• 編集委員会規程施行細則

日本保健医療社会学会 編集委員会規程施行細則

  1. 投稿者は投稿規程にもとづき、投稿原稿を主としてマイクロソフト社のワードファイル形式で作成し、筆頭著者の連絡先住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、原稿の種類を明記した上で、編集委員会事務局の電子メールアドレス宛に投稿原稿を添付ファイルで送付する。 同時に、「論文投稿に関する誓約書」に筆頭著者及び共著者全員が自署し、PDF化して編集委員会事務局の電子メールアドレス宛に添付ファイルで送付する。
  2. 投稿原稿が投稿者より届き、投稿規程を満たして査読者の選定に入ることが可能だと判断された場合、投稿者から求めがあれば編集委員会事務局は別に定める「投稿原稿受付書」を送付する。
  3. 編集委員長は受け付けた各種投稿原稿について、年2回の投稿締切日(9月末日、3月末日)を過ぎてから速やかに編集委員会を招集し(編集委員に限定したメーリングリストでの協議を含む)、会員の中から2名の査読者を選定し、別紙様式により査読を依頼する。
  4. 選定された査読者からの査読結果が所定の期日を過ぎても届かない場合、もしくは査読者が査読を辞退した場合等には、編集委員会は査読者の変更をすることができる。また、査読結果報告を踏まえ、必要とした場合は、編集委員会が査読者の変更をすることができる。
  5. 投稿者および査読者の氏名は相互に匿名とする。また、編集委員会は個人のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
  6. 査読者は投稿者が定めた投稿論文の種類において査読を行うこととする。ただし、査読者はコメント欄にて投稿論文の種類の変更を提言することができる。
  7. 査読者はその査読の結果を、別紙様式の「査読結果報告」にて編集委員会に所定の期日内に電子メールで報告する。
  8. 初回の投稿論文は下記の区分によって評価する。
    A:掲載可(ごく僅かな修正の場合を含む:修正は原則として1ヶ月以内とする)
    B:少しの修正で掲載可 (再査読不要:修正は原則として3ヶ月以内とする)
    C:大幅な修正が必要(掲載の可否は再査読後に決定:修正は原則として査読結果通知後3ヶ月以内とする)
    D:掲載不可
    E:題材、内容が『保健医療社会学論集』の掲載論文として適切でない
  9. 投稿論文掲載の可否は、原則として「投稿受付から掲載までのフローチャート」に基づく審査により編集委員会が決定する。
  10. 査読者のどちらかがDの査読結果を示した場合は、第3査読者を編集委員会が選定して査読を依頼することができる。ただし、必要とした場合は、第3査読者に査読を依頼せず、第1および第2査読者の査読結果を踏まえ、編集委員会の合議で判断することができる。なお、再々査読においてどちらかが「掲載不可」の査読結果を示しても、その場合は第3査読者の選定は行わない。
  11. 投稿論文が「投稿受付から掲載までのフローチャート」の過程において、当該号の掲載決定期日に間に合わない場合は、次号への査読が継続しているものとみなす。
  12. 査読は再々査読まで継続する。再々査読の評価は、A:掲載可、B:少しの修正で掲載可、C:掲載不可の区分とする。掲載不可の場合でも、編集委員会は改善した内容の論文の同一種類での再投稿を原則として妨げないこととする。
  13. 編集委員長は査読結果を受領した後、速やかに編集委員会を招集し(編集委員に限定したメーリングリストでの協議を含む)、査読結果について討議し、掲載の可否、編集委員会のコメント等を投稿者に通知することとする。
  14. 評価区分AおよびBの場合には、修正された原稿の点検を編集委員会が責任を持って行う。
  15. 査読(または再査読)において評価区分Cの場合、投稿者は修正原稿を提出することができる。このとき、投稿者は査読者のコメント等に従って投稿する論文の種類を変更できる。編集委員会は原則として初回と同一の査読者に再査読(または再々査読)を依頼する。ただし、編集委員会が必要だと判断した場合はその限りでない。
  16. 書評や大会報告等、編集委員会が依頼した原稿において、編集委員会からの督促にもかかわらず、原稿が提出されない場合は、執筆者を変更するか、当該論文の掲載を取りやめることができる。

付則

  1. 本規程細則は2020年10月1日より施行する。
  2. 本規程細則の改廃は編集委員会の議を経て編集委員会が決定する。