第1条 |
本会に次の役員をおく。
1. |
理事長 |
1名 |
2. |
会長 |
1名 |
3. |
理事 |
若干名 |
4. |
事務局長 |
1名 |
5. |
評議員 |
若干名 |
6. |
監事 |
2名 |
7. |
幹事 |
若干名 |
8. |
編集委員長 |
1名 |
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第2条 |
本会の役員は次の規定により選出する。
(1) |
理事長は理事の互選により選出する。 |
(2) |
会長は、理事会が評議員の中から推薦し、評議員会を経て総会の承認を受ける。 |
(3) |
理事は評議員の互選により選出し、理事長が委嘱する。 |
(4) |
事務局長は役職指定理事とし、評議員の中から理事会が選出し、理事長が委嘱する。 |
(5) |
評議員は、正会員の中から別に定める細則により選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 |
(6) |
監事は、評議員の中から、評議員会の推薦により、総会の承認を経て理事長が委嘱する。 |
(7) |
幹事は会長が委嘱する。 |
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第3条 |
本会の役員は次の職務を行う。本会の役員は次の職務を行う。
(1) |
理事長は本会を代表し会務を総括し、理事会で議長となる。 |
(2) |
会長は総会を主宰し、総会・評議員会の議長となる。また、理事会に出席し会務に参画する。 |
(3) |
理事は理事会を組織し会務を執行する。 |
(4) |
事務局長は事務局の業務を総括する。 |
(5) |
評議員は重要会務を審議決定する。 |
(6) |
監事は会務および会計を監査する。 |
(7) |
幹事は、会長の指揮に従い、総会の事務を処理する。必要に応じて理事会、評議員会に出席することができる。ただし、議長の指示があるとき以外は発言を認めない。 |
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第4条 |
本会の役員の任期は次のごとく定める。
(1) |
理事長、理事、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、理事、評議員、監事の年齢の上限を総会理事会開催年時の3月31日に66歳とする。また理事長は、66歳においても任期が残存する場合には、残存任期が終了する総会理事会開催年時の3月31日までの継続を妨げない。 |
(2) |
会長及び幹事の任期は、総会終了の翌日から次期総会終了時までとする。 |
(3) |
2年以上にわたり職務を遂行しない場合はその役職を失う。 |
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