日本慢性疼痛学会 認定審査委員会設置に関する細則
第1条 | 本細則は、日本慢性疼痛学会会則 第五章第1条第4号の規定に基づき、認定審査委員会の設置、および認定制度に関する細則 第3条に基づき、認定審査委員会について必要な事項を定める。 |
第2条 | 認定審査委員会は、以下の事項を所掌する。 (1) 専門医、専門歯科医の認定に関すること (2) 専門メディカルスタッフの認定に関すること |
第3条 | 認定審査委員会は、委員長1名、副委員長2名および委員若干名をもって組織する。 |
第4条 | 委員長、副委員長、委員は、理事会が委嘱する。 |
第5条 | 委員長、副委員長、委員の任期は3年とし、重任・再任を妨げない。 |
第6条 | 委員は、審議中に知りえた事項を外部に漏らしてはならない。 |
第7条 | この細則は、理事会・評議員会の審議を経て、総会の承認を受け改廃する。 |
第8条 | この細則のほか、認定審査委員会における必要な事項は、別に定める。 |
附則 | 本細則は、平成29年2月16日に制定、施行する。 本細則は、平成31年2月14日に改定した。 |