「理事選挙」に関するお知らせ
2015年6月
一般社団法人日本臨床神経生理学会
選挙管理委員(理事選挙)
木村彰男、黒岩義之、古賀良彦
一般社団法人日本臨床神経生理学会理事選挙について(公示)
一般社団法人日本臨床神経生理学会は、一般社団法人日本日本臨床神経生理学会役員選出規程(2012年11月7日制定。以下「規程」といいます。)および一般社団法人日本臨床神経生理学会2015年理事選挙に関する規則(2014年11月18日制定。以下「規則」といいます。)に基づき、2015年11月4日開催予定の第12回社員総会(代議員会)閉会後から、2017年開催予定の第14回社員総会閉会時まで(2年)を任期とする理事を選出するため、以下のとおり選挙を実施しますのでお知らせします。
規程および細則は、当学会のホ-ムページに掲載してありますのでご確認ください。
今回の選挙では、理事に選出されるためには、現職理事も例外なく立候補することが必要です。立候補する者は、下記に記載の要領で手続きを行ってください。
記
- 選出定数
今回選出される理事定数は、15名です。(定款第15条第1項)
このうち、定数の3分の2である10名を選挙により選出 (選挙理事候補者)し、残り5名は別に選出(推薦理事候補者)することが原則となります。 - 選挙理事への立候補について
- (1)被選挙人(立候補)資格は、次のとおりです。
- ①日本臨床神経生理学会の代議員であること。
- ②2015年9月30日時点で年齢が65歳未満であること。(規程第6条)
- ③正当な理由なく社員総会を連続3回欠席していない者。
※欠席事由の正当性については理事会で審議決定いたします - ④選挙理事を選出する2015年度社員総会(2015年11月4日)への出席を基本条件とします。
ただし、以下の場合は欠席届けを提出して頂き、公務相当と判断されたときは、立候補を有効とします。- 公務による欠席
- 病気、交通事情、その他の急な事情による欠席
- (2)立候補手続き
- ①理事選挙立候補届出書の提出
- 理事選挙立候補届出書は、学会指定の書式によります(別紙書式1)。
- 社員総会への欠席が立候補時に想定される場合は、届出書の中に欠席事由を記載してください。
- 日本臨床神経生理学会2015年度理事選挙(選挙管理委員)あて、日本臨床神経学会事務局に配達証明のある郵便および電子ファイルで提出してください。
〒100-0003 東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング 東芝ビル内郵便局 私書箱41号
株式会社コネット内 日本臨床神経生理学会 選挙管理委員殿
e-mail: jscn@conet-cap.jp - ②留意事項
提出された理事選挙立候補届出書は、記載事項不備等の理由で無効となる場合があります。具体的には、規則第6条に規定されていますので、ご確認ください。
- ①理事選挙立候補届出書の提出
- (3)理事選挙立候補届出書提出期間
2015年9月1日(火)より9月30日(水)(消印有効) - (4)立候補届出書の受理通知
事務局は、理事選挙立候補届出書を受理したときは、受理した旨をメールの添付文書で連絡します。届出書を提出された代議員は、受理した旨の通知が来ない場合、事務局にお問い合わせください。 - (5)立候補締切後の社員総会への欠席
立候補届を提出後に、社員総会への欠席が想定される事態が生じた場合は、速やかに理由書を提出して下さい。書式は自由ですが、欠席の理由をお書きください。また、当日不測の事態が生じた場合など、理由書提出が間に会わない場合は、社員総会開始時刻までに何らかの通信手段により事務局まで欠席の連絡をください。
社員総会開始時点までに欠席事由の連絡がなく欠席された場合は、立候補は無効となります。
- (1)被選挙人(立候補)資格は、次のとおりです。
- 候補者資格の確認
提出した立候補届出書の立候補資格、および前もって提出された欠席事由が公務相当であるかは、選挙当日に、選挙管理委員によって判断されます。 - 候補者名簿の掲示、および最終確定
選挙管理委員にて資格の認められた立候補者について、次の事項が受付順に並べて社員総会前に掲示され、社員に配布されます。
候補者の氏名、満年齢、勤務先(所属、職責)、専門分野、専門科、抱負
なお、社員総会開始時点で出席、欠席の理由が確認できていない場合は、候補者一覧より除外されます。 - 選挙権者
理事選挙において投票できる者は、社員総会に出席している現職の社員のみです。 - 投票数
当日配布する投票用紙に記載された全候補者の名前の下に、5名まで○をしてください。 - 得票数判定
- (1)得票数同数を同位とすると10名に限定できれば、10名が選挙理事として決定される。
10名では決定できないときは、得票数同数を同位とすると11名に限定できれば、11名が選挙理事として決定される。
11名では決定できないときは、得票数同数を同位とすると12名に限定できれば、12名が選挙理事として決定される。
(規則第9条「得票数同数を同位とすると10名に限定できない場合は、選挙管理委員は11名もしくは12名までを選挙理事候補者とすることを代議員会に提案する。」) - (2)得票数同数を同位とすると12名までに決定できない場合は、選出者が10-12名になるまで、最下位の同得票者による決戦投票を行う。
- (3)選挙管理委員は、得票数による上位者が10名-12名に収まった結果を社員総会に報告し、承認を得て、選挙理事の確定とします。
- (4)選挙管理委員は、次点者ならびに全立候補者の得票数を報告します。次点者が複数名いる場合は、年長者をより上位に確定します。
- (1)得票数同数を同位とすると10名に限定できれば、10名が選挙理事として決定される。
- 推薦理事選出
- (1)理事定員15名のうち、上記にて確定した選挙理事をを除いた人数の推薦理事の選任を行います。
- (2)推薦理事の選任にあたっては、上記にて確定した選挙理事によって選定しますが、監事が陪席して必要に応じて意見を述べることになっています。
- (3)選挙理事が6名以上社員総会に出席していれば、出席している選挙理事のみで推薦理事を選び代議員会の承認を得る。引き続き、理事長選出に入ります。この場合、不在の選挙理事は、推薦理事の選考、理事長への立候補、理事長選考に加われません。
- (4)選挙理事が5名以下の場合は、1か月以内に選挙理事による会合を開いて推薦理事候補を選出し、代議員会に提案する事となります。臨時代議員会において推薦理事の承認が得られた後に理事長選出に入ります。推薦理事と理事長職が決定するまでは前執行部(前理事会)が理事会の運営代行を行います。
- 選挙結果の公示
選挙結果は、得票数を含めて全ての立候補者について公示します。 - その他
この公示に関するお問い合わせは、一般社団法人日本臨床神経生理学会事務局までお願いします。
別紙書式1