一般社団法人 日本臨床神経生理学会

学会について

規則・細則

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 会員に関する細則

(総則)
第1条
この細則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の定款第43条に従い、定款第8条から同第11条で定める会員規定、及びその他関連する補足事項を定める。
(学生会員の資格)
第2条
定款第8条第2項に定める学生会員は、本学会関連領域の学部に所属する大学生及び大学院生(留学生を含む)とする。
2.
学生会員は学生身分を証明する在学証明書を提出した場合のみ認める。
(正会員、学生会員間の会員種別の変更)
第3条
学生会員から正会員、または正会員から学生会員への会員種別の移行を希望する場合は、事務局へ届けることとする。
(休会と復帰)
第4条
本会の会員は海外留学、またはその他の理由で、本会の会員としての義務を遂行できない場合には、休会を申請することができる。
2.
休会期間の会費は免除とする。ただし、その期間は当法人会員としての資格及び権利は停止するものとする。
3.
休会を申請する会員は、必要事項を文書に記載して速やかに学会事務局宛てに届け出なければならない。
4.
休会した会員が復帰する場合は、復帰願いを提出するものとする。
5.
休会期間は、休会の申請を学会事務局が受理した日から、3年までとする。
6.
休会期間が3年を超えたものは退会したものとみなす。但し、正当な理由がある場合には復帰を申請できるものとする。
(会員の権利)
第5条
定款第8条に定める会員の権利を次のとおり定める。
(1)名誉会員
本学会が刊行する機関誌及び図書等の優先的配布を受けることができる。
当学会ホームページの会員専用ページ公告欄を閲覧することができる。
当学会が主催する学術集会及びその他の事業に参加でき、かつ研究成果を学術発表することができる。
名誉会員は会費を納めることを要しない。
(2)正会員
本学会が刊行する機関誌及び図書等の優先的配布を受けることができる。
ただし、前年度会費滞納の間はこれを停止する。
当学会ホームページの会員専用ページ公告欄を閲覧することができる。
当学会が主催する学術集会及びその他の事業に参加でき、かつ研究成果を学術発表することができる。
正会員は代議員を選出する権利を有する。
(3)学生会員
  代議員の選挙権と被選挙権を有しないが、他は正会員と同じとする。
(4)賛助会員
  当学会のホームページhttp://jscn.umin.ac.jpに企業名を入れることができる。
(会員の義務)
第6条
会員は、社員総会の議決を遵守し、当学会の定款及び規則等に定められているところの義務を負う。
2.
住所、氏名、所属機関、所属支部、郵送先に変更がある場合には、文書により当学会事務局へ速やかに届け出なければならない。
3.
会費未納者および休会者は、その期間中の選挙権、被選挙権、役員、代議員及び委員会委員となる資格を停止する。
(会費)
第7条
附則に規定する会員の年会費に関する事項を次のとおり以下に定める。
(1)個人会員
正会員   年会費 12,000円
学生会員  年会費 6,000円
(2)賛助会員
団体    年会費 一口50,000以上
2.
前項の会費は、会計年度の開始する10月1日の会員種別に従って規定するものとし、別に定める期日までに、指定する方法で全額を納入するものとする。但し、 新規会員については、入会時に納入するものとする。
3.
会員が、各事業年度の10月1日現在で3年を超えて年会費を滞納したときは、理事会の承認を経たうえ、退会したものとみなす。
(細則外事項)
第8条
この細則に定めがなく、運営上必要な事項は、理事会の定めるところによる。
(細則の変更)
第9条
この細則の変更は、理事会の承認を得るものとする。
(附則)
1.
この細則は、2013年11月6日より施行する。

 

平成29年11月28日改訂(第5条、第6条、第7条)

2024年7月15日改訂(第9条)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 会員に関する細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 委員会に関する規則

第1章 総則
第1条
この規則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の定款に則り、第7章第33条に定める委員会に関する補足事項を定める。
第2条
委員会は執行委員会、常設委員会、特別委員会及び小委員会の四種類とする。
2.
委員会の補助審議機関として、ワーキンググループを設置する。
第2章 執行委員会
第3条
執行委員会は、定款第30条に定める理事会の決定した業務を遂行する。
第4条
執行委員会は、理事長、庶務理事、財務理事、渉外理事、および理事長の選任する若干名の理事で構成する。
2.
前項の構成は、理事会の承認を必要とする。
第5条
執行委員会は理事長が招集する。
2.
理事長が執行委員会の委員長としてその議事を整理、遂行する。
3.
理事長は、執行委員の中から、執行委員会の副委員長を指名することができる。
4.
執行委員会は、その委員の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
5.
執行委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
6.
執行委員会の議事を、持ち回り会議、インターネット上の手段を用いて決する場合は、委員の三分の二以上の返信があり、全委員の過半数の承認があった場合のみ有効とする。
第6条
執行委員会の委員長および副委員長は、業務遂行のため、定款第27条に定める幹事を指名することができる。
2.
委員長および副委員長は、業務委託をした事務職員に作業の指示、指導、監督を行う。
第7条
執行委員会の委員長は、委員会の経過及び結果を理事会に報告・提案しなければならない。
第8条
理事長は、必要に応じて執行委員以外の理事を追加招集して、拡大執行委員会とすることができる。
2.
拡大執行委員会は、執行委員の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3.
拡大執行委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
4.
拡大執行委員会の議事を、持ち回り会議、インターネット上の手段を用いて決する場合は、委員の三分の二以上の返信があり、全委員の過半数の承認があった場合のみ有効とする。
第9条
執行委員会は、必要に応じて委員会構成員以外の者を委員会に招集することができる。
2.
意見聴取のために招集された者は、執行委員会の議決に参加することができない。
第3章 常設委員会
第10条
常設委員会は、学会の運営に常時関係する事項の審議、運用を扱う。
第11条
常設委員会は次のとおりとする。
一 規約委員会
二 編集委員会
三 教育委員会
四 学術委員会
五 認定委員会
六 広報委員会
七 利益相反委員会
八 倫理委員会
九 アワード委員会
十 保険点数適正化に関する委員会
十一 試験委員会
十二 主催セミナー統括委員会
十三 選挙制度委員会
十四 将来構想委員会
十五 教育コンテンツ委員会
十六 専門制度委員会
第12条
常設委員会の新設、再編、解散は、理事会決定後に活動を開始または停止し,社員総会での報告を行う。
第13条
常設委員会の委員は、理事会において選任し、活動を始めることができる。
2.
常設委員会の委員の半数以上は、代議員の中から選任するものとする。
3.
常設委員会の委員の任期は2年とする。委員の再任は、3期6年をこえない範囲において認める。
4.
理事は、少なくとも一つの常設委員会委員とならなければならない。
5.
理事が兼ねることができる常設委員会の委員は3つまでとする。
6.
常設委員会の委員の新任および再任は、社員総会で報告する。
第14条
常設委員会の委員長は、理事会において理事の中から選定し、社員総会で報告する。
2.
前項の委員長選定による交代時期は、理事会において決定することとし、社員総会で報告する。
3.
常設委員会には委員長の発議により副委員長をおくことができる。副委員長は、理事会の承認を得る。
第4章 特別委員会
第15条
特別委員会は、特に必要があると認めた案件又は常設委員会の所管に属しない特定の案件の検討、事業を推進するために設置する。
第16条
特別委員会の設置は、理事あるいは代議員の発議により理事会の承認を必要とし、社員総会に設置報告をする。
2.
特別委員会の活動は、設置が決定してから活動を開始し、2年後の社員総会を目処に報告を開始しなければならない。
3.
特別委員会で当初の目的が達成されなかったものは、委員会の再編成、もしくは常設委員会への統合を検討する。
第17条
特別委員会の委員は理事会において選任し、活動を始めることができる。
2.
特別委員会の委員の半数以上は、代議員の中から選任することとする。
3.
特別委員会の委員は、直近の社員総会で報告する。
4.
特別委員会の委員は、委員会の解散まで、その任にあるものとする。
第18条
特別委員会の委員長は、理事会において選定し、社員総会で報告する。
2.
特別委員会の委員長が理事でない場合は担当理事をおき、委員長と協力して委員会の運営を行う。担当理事は、理事会で選定し、承認を得る。
3.
特別委員会には委員長の発議により副委員長をおくことができる。副委員長は、理事会の承認を得る。
第5章 常設委員会および特別委員会の運営
第19条
常設委員会および特別委員会は、委員長の発議をもとに、理事長の承認を得たのち、招集を行う。
2.
常設委員会および特別委員会は、構成員の半分以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3.
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4.
委員会の議事を、持ち回り会議、インターネット上の手段を用いて決する場合は、委員の三分の二以上の返信があり、全委員の過半数の承認があった場合のみ有効とする。
第20条
常設委員会および特別委員会は、必要に応じて委員会構成員以外の者を臨時委員として委員会活動に参加させ、意見を求めることができる。
2.
上記の招集に関しては、参加の都度、執行委員会の承認を得ることとする。
3.
意見聴取のために招集された者は、委員会の議決には参加することができない。
第21条
委員会が予算編成を伴う活動を行うときは、案を執行委員会、理事会に提示し、審議の上、承認をうける必要がある。
第22条
常設委員会の委員長は、委員会の経過及び結果を理事会に出席して、報告・提案しなければならない。
2.
特別委員会の報告・提案は、委員長が理事の場合は理事、それ以外の場合は、担当理事が行う。
第23条
その他、各常設委員会および特別委員会の運用に必要な細則は別に定めることとし、理事会の承認を得る。
第6章 小委員会
第24条
理事会は、特に必要があると認めた案件の検討や事業推進のために小委員会を設置することができる。
第25条
小委員会の設置は、理事あるいは代議員の発議により理事会の承認を必要とし、社員総会に設置報告をする。
第26条
小委員会の委員は理事会において選任し、活動を始めることができる。
2.
小委員会の委員の半数以上は、代議員の中から選任することとする。
3.
小委員会の委員の任期は2年とする。委員の再任は、3期6年をこえない範囲において認める。
第27条
小委員会の委員長は、委員会委員の中より推薦し、理事会の承認を得る。
2.
小委員会の委員長が理事でない場合は担当理事をおき、委員長と協力して委員会の運営を行う。担当理事は、理事会で選定する。
3.
小委員会の委員長は、2年とし、最大3期6年まで再任可能とする。
4.
小委員会には委員長の発議により副委員長をおくことができる。副委員長は、理事会の承認を得る。
第28条
小委員会は、委員長の発議をもとに、理事長の承認を得たのち、招集を行う。
2.
小委員会は、構成員の半分以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3.
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4.
委員会の議事を、持ち回り会議、インターネット上の手段を用いて決する場合は、委員の三分の二以上の返信があり、全委員の過半数の承認があった場合のみ有効とする。
第29条
小委員会は、必要に応じて委員会構成員以外の者を臨時委員として委員会活動に参加させ、意見を求めることができる。
2.
上記の招集に関しては、参加の都度、執行委員会の承認を得ることとする。
3.
意見聴取のために招集された者は、委員会の議決には参加することができない。
第30条
小委員会が予算編成を伴う活動を行うときは、案を執行委員会、理事会に提示し、審議の上、承認をうける必要がある。
第31条
小委員会は、理事会への審議、報告事項をあげることができる。
2.
前項の理事会での説明、報告は、委員長が理事であれば委員長、もしくは担当理事が行う。
第32条
その他、小委員会の運用に必要な細則は別に定めることとし、理事会の承認を得る。
第7章 ワーキンググループ
第33条
執行委員会、常設委員会、特別委員会および小委員会の委員長は、理事会の承認を得て、それぞれの委員会の審議補助機関としてのワーキンググループを設置することができる。
第34条
ワーキンググループの長は、提案した委員会の委員が務めることし、執行委員会において決定することとする。
第35条
ワーキンググループの委員の任免は、提案した委員会よりの提案により、理事会の承認を得るものとする。
2.
ワーキンググループの委員は、第13条5項の理事の委員会重複数の規定外とする。
第36条
ワーキンググループが会合など予算編成を伴う活動を行うときは、管轄する委員会および執行委員会の承認を受ける必要がある。
第37条
ワーキンググープの運用については別に細則として定めることとし、理事会の承認を得る。
第8章 議事録
第38条
執行委員会、常設委員会、特別委員会及び小委員会は、委員会の議事録を理事会に提出する。
第39条
理事会は、議事録を小委員会に提示する。
第9章 改訂と改廃
第40条
本規則の改訂と改廃は、理事会審議ののち、社員総会の承認を必要とする。
附則
  1. 本規則は、理事会の決議、代議員会の承認を経て、2014年11月18日より施行する。
    本規則の修正は、理事会の決議、代議員会の承認を経て、2017年11月28日より施行する。
  2. 第15、16条に記載された特別委員会は、社員総会で設置報告したのち学会ホームページに表記する。
  3. 第24、25条に記載された小委員会は、以下の通りとする。
    脳刺激法に関する小委員会、神経筋診断技術向上小委員会、体内埋設型神経調節装置に関する小委員会、脳波セミナー・アドバンスコース小委員会、術中脳脊髄モニタリング小委員会とする。

