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日本慢性疼痛学会 認定審査委員会設置に関する細則

第1条 本細則は、日本慢性疼痛学会会則 第五章第1条第4号の規定に基づき、認定審査委員会の設置、および認定制度に関する細則 第3条に基づき、認定審査委員会について必要な事項を定める。
第2条 認定審査委員会は、以下の事項を所掌する。
(1) 専門医、専門歯科医の認定に関すること
(2) 専門メディカルスタッフの認定に関すること
第3条 認定審査委員会は、委員長1名、副委員長2名および委員若干名をもって組織する。
第4条 委員長、副委員長、委員は、理事会が委嘱する。
第5条 委員長、副委員長、委員の任期は3年とし、重任・再任を妨げない。
第6条 委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。
第7条 この細則は、理事会・評議員会の審議を経て、総会の承認を受け改廃する。
第8条 この細則のほか、認定審査委員会における必要な事項は、別に定める。
   
附則 本細則は、平成29年2月16日に制定、施行する。
本細則は、平成31年2月14日に改定した。

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