日本慢性疼痛学会 誌編集委員会設置に関する細則
第1条 | 本細則は、日本慢性疼痛学会会則 (1998年3月6日改正) 第五章第1条第4号の規定に基づき、編集委員会の設置に関して必要な事項を定める。 | ||||
第2条 | 編集委員会は本会機関誌である「慢性疼痛」を編集、発行に関する業務を遂行する。 | ||||
第3条 | 編集委員長は、評議員の中から、理事会が選出し、理事長が委嘱する。 | ||||
第4条 | 編集委員長は編集委員会を召集し、これを統括する。また、理事長の要請により、理事会に出席することができる。但し、議決権はない。 | ||||
第5条 | 編集委員は、編集委員長が評議員の中から推薦し、理事会の承認を受けるものとする。 | ||||
第6条 | 編集委員長及び編集委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 | ||||
第7条 | 理事長及び会長、事務局長は、必要に応じて編集委員会に出席し意見を述べることができる。 | ||||
第8条 | 編集委員長は、必要に応じ正会員の中から、査読委員を若干名委嘱することができる。 | ||||
附則 |
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