 

2018年11月7日改訂(第11条,12条,13条,14条,17条,18条、附則)
2019年11月27日改訂(附則)
2023年11月29日改訂(第1条,2条,3条,4条,5条,6条,8条,9条,11条,13条,14条,17条,18条,19条,20条,22条,26条,27条,28条,29条,31条,33条,34条,35条,36条,40条,附則)

2024年10月23日改訂(第11条、附則)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 委員会に関する規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 規約制定方法細則

(目的)
第1条
本細則は、定款に従った本学会の運営を行うため、学会および学会員が従う定めについて規定する。
2.
前項の目的のために制定した文書を「規約」と称し、その総称を「規約類」とする。
(体系)
第2条
本学会の有する規約類は、以下の体系に整備する。
(1) 定款
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定される本学会の基本法則。
(2) 規則
定款の下に定められる規約。新規制定、改訂をする際に、代議員会での承認が必要。
(3) 細則
定款、規則の下に定められる規約。新規制定、改訂、廃止をする際に、理事会での承認が必要。
(4) 内規
定款、規則、細則の下に定められる規約。新規制定、改訂、廃止をする際に、各種委員会での承認が必要。
(規約の構成)
第3条
規約の基本構成は以下の通りとする。
1)題名
2)制定文(任意)
3)目次(任意)
4)前文(任意)
5)本則
6)附則
7)別表等(任意)
8)別記様式等(任意)
2.
本則、附則の項目立ては「条」を原則とし、条文の多い場合は「条」の上に「章」を設ける。
3.
「条」の中に複数文があり項目をなす場合は、2項目より番号を振る(2、3、4)。
4.
附則の第1条は、施行日に関する内容とする。
5.
該当する規約の制定、改定に伴って廃止する規約がある場合は、附則の中に記す。
6.
改訂の方法および改訂を行う機関について、本則、もしくは附則の中に明記する。
(規約の新規制定、改訂の方法)
第4条
規約の新規制定、改訂にあたっては、第2条に定める承認機関の構成員の発議を必要とする。前項の提案にあたっては、以下の書類の提出を必要とする。
2.
前項の提案にあたっては、以下の書類の提出を必要とする。
1)第3条に規定した様式に則った提案規約
2)制定、改訂の必要性を説明する文章
3)改訂の場合は、新旧の対照表
4)定款、規則に関しては、会員に通知する文章案
第5条
定款の改訂は、関係する委員会での審議、理事会での審議を経て、社員総会に提案され、審議、決定の手順を必要とする。
2.
前項の審議の過程において、規約委員会において規約体系における確認作業を行う。
3.
第1項の社員総会への提案内容は、社員総会招集時の議題提示時に提示する。
4.
第3項における社員への提示のため、第1項における理事会の初回審議は、社員総会より1か月以上前に行うことを基本とする。
第6条
規則の新規制定にあたっては、関係する委員会審議後、理事会での審議を経て、社員総会に提案され、審議、決定の手順を必要とする。
2.
前項の新規制定にあたって、理事会において概要が定まった後、規約委員会での審議、確認をした後、理事会での最終確認を行う。
3.
第2項における規約委員会後の理事会での確認作業は、インターネット上での審議を可能とする。
4.
第2項、第3項における作業を行うため、第1項における理事会の初回審議は、社員総会より1か月以上前に行うことを基本とする。
第7条
規則の改訂にあたっては、第6条の⼿続きに準ずることとする。
2.
規則の改訂が軽微な場合は、理事会の承認により、第6条第2項の規約委員会における審議を省略することができる。
第8条
細則の新規制定、改訂は、関係する委員会での審議を経て、理事会に提案され、審議、決定の手順を必要とする。
2.
前項の審議の過程において、関係する委員会の責任において規約体系における確認作業を行う。
3.
前項の審議の過程に於いて、関係する委員会からの申し出があれば必要に応じて規約委員会においても規約体系における確認作業を行う。
4.
確定した細則の管理は、規約委員会で行う。
第9条
内規の新規制定、改訂は、関係する委員会での審議を経て、決定する。
2.
前項の審議の過程に於いて、関係する委員会からの申し出があれば必要に応じて規約委員会において規約体系における確認作業を行う。
3.
確定した内規の管理は、関係する委員会で行う。
(規約の廃止の方法)
第10条
規約の廃止にあたっては、第2条に定める承認機関の構成員の発議により、承認機関の審議を経て決定する。
(改廃)
第11条
本細則の改廃は、規約委員会の全委員の三分の二以上の議決を経たのち理事会の承認を得るものとする。
(その他)
第12条
本細則に定めるほか、学会の運営に関係する重要な規約類は、理事会において定め、学会ホームページで公表する。
附則
  1. 本細則は、2014年11月18日より施行する。

2024年10月23日改訂(第5条、第6条、第8条、第9条、附則、別表の削除)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 規約制定方法細則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 旅費支給に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「本法人」という。)が支弁する、会務のための旅費、宿泊費について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
会務とは、理事、監事、幹事、及び学会に直接関係する各種委員会委員並びにとくに必要を認められた者が国内で行う学会のための業務をいう。
第3条
旅費は以下の場合に支給することができる。

(1)会員が本法人の理事会、委員会、セミナー等の業務のために国内で移動する場合

(2)本法人会員以外の者が、本学会の要請を受けて本学会の業務のために国内で移動する場合

(移動方法)
第4条
移動は、原則として公共交通機関を利用するものとし、遠隔地からの移動は鉄道または航空機を利用し、片道の所要時間が概ね4時間以内となる方法を選択するものとする。
(種類)
第5条
旅費の種類は以下の通りとする。

