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第 1 章 総則 |
第1条 |
(目的)本制度は、心臓血管外科専門医の更新申請資格要件である所定の診療経験を満たすに至らないが、従前の心臓血管外科診療の豊富な経験を背景に手術以外の当該領域の診療の継続が可能であると認定されるものを心臓血管外科認定登録医(以下、認定登録医と略記)として登録し、もって幅広く心臓血管外科診療に寄与する人材を確保することを目的とする。 |
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第 2 章 認定登録医の新規認定と更新認定 |
第2条 |
(登録対象者)認定登録医は、次のいずれかに該当することを要する。
(1)心臓血管外科専門医更新申請条件の所定の手術業績不足のため、心臓血管外科専門医更新の審査申請をせずに指定の期間内に認定登録医の申請をした者
(2)認定登録医の更新申請をした者
(3)心臓血管外科専門医更新の審査申請を行うも、所定の手術業績不足により更新ができない者で、認定登録医への移行を希望した者 |
第3条 |
(申請資格)認定登録医の新規ならびに更新登録を申請する者(以下、申請者と略記)は、申請前の5年間において、別に定めるすべての資格を具えていなければならない。 |
第4条 |
(認定登録医申請)申請者は、日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会3学会構成心臓血管外科専門医認定機構(以下、認定機構と略記)に申請する。 |
第5条 |
(資格審査)認定登録医資格に関する審査は、認定機構が行い、審査の結果を申請者に通知する。 |
第6条 |
(認定登録医の更新)5年毎の更新制とする。 |
第7条 |
(登録証交付)認定機構の合否判定に基づき、合格者に心臓血管外科認定登録医登録証を交付する。 |
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第 3 章 認定登録医の登録方法 |
第8条 |
(認定登録医の新規ならびに更新登録申請)
認定登録医の新規ならびに更新登録を申請する者は、別に定めるすべての書類を添えて申請期間内に認定機構に申請する。 |
第9条 |
(資格審査)認定登録医資格に関する審査は、認定機構が行い、審査の結果を申請者に通知する。 |
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第 4 章 認定登録医の資格喪失 |
第10条 |
(資格喪失)次に掲げる各号に該当する者は、認定登録医の資格を喪失する。
(1)心臓血管外科専門医を再取得したとき
(2)正当な理由を付して、認定登録医としての登録を辞退したとき
(3)申請書に虚偽が認められたとき
(4)定められた期日までに認定登録医の更新を受けないとき
(5)その他、認定登録医として不適当と認められたとき |
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第 5 章 認定登録医からの専門医移行 |
第11条 |
(専門医移行)心臓血管外科認定登録医は、その登録期間中の心臓血管外科専門医認定審査において、所定の更新条件を適用して専門医移行の申請をすることができる。 |
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第 6 章 補則 |
第13条 |
(改正)この規則は、認定機構の総会の議決を経なければ変更し、または廃止することができない。 |
第14条 |
(申請料及び認定料)申請料及び認定料は別途定める. |
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附 則 |
この規則は令和元年(2019年)6月3日から施行する。 |