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「日本慢性疼痛学会」会則

第一章 総則

第1条 本会は、日本慢性疼痛学会(The Japanese Society for the Study of Chronic Pain : JSSCP)と称する。
第2条 本会の事務局は下記住所におく。
第3条 事務局所在地:〒177-0033 東京都練馬区高野台3-1-10
順天堂大学医学部附属練馬病院 麻酔科・ペインクリニック内
FAX 03 -5923-3231
E-mail  mansei-toutsuu@r5.dion.ne.jp
URL  http://mansei-toutsu.umin.jp/

第二章 目的および事業

第1条 本会は画一的、形式的運営に流れる事なく、会員相互の自由な意見交換の場とし、慢性疼痛の研究を通じて、その病態の解明と適切な診断および確実な治療の進歩をめざし、研究成果を社会に還元し、市民の健康増進、福祉に役立たせ、更に会員相互の親陸を図る事を目的とする。
第2条 本会は第1条の目的を達成する為に次の各号の事業を行う。
(1) 学術講演会および講習会などの開催
(2) 総会の開催(年1回)
(3) 会誌その他印刷物の刊行
(4) その他本会の目的に沿った事業

第三章 会員

第1条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員:本会の目的に賛同する医療の担い手及び関連領域の専門家とする。
(2) 名誉会員:本会の発展に特に功労のあった会員で、別に定める細則により選出され、理事会が推薦し評議員会の議を経て、総会で承認された者とする。
(3) 功労会員:本会の発展に特に功労のあった会員で、別に定める細則により選出され、理事会が推薦し評議員会の議を経て、総会で承認された者とする。
(4) 準会員:正会員には相当しないが、関連部門の学生など本会の目的に賛同し、理事会で承認された者とする。
(5) 賛助会員:本会の目的に賛同し、援助を申し出た法人、個人または団体とする。
第2条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入の上、会費を添えて本会事務局に申し込む。
第3条 会員は会費を毎年納めなければならない。会員は本会の行う事業に参加することができ、本会の発行する会誌の配布を受けることができる。
第4条 会員は次の場合にその資格を失う。
(1) 退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
(2) 会費を引き続き2年以上滞納したとき。
(3) 本会の目的に反する行為、または本会の名誉を著しく傷つけたと評議員会が認めたとき。
(4) 死亡したとき。
第5条 本会に入会を希望する準会員は、学生証明書など身分を明らかにできる書類を提出する。
会員期限は1年間とする。

第四章 役員等

第1条 本会に次の役員をおく。
1. 理事長 1名
2. 会長 1名
3. 理事 若干名
4. 事務局長 1名
5. 評議員 若干名
6. 監事 2名
7. 幹事 若干名
8. 編集委員長  1名
第2条 本会の役員は次の規定により選出する。
(1) 理事長は理事の互選により選出する。
(2) 会長は、理事会が評議員の中から推薦し、評議員会を経て総会の承認を受ける。
(3) 理事は評議員の互選により選出し、理事長が委嘱する。
(4) 事務局長は役職指定理事とし、評議員の中から理事会が選出し、理事長が委嘱する。
(5) 評議員は、正会員の中から別に定める細則により選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(6) 監事は、評議員の中から、評議員会の推薦により、総会の承認を経て理事長が委嘱する。
(7) 幹事は会長が委嘱する。
第3条 本会の役員は次の職務を行う。本会の役員は次の職務を行う。
(1) 理事長は本会を代表し会務を総括し、理事会で議長となる。
(2) 会長は総会を主宰し、総会・評議員会の議長となる。また、理事会に出席し会務に参画する。
(3) 理事は理事会を組織し会務を執行する。
(4) 事務局長は事務局の業務を総括する。
(5) 評議員は重要会務を審議決定する。
(6) 監事は会務および会計を監査する。
(7) 幹事は、会長の指揮に従い、総会の事務を処理する。必要に応じて理事会、評議員会に出席することができる。ただし、議長の指示があるとき以外は発言を認めない。
第4条 本会の役員の任期は次のごとく定める。
(1) 理事長、理事、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、理事、評議員、監事の年齢の上限を総会理事会開催年時の3月31日に66歳とする。また理事長は、66歳においても任期が残存する場合には、残存任期が終了する総会理事会開催年時の3月31日までの継続を妨げない。
(2) 会長及び幹事の任期は、総会終了の翌日から次期総会終了時までとする。
(3) 2年以上にわたり職務を遂行しない場合はその役職を失う。

第五章 会議等

第1条 本会の会議は次のとおりとする。
(1) 総会は毎年1回会長がこれを召集する。議決は正会員によってのみ行われる。
(2) 理事会は毎年1回これを理事長が召集し、理事長、理事、会長、事務局長、監事をもって構成し、理事長が議長となる。
(3) 評議員会は会長が召集し、議長となる。名誉会員及び功労会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には参加できない。
(4) 理事会は必要に応じて各種委員会を設けることができる。
(5) 理事長は、必要に応じて臨時理事会の開催、メールでの理事・評議員による審議を行うことができる。
(6) 会の議事はすべて理事、評議員それぞれの過半数(委任状を含む)をもって議決する。
第2条 総会における学術発表は会員に限る。但し、会長の承認を得た者は、会員以外でも講演を行うことができる。

第六章 会計

第1条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
第2条 本会の会計年度は総会終了翌日から翌年総会終了時までとする。
第3条 本会の収支決算は、毎会計年度に理事会が作成し、評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。

第七章 認定制度

第1条 本会は、日本慢性疼痛学会認定専門医(以下、専門医)、日本慢性疼痛学会認定専門歯科医(以下、専門歯科医)および日本慢性疼痛学会認定専門メディカルスタッフ(以下、専門メディカルスタッフ)を認定する。
第2条 別に定める細則に基づき、専門医、専門歯科医、専門メディカルスタッフを認定する必要な事項を定める。
第3条 専門メディカルスタッフは、看護師、歯科衛生士、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師、心理師、薬剤師、療法士とする。
第4条 療法士とは、理学療法士、作業療法士、言語療法士、視能訓練士を示す。

第八章 補則

第1条 本会の会則の改廃は、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
会則施行細則
1) 会費(年額)
正会員 8,000円
名誉会員 免除
功労会員 免除
準会員 3,000円
賛助会員  10,000円以上
2) 会誌は「慢性疼痛」を機関誌とし、各会員に配布する。
附則 1.本会則は平成10年3月6日より実施される。
2.本会則は平成15年4月1日に改定した。
3.本会則は平成18年6月1日に改定した。
4.本会則は平成27年2月27日に改定した。
5.本会則は平成28年2月16日に改定した。
6. 本会則は令和2年4月11日に改定した。

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