(1)運賃:鉄道運賃、航空運賃、船賃など移動に関する費用

(2)宿泊料

(3)日当:運賃の対象外となる移動経費に対しての固定支給費用

(出発地及び目的地)
第6条
運賃計算に関わる出発地と目的地は次のとおりとする。

(1)会員もしくは会員外の該当者の本務地の最寄りの鉄道(JR、私鉄)を出発地とする。

(2)業務に関わる勤務地の最寄りの鉄道(JR, 私鉄)の駅を目的地とする。

(交通費の算定方法)
第7条
前条の遠隔地からの移動による交通費は、次の各号に掲げる方法で算定する。

(1)鉄道利用の場合は、主たる勤務機関の最寄り駅から会務を行う場所の最寄り駅までの往復普通運賃、往復特別急行料金(新幹線「のぞみ」の指定席料を含む)、および最寄り駅前後の交通費実費(10,000円を限度とする。)を合算したものとする。

(2)航空機利用の場合は、前号に準じ、往復航空運賃ならびに空港までの往復交通費実費(10,000円を限度とする。)を合算したものとする。

(3)航空運賃はエコノミークラス、鉄道運賃は普通席(新幹線の指定席を含む)を原則とする。

(4)上記交通費については、できうる限り往復割引を使うことが望ましい。

2.
前項に該当しない近距離(同一市町村内の片道50km未満の移動)の場合は、主たる勤務機関から会務を行う場所までの往復交通費、及び最寄りの鉄道駅と出発地、目的地の移動のため、一律1日あたり3,000円を支給する。
(宿泊費支弁の基準)
第8条
宿泊費は、以下の各号に該当するときに支弁することができる。

(1)会務が2日以上に及ぶとき

(2)会務終了時に適当な交通機関の運行が終了しているとき

(3)その他、必要と認められるとき

(宿泊費の算定)
第9条
宿泊費には、室料、税、サービス料を含むものとし、1泊につき20,000円を限度とする。
2.
前項の宿泊に関しては、できうる限り交通費を含んだパック料金での予約を推奨する。
(旅費の支給・不支給、調整)
第10条
次の各号の場合は、旅費、宿泊費を支弁しない。

(1)年次学術総会に併せて行われる会務に出席する場合

(2)この法人と密接な関係がある学会等の学術集会等に併せて行われる会務に出席する役員等が、当該学会等の会員である場合

(3)他の団体等の組織より旅費の支給を受ける場合

(4)会員が旅行する場合

2.
同一日又は連続する日に行われる複数の会務に出席したときは、会務の量にかかわらず1回とする。
3.
本学会員以外の者の場合の謝金は、「外部委員招聘に関わる細則」による。
第11条
旅費支給額の調整が必要な場合は、財務理事が決定する。
第12条
旅費や宿泊費の支給については、領収書を提出することを必須とする。

(1)上記に加えて、航空機使用の場合には搭乗券などの搭乗したことを証明するもの、宿泊を含むツアーを使用した場合には旅程表を提出する。

(食事等)
第13条
必要に応じて会務に従事している役員等に食事を提供することができる。ただし、食事をする場所は会務を執行している場所とする。
(支出財源)
第14条
本旅費および宿泊費は、原則として学会から支出するが、参加者から別途費用を徴取している会務については、徴取した費用を財源とする。
(会則の変更)
第15条
この細則の変更は、理事会の承認を必要とする。
附則

本細則は、2024年9月1日より施行する。

2、従来の「日本臨床神経生理学会 旅費規定」は廃止する。

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 旅費支給に関する細則

 


選挙制度に関する規約類

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 役員選出規則

(適用)
第1条
一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下「当法人」という)定款第21条1項の役員選出の規則を次の通り定める。
(理事の選出)
第2条
当法人の定款第21条1項による理事の選出については、定款に定めるもののほかこの規則による。
第3条
理事の定数は、定款第20条1項に基づき15名とする。
第4条
理事の定年は65歳とする。ただし、定款第24条1項における理事の任期期間中において定年に達した場合は、その事業年度に関する定時社員総会終結の時をもって退任とする。
第5条
理事は代議員の中から選出される。
第6条
理事選出が行われる年の9月30日現在で、満65歳未満の者を理事被選挙権の有資格者とする。
第7条
理事候補者のうち、選出する理事定数の3分の2(10名)を選挙により選出 (選挙理事候補)し、残り5名は別に選出(推薦理事候補者)する。
第8条
前項における推薦理事候補者の選出は、代議員の選挙で選出された選挙理事10名による臨時理事会で5名を候補者として推薦し、社員総会の承認を経て選出する。ただし、推薦理事候補者の選出にあたっては、基礎系及び臨床系の各専門分野、業績、本学会に対する貢献度のほか、地域別の配分などを考慮するものとする。
第9条
任期中の欠員がでた場合は、補充を行う。この場合の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。
2.
前項における欠員補充は、第7条の選挙結果の欠員補充理事候補者を順次繰り上げる。
(監事の選出)
第10条
当法人の定款第21条1項による監事の選出については、定款に定めるもののほかこの規則による。
第11条
選挙理事10名による臨時理事会で2名を候補者として推薦し、社員総会の承認を経て選出する。
第12条
任期中の欠員がでた場合は、理事会で補充者を選出する。補充者はすぐに活動を開始し、社員総会の承認を得る。この場合の任期は、前任者の任期の残りの期間とする。
(監事の選出基準)
第13条
当学会の運営に対し、理事経験者、委員会委員長や大会長など貢献をした者を理事会が推薦する。
附則
  1. 本規則は2012年11月7日から適用する。
  2. 本規則は2016年10月26日から適用する。
  3. 2018年11月7日改訂(第9条、第11条、第12条)
  4. 2023年11月29日改訂(第1条、第2条、第3条、第4条、第10条)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 役員選出規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 代議員選出規則

第一章 目的
第1条
一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下「当法人」)の定款(以下、定款)第14条による代議員の選出については、定款に定めるもののほかこの規則による。
第二章 被選挙権
第2条
代議員は原則として、以下2項から4項までを満たすものの中から選出する。
2.
本会の正会員となって連続5年以上を経た者。
3.
代議員選出が行われる年の9月30日時点で満65歳未満の者。
4.
未納会費がないこと。
第三章 選挙権
第3条
選挙人は選挙が行われる前年の10月1日における正会員を対象とする。
第四章 定数
第4条
代議員の定数は、代議員選出が行われる前年の9月30日において、正会員15名に1名の割合とする。
2.
代議員の選考は再任と新選出による。
3.
新選出の代議員は、正会員の割合に応じて、臨床系の各専門科および基礎系ごとに定数を定める。
第5条
前条第1項から第4項の定数は、代議員選出が行われる前年の9月30日における正会員の専門科ごとの分布を考慮し、後述の代議員選挙管理委員会が定めるものとする。
2.
代議員選挙管理委員会は、臨床系、基礎系の定数を示すが、臨床系の専門科については、定数そのものは提示せず、会員数を公示する。
3.
前項の提示は、代議員選出を行う前年の社員総会において行う。
第五章 新選出候補の選出方法
第6条
新たに代議員の候補となる者は、代議員選出が行われる前年の代議員の推薦により、次期代議員に立候補できる。
2.
代議員は、次期代議員として適当と思われるものを代議員選挙管理委員会に最大2名まで推薦することができる。
3.
代議員は推薦しようとする者についての推薦書を、代議員の選出が行われる前年の11月30日(消印有効)までに到着するように、代議員選挙管理委員会の指示する所に郵送しなければならない。
4.
前項の推薦状には、被推薦者の抱負、業績を示すものとして、過去10年以内に発表した本学会の研究領域に関連する論文3編のリストを添付することとする。
5.
第3項および第4項の推薦書の様式は別に定める。
第六章 再任候補の選出方法
第7条
任期終了後も、代議員は連続して再任することができる。
2.
代議員選挙管理委員会は、代議員選出が行われる前年に、再任を希望する代議員の意向調査を行う。
3.
前項の調査は、代議員選出が行われる前年の9月30日までに終了させる。
第七章 候補者資格審査
第8条
第6条によって推薦された新選出の代議員候補者について、代議員選挙管理委員会が第2条、第6条に掲げる資格審査を行う。
第9条
第7条によって再任を希望した代議員候補者について、代議員選挙管理委員会が第2条、第7条および、以下の項目の資格審査を行う。
2.
任期4年中に代議員会を連続3回欠席した代議員は次期代議員としての選考から除外する。ただし明確な欠席事由が理事会で認められた場合はこの限りでない。
3.
前項の欠席事由の正当性は、当該社員総会開催後直近の理事会にて審議、決定する。
第10条
代議員選挙管理委員会は、第8条、第9条の資格審査を行い、代議員が選出される年の2月1日までに候補者名簿を確定する。
2.
代議員選挙管理委員会は代議員からの推薦が各科の定員に満たない場合は該当科の候補者の補充はしない。
3.
代議員選挙管理委員会は、資格を認めなかった候補者に理由を付して通知する。
第八章 選挙の公示及び投票方法
第11条
代議員選挙管理委員会は、代議員が選出される年の2月1日までに候補者名簿を書面または電子的方法で正会員に送付または公示し、投票に必要な手続きを通知する。
2.
投票は郵送又は電子投票によって行うことができる。
3.
投票の締め切りは、代議員が選出される年の4月1日(消印有効)までとする。
第12条
新選出の代議員は、臨床系の各専門科および基礎系の定数に基づいて、正会員の投票によって選出する。
2.
前項の投票は、正会員1人あたり20票とする。
3.
前項20票のうち3票以内を基礎系、17票以内を臨床系に投じるものとし、この票数を超えて投票した選挙人の投票は、一括して無効とする。
4.
臨床系の候補者は専門科ごとに公示されるが、投票は17票の範囲内で専門科に関係なく自由に選択できるものとする。
第13条
再任の代議員候補者は、信任投票とする。
2.
信任投票は一括とし、不信任者がある場合は、その名前を所定の記載欄に記入する。
第九章 開票及び信任
第14条
第12条の新選出の代議員候補の選出にあたっては、有効投票の多い順に定数の当選人を決める。
2.
前項において同点者が2名以上あるときは、代議員任期4年を全うできる候補者のうち、年齢の高い者を上位とする。
第15条
第13条の信任投票において、有効投票数の過半数の不信任があった場合は、当該候補者の再任を不可とする。
第十章 代議員選考結果の公示
第16条
代議員選挙管理委員会の委員長は第14条および第15条の選挙結果を得票数とともに、代議員選出が行われる年の5月1日までに全会員に公示する。
第十一章 代議員選挙管理委員会
第17条
本会は、第5条から第16条にかかわる選挙の管理、執行の業務を行うため、代議員選挙管理委員会を置く。
2.
代議員選挙管理委員会委員は、代議員の中から選任する。
3.
代議員選挙管理委員会は互選により委員長を定め、選挙に対する事務的作業を遂行する。
4.
委員長及び委員の任期は、委嘱の日から始まり、代議員選出結果を会員に公示する日までとする。
第18条
代議員選挙管理委員会に係る業務は、委員の三分の二以上の同席を必要とする。
第19条
代議員選挙管理委員会は定款第33条第1項に定める委員会とするが、委員会に関する規則の適応外とし、別に運営に関する規則を設ける。
第十二章 改廃
第20条
本規則の改廃は、理事会ののち、社員総会の承認を必要とする。
附則
  1. 本規則は2016年10月26日から適用する。
  2. 本規則の改定は社員総会において委任状を含めた出席者の過半数の同意を必要とする。
  3. 2012年11月7日制定の日本臨床神経生理学会代議員選出規程は廃止する。
  4. 2018年11月7日改訂(第9条)
  5. 2024年10月23日改訂(第1条、5条、9条、19条、20条、附則)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 代議員選出規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 理事選挙規則

