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日本慢性疼痛学会 誌編集委員会設置に関する細則

第1条 本細則は、日本慢性疼痛学会会則 (1998年3月6日改正) 第五章第1条第4号の規定に基づき、編集委員会の設置に関して必要な事項を定める。
第2条 編集委員会は本会機関誌である「慢性疼痛」を編集、発行に関する業務を遂行する。
第3条 編集委員長は、評議員の中から、理事会が選出し、理事長が委嘱する。
第4条 編集委員長は編集委員会を召集し、これを統括する。また、理事長の要請により、理事会に出席することができる。但し、議決権はない。
第5条 編集委員は、編集委員長が評議員の中から推薦し、理事会の承認を受けるものとする。
第6条 編集委員長及び編集委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第7条 理事長及び会長、事務局長は、必要に応じて編集委員会に出席し意見を述べることができる。
第8条 編集委員長は、必要に応じ正会員の中から、査読委員を若干名委嘱することができる。
   
附則
(1) 本細則の改廃は、日本慢性疼痛学会会則に従う。
(2) 本細則は、平成10年3月6日より実施する。

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