学会学術大会、ないし当学会主催の国際学会での学会発表(ポスター発表を含む): 5点(発表者本人に限る)
3.
論文掲載に関する点数については以下の通りとする。
  1. 1)「臨床神経生理学」、「Clinical Neurophysiology」の筆頭著者10点、共著者5点。
  2. 2)関連国際誌の筆頭著者7点、共著者3点。
  3. 3)関連国内誌の筆頭著者3点。
  4. 4)関連国際誌・関連国内誌に該当するかどうかは、その都度認定委員会で審査する。
  5. 5)別刷もしくは論文全体のコピーを提出する。掲載誌や論文内容が術中脳脊髄モニタリング分野に関連したものかどうかを認定委員会が判定する。
4.
Eラーニング視聴に関する点数については以下の通りとする。
本学会ホームページで点数付与の指定のあるEラーニングコンテンツを視聴後、すべての設問に正答し、かつ課金が確認されたものに対し1点。
(更新の保留と資格停止)
第13条
留学、病気、出産、育児、その他のやむを得ない理由で更新点数の要件を満たさない場合には、その理由を書面で本学会へ提出する。認定委員会が審査の上、正当な理由と判断された場合には、認定更新の保留を認める。保留期間中は、認定資格を停止する。認定更新の保留は最長で3年間とする。保留期間中に規定の単位を取得できた場合は次年度より認定技術師資格を回復する。
(認定技術師の公表)
第14条
原則として、認定技術師は本学会ホームページに認定保有者の氏名、所属機関及びその所在地の都道府県を掲載する。
2.
所属・住所登録の報告のない認定技術師も氏名をホームページに掲載する。
3.
認定技術師の公表は、退会の意思を表明している者、公開不同意者(認定委員会で認められた特殊事情がある場合のみ)については行わない。
(改正)
第15条
本細則の改正は、担当委員会の審議を経た上で、理事会の承認を要する。
(補則)
第16条
本細則の施行について必要な事項は、担当委員会の審議を経て別に定める。

 

附則
  1. 本細則は、2021年9月12日から施行する。
  2. 本細則は、2022年11月23日から施行する。
  3. 本細則は、2023年7月17日から施行する。
  4. 本細則は、2024年7月15日から施行する。

 


過去の認定制度