第一章 目的
第1条
一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、当法人)の定款(以下、定款)第21条1項に定めのある社員総会における理事選任、ならび当法人の役員選出規則(以下、役員選出規則)に関する補足事項を定める。
第二章 被選挙権
第2条
代議員の中からの選出は、以下2項および3項を満たすものの中から選出する。
2.
理事選出が行われる年の9月30日現在で満65歳未満の代議員。
3.
未納会費がないこと。
第三章 選挙権
第3条
定款第21条1項にある社員総会による選任は、代議員会当日の出席者で行う。
第四章 理事会構成
第4条
役員選出規則の第7条に従い、選出する理事定数の3分の2である10名を選挙により選出 (選挙理事候補者)し、残り5名は別に選出(推薦理事候補者)することを原則とする。
第五章 選挙理事選出
第5条
第2条の条件を満たす代議員のうち、理事職をつとめることを希望するものは、抱負を含めた必要事項を、別記様式1により提出することとする。
2.
第1項の提出は、書面および電子ファイルにて後述の理事選挙管理委員会の指示する所宛にする。
3.
第1項の提出は、理事が選出される年の8月1日(消印有効)までとする。
第6条
被選挙人は選挙当日に代議員会に出席することを原則とするが、公務による欠席および病気、交通事情、その他の急な事情による欠席の場合は立候補を有効とする。
2.
前項の判断を行うため、欠席者は理由書を提出する。
3.
欠席事由を勘案して立候補を認めるかは理事選挙管理委員会の協議に委ねる。
第7条
提出された様式1による必要事項は、第2条の資格に適しているか、および第6条3項の欠席事由について、理事選挙管理委員会にて審議決定する。
2.
理事選挙管理委員会は資格を認定した候補者の氏名、および様式1のうち、満年齢、勤務先(所属、職責)、専門分野、専門科、抱負を会員専用ホームページにて提示する。
3.
前項の提示は、理事が選出される年の10月1日までに行う。
4.
理事選挙管理委員会は、資格を認めなかった候補者に理由を付して通知する。
第8条
第3条による選挙者は、代議員会において、第7条にて認定された候補者のうち5名まで、名前の下に○をする。
2.
前項の開票は、代議員会当日に理事選挙管理委員会の管轄のもとに行う。
3.
第7条3項による資格を認定された候補者の提示後に第6条の欠席事由がでた場合は、理事選挙管理委員会にて審議、決定を行い、第8条1項の投票の前に、候補者一覧の修正を提示する。
4.
社員総会で、理事選挙の当日に、開票立会人2名を理事選挙管理委員以外の代議員から選任する。
第六章 得票数判定
第9条
第8条の開票により得票順に上位10名が確定する場合は、理事選挙管理委員会は選挙理事候補者として代議員会に報告する。
第10条
第8条の開票により得票数同数を同位とすると10名に限定できない場合は、理事選挙管理委員会は11名もしくは12名までを選挙理事候補者とすることを代議員会に提案する。
2.
得票数同数を同位にすると12名までに収まらない場合、理事選挙管理委員会は、選出者が10-12名になるまでを最下位の同得票者による決戦投票を行うことを代議員会に提案する。
第11条
理事選挙管理委員会は、第9条および第10条の選挙理事候補者を五十音順で代議員会へ報告し、選挙結果の承認を得て、選挙理事の確定とする。
2.
理事選挙管理委員会は全立候補者数の得票数も報告する。
3.
役員選出規則第9条の欠員補充のため、理事選挙管理委員会は、選挙結果の欠員補充理事候補者も同時に確定する。
第七章 推薦理事および理事長の選任
第12条
理事定員15名のうち、第11条による確定した選挙理事を除いた人数について推薦理事の選任をおこなう。
第13条
選挙理事が6名以上出席していれば推薦理事および理事長を選出する。
第14条
第12条の推薦理事の選任にあたっては、第11条によって確定した選挙理事によって候補者を選定する。
2.
前項の選定にあたっては、監事が陪席し、必要に応じ意見を述べる。
3.
不在の選挙理事は、推薦理事の選考に加われない。
第15条
第14条による推薦理事の候補者を代議員会において提示し、代議員会の承認を得る。
第16条
第11条により確定した選挙理事および第15条により確定した推薦理事により、理事長選出に入る。
2.
前項の選定にあたっては、監事が陪席し、必要に応じ意見を述べる。
3.
不在の選挙理事は、理事長への立候補、理事長選考に加われない。
第17条
第13条において、選挙理事が5名以下の場合は、1ヶ月以内に選挙理事による会合を開いて推薦理事候補を選出し臨時代議員会に提案する。臨時代議員会において推薦理事の承認が得られた後に理事長選出に入る。
2.
推薦理事と理事長職が決定するまでは前執行部(前理事会)が理事会の運営代行を行う。
第八章 理事選挙管理委員会
第18条
本会は、第5条から第11条にかかわる選挙の管理、執行の業務を行うため、理事選挙管理委員会を置く。
2.
理事選挙管理委員会委員は、満65歳以上の代議員経験者の中から選任する。
3.
理事選挙管理委員会委員は互選により委員長を定め、選挙に対する事務的作業を遂行する。
4.
委員長及び委員の任期は、委嘱の日から始まり、第11条の理事選出結果を代議員会に報告するまでとする。
第19条
理事選挙管理委員会に係る業務は、委員の三分の二以上の同席を必要とする。
2.
事情により委員が揃わない場合は、代議員会は第18条2項に準じ、委員を補足する。
第20条
理事選挙管理委員会は定款第33条第1項に定める委員会とするが、委員会に関する規則の適応外とし、別に運営に関する規則を設ける。
第九章 改廃
第21条
本規則の改廃は、理事会ののち、代議員会の承認を必要とする。
附則
  1. 本規則は、定款第45条に則り、理事会、代議員会の決議を経て、2016年10月26日より施行する。
  2. 2018年11月7日改訂(第8条、第11条、第18条)
  3. 2023年11月29日改訂(第1条、第3条、第4条、第6条、第20条)

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 理事選挙規則

 

代議員選出選挙における新選出代議員の定数決定および選出法に関する細則

第一条 目的
一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下「当法人」)の代議員選出規則第4条3項、第5条、第12条における新選出代議員総数、分野別、臨床系専門科ごとの定数決定法および選出法を定める。
第二条 新選出代議員の定数
 
現代議員のうち、定年退職者(65歳以上)を除き選挙後も継続して就任する代議員数を、本人に代議員継続の意思を改選前年9月末日までに確認した後に決定する。選挙で選出する代議員数は、代議員定数から再任代議員候補者数を減じた数とする。
代議員定数は、正会員15人に1人の割合とし、端数は切り捨てとする。
第三条 各専門科の定数
 
現在の正会員数の割合を考慮にいれ、新選出代議員数のうち基礎系と臨床系の代議員数の配分を基礎系15%、臨床系85%とする。端数は四捨五入する。
2.
臨床系の新選出代議員数のうち、その下位分類の専門科(精神科、神経内科、脳外科、リハビリ科、耳鼻科など)における代議員数の割り当ては、正会員数の割合に応じて分配する。本人の申請が「臨床系」の正会員ではあるが、専門科の記載の無いものは、「その他(狭義)」とする。
3.
一人以上選ばれる専門科の選出人数を決めるが、各専門科選出数の計算は切り捨てとする。
4.
会員数が少なく選出数が1名に満たない専門科は「その他(広義)」として、まとめる。「その他(狭義)」も「その他(広義)」に含め、「その他(広義)」の選出数は、「臨床系新選出代議員数」から「一人以上選ばれる専門科の選出数」を減じた数とする。
5.
上述2-4項の定数は公表しない。
6.
新選出代議員の立候補者は、立候補時に専門分野、専門科を明らかにする。立候補者には、全員に専門科が付記される。
第四条 新選出代議員の選出法
 
