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「日本慢性疼痛学会」会則

第七章 認定制度

第1条 本会は、日本慢性疼痛学会認定専門医(以下、専門医)、日本慢性疼痛学会認定専門歯科医(以下、専門歯科医)および日本慢性疼痛学会認定専門メディカルスタッフ(以下、専門メディカルスタッフ)を認定する。
第2条 別に定める細則に基づき、専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフを認定する必要な事項を定める。
第3条 専門メディカルスタッフは、看護師、歯科衛生士、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師、心理師、薬剤師、療法士とする。
第4条 療法士とは、理学療法士、作業療法士、言語療法士、視能訓練士を示す。

追記;専門メディカルスタッフの各職種において発行される認定証には、それぞれ各職種の名称の前に「専門」の文言が明記されます。

日本慢性疼痛学会 認定制度に関する細則

第1条 本細則は、日本慢性疼痛学会会則の第7章に基づき、専門医、専門歯科医および専門メディカルスタッフに関し、必要な事項を定める。
第2条 専門医、専門歯科医および専門メディカルスタッフを認定するための審査は、認定審査委員会が行う。
第3条 認定審査委員会は、別に定める。
第4条 専門医、専門歯科医および専門メディカルスタッフとは、別に定める規定に基づき、本学会の理事会が認定した者をいう。
第5条 専門医、専門歯科医および専門メディカルスタッフの称号は、院内に広告はできるが、院外に広告はできない。
第6条 この細則は、理事会・評議員会の議を経て、総会の承認により、変更する。
   
附則 この細則は、平成29年2月16日に制定、施行する。

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