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日本慢性疼痛学会 評議員選出細則

第1条 本細則は、日本慢性疼痛学会会則(1998年3月6日改正)第四章第2条第5号の規定に基づき、評議員選出に関して必要な事項を定める。
第2条
1. 評議員は、次に掲げる基準すべてに該当する正会員の中から選出するものとする。
 
(1) 日本慢性疼痛学会の正会員として5年以上経過した者。
(2) 慢性疼痛に関する臨床・研究に従事し、指導的立場にある者。
(3) 選出される年の2月1日において64歳未満であること。
2. 上記(1)に該当しない場合でも本会の発展に大きく寄与すると認められる者は理事長が推薦できる。
第3条 会長は、毎年評議員に新評議員候補者の推薦を依頼する。被推薦者は次に掲げる書類を添えて、12月末までに会長へ申請するものとする。
 
(1) 履歴書
(2) 業績目録と主要論文(コピー可)
(3) 評議員2名の推薦書
第4条 評議員の総数は、原則として正会員の10%以内とし、その任用は理事会で諮り、評議員及び総会での承認をうけるものとする。
第5条 会長は理事会に諮り、下記に該当する評議員の資格審査を行う。
 
(1) 所属、身分に変更があった場合。
(2) 評議員会を連続して3回以上欠席した場合。
(3) 総会などでの学術発表(共同演者でも可)が3年以上ない場合。
(4) その他、理事会で不適当と認められた場合。
   
附則
(1) 本細則の改廃は、日本慢性疼痛学会会則に従う。
(2) 本細則は、平成10年3月6日より実施する。
(3) 本細則は、平成18年6月1日に改訂した。

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