選挙当選は、基礎系専門分野及び臨床系各専門科の上位得票数者から分配選出人数を選ぶ。
2.
当選の条件として、投票した選挙人の数の0.5%以上の投票数を必要とする。
3.
「その他」の専門科では、各専門科からの当選は1名までとする。これらにより定員を満たさなくても、人数を他分野から補充しない。
4.
最下位が同数の場合は、年齢が上のものを選出する。
5.
前項が同じ場合は、代議員選挙管理委員会委員長によるくじ引きを行う。
附則
  1. この細則は2016年10月26日から適用する。
  2. この細則の改訂は2024年7月15日から適用する。
  3. 本細則の改廃は理事会において出席者の過半数の同意を必要とする。

 

代議員選出選挙における新選出代議員の定数決定および選出法に関する細則

 


臨床研究の利益相反(COI)に関する規約類

本学会では、「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」、「臨床研究の利益相反に関する指針の規則」、「臨床研究の利益相反に関する指針の規則の細則」を2016年10月30日付で施行致しました。

 以下 ⅰ)から ⅸ) までご確認下さいますようお願い申し上げます。

i) 一般社団法人日本臨床神経生理学会「臨床研究の利益相反に関する指針」
Policy of Conflict of Interest in Clinical Research
ii) 一般社団法人日本臨床神経生理学会「臨床研究の利益相反に関する指針」の規則
iii) 一般社団法人日本臨床神経生理学会「臨床研究の利益相反に関する指針」の規則の細則
iv) 様式1 筆頭発表者のCOI申告書〔Wordファイル〕※記入例〔PDFファイル
v) 様式2-A 口頭発表におけるCOI状態の開示(申告すべきCOI状態がない場合)
vi) 様式2-B 口頭発表におけるCOI状態の開示(申告すべきCOI状態がある場合)
vii) 様式2-C ポスター発表におけるCOI状態の開示
viii) 様式3 日本臨床神経生理学会学会誌等 自己申告によるCOI報告書
ix) 様式4 役員などのCOI自己申告書

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 臨床研究の利益相反(COI)に関する指針
 Policy of Conflict of Interest in Clinical Research

はじめに

 日本臨床神経生理学会が主催する学術大会や学会誌などで発表される研究成果には、診断・治療のための臨床研究や、新規の医薬品・医療機器・医療技術を用いた臨床研究が数多くあり、これらの研究推進には製薬会社、企業等との産学連携活動(共同研究、受託研究、技術移転・指導、奨学寄付金、寄付講座など)が基盤となっていることが多い。一方、これらの研究成果は学術的・倫理的責任のもとに公表され、社会へ還元(公的利益)されなければならない。したがって、世界的な潮流である産学連携による臨床研究では、公的な存在である本学会が特定の企業活動に深く関与することになる。

 研究者の社会的責務と産学連携活動が活発になればなるほど研究者が得る私的利益(金銭・地位・利権など)との衝突・相反する状態が生じ、「利益相反(conflict of interest: COI)」と呼ばれる。このCOI状態を本学会が適切に管理(マネージメント)していくことが、産学連携活動を適切に推進するうえでは重要となり、初めて国民に信頼される教育・研究・診療活動を行うことが可能となる。臨床研究には健常人、患者などの参加が不可欠であり、臨床研究に携わる者にとって、資金および利益提供者となる企業組織、団体等とのCOI状態が深刻になれば、被験者の人権や生命の安全が損なわれることが起こりうるし、研究方法、データの解析、結果の解釈が歪められる恐れも生じる。したがって、研究者に深刻なCOI状態を発生させないための適正な管理が求められる。

 本学会は、会員に本学会事業での発表などでCOI状態にある企業等との経済的な関係を自己申告制(透明性)により開示してもらい、会員のCOI状態を適正に管理し、社会に対する説明責任を果たすためのCOI指針を定める。

1.目的

 人間を対象とする医学研究の倫理的原則については、すでに,「ヘルシンキ宣言」や「臨床研究の倫理指針(厚生労働省告示第255号、2008年度改訂)」で述べられており、被験者の人権・生命を守り、安全に実施することに格別な配慮が求められる。

 本学会は、その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されていることに鑑み、「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」(以下、本指針と略す)を定める。本指針の目的は、本学会が会員の利益相反状態を適正に管理することにより、研究成果の発表やそれらの普及・啓発などの活動を中立性と公正性を維持した状態で適正に推進させ、臨床神経生理学の診断・治療の進歩に貢献することにより社会的責務を果たすことである。したがって、本指針では、会員に対してCOIについての基本的な考えを示し、本学会の会員などが各種事業に参加し発表する場合、自らのCOI状態を自己申告によって適切に開示し、本指針を遵守することを求める。

2.対象者

 COI状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。

  1. 本学会会員
  2. 本学会の学術講演会などで発表する者
  3. 本学会の役員(理事長、理事、監事)、代議員、学術講演会担当責任者(学術大会会長、関連講習会担当など)、各種委員会の委員長、特定の委員会(編集委員会、ガイドライン委員会、倫理委員会、利益相反委員会、その他理事会で定める委員会など)委員
  4. 本学会の事務職員
  5. 1~4の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入・財産を共有する者
3.対象となる活動

 本学会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。

  1. 学術講演会(年次学会含む)、関連講習会などの開催
  2. 学会誌、学術図書などの発行
  3. 研究および調査の実施
  4. 研究の奨励および研究業績の表彰
  5. 認定医・認定技術師の認定
  6. 生涯学習活動の推進
  7. 関連学術団体との連絡および協力
  8. 国際的な研究協力の推進
  9. その他目的を達成するために必要な事業
4.申告すべき事項

 対象者は、個人における以下の(1)~(9)の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に規則で定める。

  1. 企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任
  2. 企業の株の保有
  3. 企業・法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料
  4. 企業・法人組織、営利を目的とする団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して 支払われた日当(講演料など)
  5. 企業・法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料
  6. 企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する臨床研究費(治験、臨床試験費など)
  7. 企業・法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費(受託研究、共同研究、寄付金など)
  8. 企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付講座
  9. その他、上記以外の旅費(学会参加など)や贈答品などの受領
5.利益相反状態との関係で回避すべき事項
  1. 対象者の全てが回避すべきこと
     臨床研究の結果の公表や診断ガイドラインの策定などは、純粋に科学的な根拠と判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。本学会の会員などは、臨床研究の結果とその解釈といった公表内容や、臨床研究での科学的な根拠に基づく診療(診断、治療)ガイドライン・マニュアルなどの作成について、その臨床研究の資金提供者・企業の恣意的な意図に影響されてはならず、また影響を避けられないような契約を資金提供者などと締結してはならない。
  2. 臨床研究の試験責任者が回避すべきこと
     臨床研究(臨床試験,治験を含む)の計画・実施に決定権を持つ総括責任者には、次の項目に関して重大なCOI状態にない(依頼者との関係が少ない)と社会的に評価される研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべきである。
    1. 臨床研究を依頼する企業の株の保有
    2. 臨床研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの獲得
    3. 臨床研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、顧問など(無償の科学的な顧問は除く)
    但し、1~3に該当する研究者であっても、当該臨床研究を計画・実行するうえで必要不可欠の人材であり、かつ当該臨床研究が医学的に極めて重要な意義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明確に担保されるかぎり、当該臨床研究の試験責任医師に就任することができる。
6.実施方法
  1. 会員の責務
     会員は臨床研究成果を学術講演などで発表する場合、当該研究実施に関わるCOI状態を発表時に、本学会の細則にしたがい、所定の書式で適切に開示するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘がなされた場合には、理事会は利益相反を管轄する委員会(以下、利益相反委員会と略す)に審議を求め、その答申に基づき、妥当な措置方法を講ずる。
  2. 役員などの責務
     本学会の役員(理事長、理事、監事)、代議員、学術講演会担当責任者(会長など)、各種委員会委員長、および特定の委員会委員は本学会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わるCOI状況については、就任した時点で所定の書式にしたがい自己申告を行うものとする。 また、就任後、新たにCOI状態が発生した場合には規定にしたがい、修正申告を行うものとする。
  3. 利益相反委員会の役割
     利益相反委員会は、本学会が行うすべての事業において、重大なCOI状態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合、当該会員のCOI状態を管理するためにヒアリングなどの調査を行い、その結果を理事長に答申する。
  4. 理事会の役割
     理事会は、役員などが本学会の事業を遂行するうえで、重大なCOI状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切であると認めた場合、利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
  5. 学術講演会担当責任者の役割
     学術講演会の担当責任者(会長など)は、学会で臨床研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してその旨を通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
  6. 編集委員会の役割
     学会誌編集委員会は、学会機関誌などの刊行物で研究成果の原著論文、総説、診断ガイドライン、編集記事、意見などが発表される場合、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に編集委員長は利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。
  7. その他
     委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処については利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は改善措置などを指示することができる。
7.指針違反者に対する措置と説明責任
  1. 指針違反者に対する措置
    本学会理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審議する権限を有しており、倫理委員会(あるいは該当する委員会)に諮問し、答申を得たうえで、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。
    1. 本学会が開催するすべての講演会での発表禁止
    2. 本学会の刊行物への論文掲載禁止
    3. 本学会の講演会の会長就任禁止
    4. 本学会の理事会、委員会への参加禁止
    5. 本学会の代議員の解任、あるいは評議員になることの禁止
    6. 本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止
  2. 不服の申立
     被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会を設置して、審査を委ね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。
  3. 説明責任
     本学会は、自らが関与する場所で発表された臨床研究の成果について、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。
8.規則の制定

 本学会は、本指針を運用するために必要な規則を制定することができる。

9.指針の改正

 本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、改正することができる。本指針の改正は理事会に報告し、社員総会で承認する。

10.施行日
  1. 本指針は、2015年11月8日から実施する。
  2. 本指針の変更は、2016年10月30日より施行する。

一般社団法人日本臨床神経生理学会 「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針の規則」

趣旨

 日本臨床神経生理学会は、「臨床研究の利益相反(Conflict of Interest, COIと略す)に関する指針」を定めた。本学会会員などの利益相反(COI)状態を公正に管理するために、「臨床研究の利益相反に関する指針の規則」を次のとおり定める。

第1条(COI状態の自己申告)
第1項
 本学会が主催する講演会(学術大会・技術講習会・関連講習会など)、市民公開講座などで臨床研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者は、演題発表に際して、「臨床研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」との経済的な関係について過去1年間におけるCOI状態の有無を、抄録登録時に様式1により自己申告しなければならない。
尚、本学会が主催する講演会はホームページ等を用いて電子的に演題募集を行うこととし、演題登録時に申告すべき利益相反がある場合は、様式1により自己申告(電子申請)しなければならない。
 筆頭発表者は該当するCOI状態について、発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に様式2-A、2-Bにより、あるいはポスターの最後に様式2-Cにより開示する。
第2項
「臨床研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体」とは、臨床研究に関し次のような関係をもった企業・法人組織や団体とする。
  1. 臨床研究を依頼し、または、共同で行った関係(有償無償を問わない)
  2. 臨床研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
  3. 臨床研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
  4. 臨床研究について研究助成・寄付などをしている関係
  5. 臨床研究において未承認の医薬品や医療機器などを提供している関係
  6. 寄付講座などのスポンサーとなっている関係
第2条(COI自己申告の基準)

 COI自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定める。

  1. 臨床研究に関連する企業・法人組織の営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、一つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
  2. 株式の保有については、一つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、一つの権利使用料が年間100万円以上とする。
  4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
  5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、一つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
  6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
  7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、一つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
  8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
  9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。

 但し、6、7については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。

第3条(本学会誌などへの届出事項)

 学会誌(臨床神経生理学)で発表(総説、原著論文など)を行う著者全員は、発表内容に関係する企業・組織や団体との投稿時から遡って過去1年間以内におけるCOI状態の有無を、「自己申告によるCOI報告書」(臨床神経生理学: 様式3)を用いて学会事務局へ届け出なければならない。投稿時に明らかにするCOI状態は、「臨床研究のCOIに関する指針」のⅣ.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は第2条にしたがうなお、届けられた「自己申告によるCOI報告書」は論文査読者には開示しない。

第4条(役員、代議員、委員長、委員などのCOI自己申告書の提出)

 対象者は、個人における以下の(1)~(9)の事項で、細則で定める基準を超える場合には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告された内容の具体的な開示、公開の方法については別に規則で定める。

第1項
 本学会の役員(理事長、理事、監事)、代議員、学術講演会(学会などの講演会)の会長、各種委員会の委員長、特定の委員会(編集委員会、ガイドライン委員会、倫理委員会、保健点数適正化に関する委員会、利益相反委員会など)の委員は、「臨床研究のCOIに関する指針」のⅣ.申告すべき事項について、就任時の前年度1年間におけるCOI状態の有無を様式4にしたがい、新就任時と、就任後は1年ごとに、COI自己申告書を理事会へ提出しなければならない。
第2項
 自己申告書に記載するCOI状態については、「臨床研究のCOIに関する指針」のⅣ.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示・公開すべき事項について、自己申告が必要な金額は、第2条で規定された基準額とし、自己申告書にしたがい、項目ごとに金額区分を明記する。自己申告書は就任時の前年度1年分を記入する。但し、役員などは、在任中に新たなCOI状態が発生した場合には、8週以内に報告する義務を負うものとする。
第5条(COI自己申告書の取り扱い)
第1項
 学会発表のための抄録登録時あるいは本学会雑誌への論文投稿時に提出されるCOI自己申告書は、提出の日から2年間、理事長の監督下に法人の事務所で厳重に保管されなければならない。同様に、役員、学会会長の任期の終了者、委員委嘱の撤回が確定した者に関するCOI情報の書類なども、最終の任期満了、あるいは委員委嘱撤回の日から2年間、理事長の監督下に法人の事務所で厳重に保管されなければならない。2年間の期間を経過したものについては、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。但し、削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を定めて当該申告者のCOI情報の削除・廃棄を保留できるものとする。
第2項
 本学会の理事・関係役職者は、本規則にしたがい、提出された自己申告書をもとに、当該個人のCOI状態の有無・程度を判断する。本学会は、その判断にしたがった管理ならびに措置を講ずる場合、当該個人のCOI情報を随時利用できる。
第3項
 COI情報は、第5条第2項の場合を除き、原則として非公開とする。COI情報は、学会の活動、委員会の活動などに関して、本学会として社会的・道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、理事会の協議を経て、必要な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。開示もしくは公開されるCOI情報の当事者は、理事会に対して意見を述べることができる。但し、開示もしくは公表について緊急性があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。
第4項
 非会員から特定の会員を指名しての開示請求(法的請求も含めて)があった場合、妥当と思われる理由があれば、理事長からの諮問を受けて利益相反委員会が個人情報の保護のもとに適切に対応する。しかし、利益相反委員会で対応できないと判断された場合には、理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成されるCOI調査委員会を設置して諮問する。COI調査委員会は開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して、可及的すみやかにその答申を行う。
第6条(利益相反委員会)

 理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により、利益相反委員会を構成し、委員長の選出ならびに報告は「委員会に関する規則」第3章の第14条に従って行う。利益相反委員会委員は知り得た会員のCOI情報についての守秘義務を負う。利益相反委員会は、理事会、倫理委員会と連携して、利益相反指針ならびに本規則に定めるところにより、会員のCOI状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止するための管理と違反に対する対応を行う。

第7条(違反者に対する措置)
第1項
 本学会の学会誌(臨床神経生理学)で発表を行う筆頭著者、ならびに本学会講演会などの発表予定者によって提出されたCOI自己申告事項について、疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本学会として社会的説明責任を果たすために、利益相反委員会が十分な調査、ヒアリングなどを行ったうえで適切な措置を講ずる。深刻なCOI状態があり、説明責任が果たせない場合には、理事長は、倫理委員会に諮問し、その答申をもとに理事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措置を講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場合には、理事長は事実関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤回などの措置を講じ、違反の内容が本学会の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本学会の定款にしたがい、会員資格などの措置を講ずる。
第2項
 本学会の役員、各種委員会委員長、COI自己申告が課せられている委員およびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告されたCOI事項に問題があると指摘された場合には、利益相反委員会委員長は文書をもって理事長に報告し、理事長は速やかに理事会を開催し、理事会として当該指摘を承認するか否かを議決しなければならない。当該指摘が承認された時、役員および役員候補者は退任し、また、その他の委員に対しては、当該委員および委員候補者と協議のうえ委嘱を撤回することができる。
第8条(不服申し立て)

第1項:不服申し立て請求
 第7条1項により、本学会事業での発表(学会誌、学術講演会など)に対して違反措置の決定通知を受けた者ならびに、第7条2項により役員の退任あるいは委員委嘱の撤回を受けた候補者は、当該結果に不服があるときは、理事会議決の結果の通知を受けた日から7日以内に、理事長宛ての不服申し立て審査請求書を学会事務局に提出し、審査請求をすることができる。審査請求書には、委員長が文書で示した撤回の理由に対する具体的な反論・反対意見を簡潔に記載する。その場合、委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を文書で示すことができる。

第2項:不服申し立て審査手続

  1. 不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会(以下、審査委員会という)を設置しなければならない。審査委員会は理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。利益相反委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してその審査を行う。
  2. 審査委員会は、当該不服申し立てにかかる倫理委員会委員長ならびに不服申し立て者から必要がある時は意見を聴取することができる。
  3. 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催日から30日以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ、理事長に提出する。
  4. 審査委員会の決定をもって最終とする。
第9条(規則の変更)

 本規則は、定期的に見直しを行い、必要に応じて改正する。本規則の改正は理事会に報告し、社員総会で承認する。

附則

第1条(施行期日)
本規則は、2015年11月8日から施行する。

第2条 本規則の変更は、2016年10月30日より施行する。

第3条(役員などへの適用に関する特則)
本規則施行のときに既に本学会役員などに就任している者については、本規則を準用して速やかに所要の報告などを行わせるものとする。

第4条 本規則の変更は、2022年11月23日から施行する。

一般社団法人日本臨床神経生理学会 臨床研究の利益相反(COI)に関する指針の規則の細則

(総則)
第1条
この細則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、当法人)の「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針」(以下、COI 指針)および「臨床研究の利益相反(COI)に関する指針の規則」(以下、COI 指針規則)の執行に関する補足事項を定める。
(責務の遂行)
第2条
COI 指針の「6.実施方法」において規定される以下のCOI 状態の開示について、本指針に適合しているかの最初の判断は、利益相反委員会(以下、COI 委員会)において行うこととする。
1.会員の責務
2.役員などの責務
5.学術講演会担当責任者の役割
6.編集委員会の役割
7.その他
第3条
COI 指針規則の第1条(COI 状態の自己申告)によって定められた講演会や市民公開講座などにおける抄録提出時に提出された様式1の内容は、COI委員会において審議する。
第4条
COI 指針規則の第3条(本学会誌などへの届出事項)によって提出された様式3の内容は、COI 委員会において審議する。
2.
届けられた「自己申告によるCOI 報告書」は、論文査読者には開示しないため、COI 委員会の委員は、委員在任中は、論文査読者にはならない。
3.
前項の様式3の提出についての手続きは、編集委員会において定める。
第5条
COI 指針規則の第4条(役員、委員長、委員などのCOI 自己申告書の提出)によって提出された様式4の内容は、COI 委員会において審議する。
2.
前項の様式4の提出内容は、毎年1月より12 月に関するものとし、その他の提出方法は、別途、COI 委員会にて定める。
第6条
COI 指針規則の第5条(COI 自己申告書の取り扱い)に定めるCOI関係資料の取り扱いは、COI 委員会において定める。
(関連委員会)
第7条
COI 指針「7.指針違反者に対する措置と説明責任」およびCOI 指針細則第6条に定める倫理委員会の委員は、COI 委員会委員以外より選任する。
第8条
COI 指針規則の第5条第4項に定めるCOI 調査委員会は、非会員から特定の会員を指名しての開示請求にCOI 委員会で対応できない場合に設置される。
2.
前項の対応の可否は理事会にて決定する。
3.
COI 調査委員会の外部委員以外の会員若干名は、COI 委員会委員以外より選任する。
(改廃)
第9条
本細則の改廃は、COI 委員会ののち、理事会の承認を必要とする。
(附則)
  1. 本細則は、理事会の決議を経て、2014 年7月21日より施行する。
  2. 本細則の変更は、2016年10月3日より施行する。

 


学術大会長の選出に関する規約類
i) 一般社団法人日本臨床神経生理学会 学術大会長の選出に関する細則
ii) 様式 日本臨床神経生理学会学術大会立候補届(推薦届)

 


アワードに関する規約類

日本臨床神経生理学会賞および日本臨床神経生理学会奨励賞の選考に関する規則

 

日本臨床神経生理学会賞および日本臨床神経生理学会奨励賞の選考に関する規則

(目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の設ける日本臨床神経生理学会賞(以下、「学会賞」という)および日本臨床神経生理学会奨励賞(以下、「奨励賞」という)の選出方法について定める。
(学会賞、奨励賞の対象)
第2条
これまで臨床神経生理学分野で活躍し、本学会の発展に多大な貢献があったと認められる研究者を学会賞の対象とする。
2.
選考をおこなう年の3月31日に46歳以上満66歳未満の会員を対象とする。
第3条
本分野の研究の進展に寄与する事が今後期待される若手研究者を奨励賞の対象とする。
2.
選考をおこなう年の3月31日に満46歳未満の会員を対象とする。
(学会賞の推薦、奨励賞の応募)
第4条
代議員は、学会賞の選考を行う年の2月1日から3月31日までの間に推薦理由書を添付して候補者を推薦する。
第5条
会員は、奨励賞の選考を行う年の2月1日から3月31日までの間に、自ら応募する。
(学会賞の審査)
第6条
毎年7月までの理事会において、学会賞の審査をおこない、2名を上限とする学会賞を選定する。
2.
選定の結果は、社員総会において報告する。
(奨励賞の審査)
第7条
奨励賞の審査は5名で行う。
2.
アワード委員会は、選考をおこなう年の4月までに開催される理事会で奨励賞審査員候補者5名を推薦し、理事会の承認を得る。
3.
奨励賞審査員は毎年2名を上限として奨励賞受賞者を選定し、7月までの理事会及び社員総会に報告する。
(学会賞、奨励賞の表彰)
第8条
学会賞、奨励賞受賞者は、学術大会開催期間中に記念講演会を行う。
2.
日本臨床神経生理学会賞の記念講演を、時実レクチャーあるいは島薗レクチャーと称する。
3.
受賞者に対し、学術大会中に表彰式を設け、奨励賞受賞者には副賞(奨励金)を贈呈する。
(学会賞、奨励賞受賞者の資格)
第9条
学会賞、奨励賞の選考時において、受賞者が当法人会員であることを受賞資格とする。
2.
下記に該当する場合には、受賞の取り消しや副賞(奨励金)の贈呈を中止することがありうる。
  • 記念講演会および表彰式に理由なく出席しないとき。
3.
日本臨床神経生理学会奨励賞の受賞者が、後に日本臨床神経生理学会賞を受賞することを妨げない。
(改廃)
第10条
本規則は、理事会の過半数による議決を経たのち代議員会の承認を得るものとする。
(附則)
  1. この規則は、2017年11月28日より施行する。
  2. この規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。

2023年11月29日改訂(第4条)

日本臨床神経生理学会賞および日本臨床神経生理学会奨励賞の選考に関する細則

 

日本臨床神経生理学会賞および日本臨床神経生理学会奨励賞の選考に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「日本臨床神経生理学会賞および日本臨床神経生理学会奨励賞の選考に関する規則」の施行に関する条項を定める。
(学会賞の推薦、奨励賞の応募)
第2条
学会賞の推薦を行う代議員は、被推薦者の氏名と現在の所属と身分および推薦理由書をメールあるいは文書で日本臨床神経生理学会事務局へ連絡する。
第3条
奨励賞に応募する者は、規定の申請書類を作成し、文書あるいは文書ファイルを日本臨床神経生理学会事務局に送付する。
(奨励賞の審査)
第4条
奨励賞の審査員は、アワード委員会において検討し、理事会に候補者を提案する。
2.
前項の検討にあたっては、奨励賞応募者の現所属、関係機関をもとに検討する。
3.
審査員候補者は理事1名以上を含む代議員とする。
4.
アワード委員会よりの提案をもとに理事会は審査員を決定する。
5.
理事会は審査員の中の理事から責任者を定める。
(学会賞、奨励賞の表彰)
第5条
日本臨床神経生理学会賞の記念講演時間は30~40分程度、日本臨床神経生理学会奨励賞の記念講演時間は15~20分程度とする。
2.
奨励賞の1件あたりの奨励金の額は、10万円とする。
(改廃)
第6条
本細則の改廃は、アワード委員会の過半数の賛成を得たのち、理事会の承認を得るものとする。
(附則)
  1. この細則は、2019年7月15日より施行する。

2023年7月17日改訂(第2条)

2023年9月18日改訂(第5条)

日本臨床神経生理学会 優秀論文選考に関する細則

 

日本臨床神経生理学会 優秀論文選考に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)が設ける優秀論文に関する規定を行う。
(優秀論文の対象)
第2条
アワード委員会は、学会機関誌に投稿され、編集委員会の審査を経て掲載された原著論文、短報、もしくは症例報告の中から、とくに優秀と認められるものを優秀論文として選出する。
2.
編集委員会が執筆を依頼した原稿、総説、特別寄稿、もしくはテクニカルレポートなどは、優秀論文の選考対象から除外する。
(優秀論文の審査)
第3条
論文の審査はアワード委員会において行う。
2.
1月1日から同年12月31日までの間に発行された機関誌の掲載論文について、翌年1月1日から同年6月30日までに審査をおこなう。
3.
アワード委員会は毎年、3編を上限として優秀論文を選定し、その結果を理事長に報告する。
4.
委員会は対象となる論文を、その内容による専門分野や著者の所属系(基礎系、臨床系)などにも配慮して審査するが、選出論文が同一専門分野もしくは所属系で重複することを妨げない。
5.
優秀論文賞の受賞者の決定を含む審査結果は、社員総会において報告する。
(優秀論文賞の表彰)
第4条
優秀論文賞受賞者決定後、学会は、3か月以内に当該論文筆頭著者に通知し、学術大会開催期間中に行われる授賞式後に副賞(奨励金)を贈呈する。
2.
優秀論文の筆頭著者には、学会から副賞として奨励金を贈呈する。
3.
1件あたりの奨励金の額は、10万円とする。
(優秀論文賞受賞者の資格)
第5条
優秀論文の選考時において、対象論文の筆頭著者が当法人会員であることを受賞者の優秀論文賞資格とする。
2.
下記に該当する場合には、受賞の取り消しや副賞(奨励金)の贈呈を中止することがありうる。
1) 優秀論文の選考時において、筆頭著者が会費を2年以上滞納しているとき。
2) 筆頭著者と連絡がとれないなどの事由により、副賞の支払い手続きに支障が発生したとき。
3) 表彰式に理由なく出席しないとき。
(改廃)
第6条
本細則は、アワード委員会の議決後、理事会の承認を必要とする。
(附則)
  1. この細則は、2019年7月15日より施行する。

日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)の選考に関する規則

 

日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)の選考に関する規則

(目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の設ける日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award) (以下、「Jun Kimura Award」という)の選出方法について定める。
(Jun Kimura Awardの対象)
第2条
「これまで臨床神経生理学分野で活躍し、本学会を中心とした国際化や人材育成・教育に多大な貢献があったと認められる個人またはグループ」を選考対象とする。
2.
臨床神経生理学としてその分野を問わず、幅広く継続した活動実績を対象とし、選考対象者は原則本学会の会員とするが、海外研究者はその限りではない。年齢、職種、国籍等は問わないこととする。
3.
グループの場合は、当法人とは別組織で成立・構成されているものを受賞対象とする。
(Jun Kimura Awardの推薦)
第3条
会員は、Jun Kimura Awardの選考を行う前年の11月1日から行う年の1月31日までの間に候補者を推薦する。
(Jun Kimura Awardの審査)
第4条
審査は5名で行う。
2.
アワード委員会は、選考をおこなう年の4月までに開催される理事会でJun Kimura Award選考委員候補者5名を推薦し、理事会の承認を得る。
3.
Jun Kimura Award選考委員は毎年1名(グループ)を上限としてJun Kimura Award受賞者を選定し、7月までの理事会及び社員総会に報告する。
(Jun Kimura Awardの表彰)
第5条
Jun Kimura Award受賞者は、学術大会開催期間中に記念講演会を行う。
2.
Jun Kimura Awardの記念講演を、Jun Kimuraレクチャーと称する。
3.
受賞者に対し、学術大会中に表彰式を設ける。
(Jun Kimura Awardの資格)
第6条
Jun Kimura Awardの選考時において、受賞者が当法人会員であることを受賞資格とする。
2.
海外研究者においては、その限りではない。
3.
下記に該当する場合には、受賞の取り消しがありうる。
記念講演会および表彰式に理由なく出席しないとき。
4.
グループ受賞の受賞者名は個人名を挙げずグループ名のみとし、総会での受賞代表者もグループ内で決定することとする。
(改廃)
第7条
本規則は、理事会の過半数による議決を経たのち代議員会の承認を得るものとする。
(附則)
  1. この規則は、2023年11月29日より施行する。
  2. この規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。

日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)の選考に関する細則

 

日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)の選考に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)(以下、Jun Kimura Awardという)の選考に関する規則」の施行に関する条項を定める。
(Jun Kimura Awardの推薦)
第2条
会員からの推薦とし、自薦は認めない。
Jun Kimura Awardの推薦を行う会員は、被推薦者の氏名と現在の所属・身分に加え、推薦理由を記載した規定の推薦書を日本臨床神経生理学会事務局に送付する(郵送もしくはメールで)。
被推薦者の活動実績については、推薦者がその推薦理由の中で明確に提示することを原則とし、必要に応じて後述する選考委員会で被推薦者に活動実績報告の提出を求めることができる。
応募期間は「選考を行う前年の11月1日から行う年の1月31日まで」とする。
(Jun Kimura Awardの選考対象)
第3条
「これまで臨床神経生理学分野で活躍し、本学会を中心とした国際化や人材育成・教育に多大な貢献があったと認められる個人またはグループ」を選考対象とする。
なお、臨床神経生理学としてその分野を問わず、幅広く継続した活動実績を対象とし、選考対象者は原則本学会の会員とするが、海外研究者はその限りではない。
加えて、年齢、職種、国籍等は問わないこととする。
(Jun Kimura Awardの審査対象)
第4条
「本学会を中心とした国際化や人材育成・教育における活動実績」を審査対象とする。
具体的な活動内容として、書籍・講演・ハンズオンセミナー等での教育活動や国際学会・セミナー等での講演・指導に加え、海外研究者の受け入れ・教育指導なども対象とする。
(Jun Kimura Awardの選考方法)
第5条
理事会で選考委員会(5名)を組織して、その中で審査する。
審査結果は理事会に報告され、理事会で決定する。
実績が相応しくない、もしくは応募期間に推薦がなされなかった場合は「受賞者なし」とする決定も許容する。
選考委員会は理事・代議員・有識者(理事会で指名)で構成することとする。
(Jun Kimura Awardの表彰)
第6条
日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award)の記念講演(Jun Kimuraレクチャーと称する)は、学会賞記念講演(時実レクチャー・島薗レクチャー)と同枠で学術大会中に行い、講演時間は30~40分程度とする。
海外研究者で来日困難であれば、Webでの参加・講演も許容する。
授賞式では盾のみを授与し、賞金等の副賞はなし(学術大会参加への経費負担もなし)とする。
(改廃)
第7条
本細則の改廃は、アワード委員会の過半数の賛成を得たのち、理事会の承認を得るものとする。
(附則)
  1. この細則は、2022年11月23日より施行する。

日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)の
選考に関する規則

 

日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)の選考に関する規則

(目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の設ける日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)(以下、「Hiroshi Shibasaki International Congress Award」という)の選出方法について定める。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの対象)
第2条
「国際学会に筆頭演者として参加し、発表内容が優れたものであると認められる個人」を選考対象とする。
2.
発表内容は臨床神経生理学としてその分野を問わない。選考対象者はHiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考を行う年(X年)の3月31日時点で45歳未満かつ会員歴5年以上の本学会の会員とする。
3.
対象の国際学会はICCNやAOCCNなどとし、Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考を行う年(X年)の本学会前年度(X-2年10月1日からX-1年9月30日)に発表した学会とする。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの応募)
第3条
会員は、Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考を行う年(X年)の2月1日から3月31日までの間に演題抄録と参加を証明する書類(学会参加証)を添付する。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの審査)
第4条
審査は5名で行う。
2.
アワード委員会は、選考をおこなう年の4月までに開催される理事会でHiroshi Shibasaki International Congress Award審査員候補者5名を推薦し、理事会の承認を得る。
3.
Hiroshi Shibasaki International Congress Award審査員は毎年2名を上限としてHiroshi Shibasaki International Congress Award受賞者を選定し、7月までの理事会及び社員総会に報告する。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの表彰)
第5条
Hiroshi Shibasaki International Congress Award受賞者は、学術大会開催期間中に表彰式を設ける。
(改廃)
第6条
本規則は、理事会の過半数による議決を経たのち社員総会の承認を得るものとする。
(附則)
  1. この規則は、2023年11月29日より施行する。
  2. この規則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別途定める。

日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)の
選考に関する細則

 

日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)の選考に関する細則

(目的)
第1条
本細則は、「日本臨床神経生理学会特別賞(Hiroshi Shibasaki International Congress Award)(以下、Hiroshi Shibasaki International Congress Awardという)の選考に関する規則」の施行に関する条項を定める。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの応募)
第2条
Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考を行う年(X年)の3月31日時点で45歳未満かつ5年以上の会員歴を有する会員からの応募とする。
応募要件として、海外で開催される国際学会に日本国内から渡航・参加した会員に限る。
Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの応募を行う会員は、氏名と現在の所属・身分に加え、演題抄録および参加したことを証明する書類(学会参加証)を日本臨床神経生理学会事務局に送付する(郵送もしくはメールで)。
学会参加証の添付がない場合は応募を認めない。
応募期間は「選考を行う年(X年)の2月1日から年の3月31日まで」とする。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考対象)
第3条
「国際学会に筆頭演者として参加し、発表内容が優れたものであると認められる個人」を選考対象とする。
なお、発表内容は臨床神経生理学としてその分野を問わない。選考対象者は Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの選考を行う年(X年)の3月31日時点で45歳未満かつ5年以上の会員歴を有する会員とする。
加えて、対象の国際学会はICCNやAOCCNなどとし、選考を行う年(X年)の本学会前年度(X-2年10月1日からX-1年9月30日)に発表した学会とする。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの審査方法)
第4条
アワード委員会は、選考をおこなう年の4月までに開催される理事会でHiroshi Shibasaki International Congress Award審査員候補者5名を推薦し、理事会の承認を得る。
選考委員の選考にあたっては、応募者の現所属、関係機関をもとに検討する。
選考委員会は理事・代議員・有識者(理事会で指名)で構成することとする。
毎年7月までの理事会において、Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの審査をおこない、2名を上限に選定する。
選考結果は、社員総会において報告する。
(Hiroshi Shibasaki International Congress Awardの表彰)
第5条
Hiroshi Shibasaki International Congress Award受賞者は、学術大会開催期間中に表彰式を設ける。
賞金は10万円とする。
(改廃)
第6条
本細則の改廃は、アワード委員会の過半数の賛成を得たのち、理事会の承認を得るものとする。
(附則)

この細則は、2024年9月1日より施行する。

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 アワード委員会に関する規則

 

一般社団法人 日本臨床神経生理学会 アワード委員会に関する規則

(総則)
第1条
この規則は、一般社団法人日本臨床神経生理学会(以下、「当法人」という)の定款に則り、第7章第30条に定める委員会に関する補足事項を定める。
(業務)
第2条
本委員会は、当法人のアワードに関する次の業務を行う。

1)優秀論文の選出方法の検討

2)優秀論文の選出

3)日本臨床神経生理学会賞の選出方法の検討

4)日本臨床神経生理学会特別賞(Jun Kimura Award、Hiroshi Shibasaki International Congress Award)の選出方法の検討

5)日本臨床神経生理学会奨励賞の選出方法の検討

6)その他、学会として表彰する賞に関わること

(委員会委員の構成)
第3条
委員会委員は学会理事会が会員の中から6~8名を選び、学会理事長が任命する。
2.
委員長は担当理事がその任にあたる。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は2年とする。
2.
委員の再任は3期6年をこえない範囲において認める。
2.
3.
委員会委員の二分の一程度ずつを新任者と交代する。
(改廃)
第5条
本規則は、理事会ののち、代議員会の承認を必要とする。
(附則)
  1. 本規則は、理事会の決議、代議員会の承認を経て、2017年11月28日より施行する。
  2. 施行時点での委員の任期は別に定める。

2023年11月29日改訂(第2条)