第 1 章 総則 |
第1条 |
(目的)この制度は、心臓血管外科を専門とする医師について公正かつ明解な認定を行うことによって、国民の福祉に貢献することを目的とする。 |
第2条 |
(事業)上記目的を達成し、かつ十分な専門的知識と技量を有する者を認定し、社会からの信頼と評価を得るため、以下の事業を行う。 |
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第 2 章 専門医の新規認定 |
第3条 |
(申請資格)専門医の新規認定を申請する者(以下、新規申請者と略記)は、別に定めるすべての資格を具えていなければならない。 |
第4条 |
(専門医申請)新規申請者は、日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会3学会構成心臓血管外科専門医認定機構(以下、認定機構と略記)に申請する。 |
第5条 |
(資格審査)受験資格に関する審査は、認定機構が行い、審査の結果を申請者に通知する。 |
2. |
審査のため実地調査を行うことができる。 |
第6条 |
(専門医試験)資格審査合格者には筆答試験を行う。 |
2. |
合否の判定は認定機構が行う。 |
第7条 |
(認定証交付)専門医試験合格者には、日本胸部外科学会理事長、日本心臓血管外科学会理事長、日本血管外科学会理事長の連名で心臓血管外科専門医認定証を交付する。 |
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第 3 章 専門医の更新認定 |
第8条 |
(専門医の更新)専門医は、5年ごとに更新しなければならない。 |
2. |
専門医の更新申請をする者(以下、更新申請者と略記)は認定機構に申請する。 |
第9条 |
(専門医更新申請資格)更新申請者は、別に定めるすべての資格を具えていなければならない。 |
第10条 |
(更新審査)更新に関する審査は、認定機構が行い、審査の結果を申請者に通知する。 |
2. |
審査のため実地調査を行うことができる。 |
第11条 |
(更新認定証交付)専門医更新認定者には、日本胸部外科学会理事長、日本心臓血管外科学会理事長、日本血管外科学会理事長の連名で、心臓血管外科専門医認定証を交付する。 |
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第 4 章 認定修練施設の新規認定 |
第12条 |
(認定修練施設)心臓血管外科専門医認定機構は、心臓血管外科に関する十分な専門的知識と技量を有する者を養成すると共に、社会から信頼と評価を得ている施設として、認定修練施設を認定する。 |
2. |
認定修練施設は、基幹施設と関連施設からなる。 |
第13条 |
(基幹施設の申請資格)基幹施設の認定を受けようとする施設は、別に定めるすべての資格を具えていなければならない。 |
第14条 |
(関連施設の申請資格)関連施設の認定を受けようとする施設は、別に定めるすべての資格を具えていなければならない。 |
第15条 |
(認定修練施設認定のための申請)基幹施設あるいは関連施設の認定を受けようとする施設は、認定機構に申請する。 |
第16条 |
(施設審査)認定修練施設の審査は、認定機構が行う。 |
2. |
認定修練施設の審査は、毎年1回行う。 |
3. |
審査のため実地調査を行うことができる。 |
第17条 |
(認定書交付)認定機構は、前条により適当と認めた認定修練施設に対し心臓血管外科専門医認定修練施設認定書を交付する。 |
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第 5 章 認定修練施設の更新認定及び指導責任者の変更 |
第18条 |
(認定修練施設の更新認定)認定修練施設は、5年ごとに更新しなければならない。 |
第19条 |
(認定修練施設の更新申請資格)認定修練施設を更新する場合は、規則第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条が適用される。 |
第20条 |
(認定修練施設の変更届け)認定修練施設の施設内容の変更や修練責任者の移動があった場合には、3ヵ月以内に変更届けを必要な書式とともに認定機構に提出する。変更届けが提出されなかった場合には、認定を取り消すことができる。 |
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第 6 章 罰則 |
第21条 |
(専門医の認定取り消し)心臓血管外科専門医がその資格に相応しくない行為を行った場合、専門医資格の一時停止または取り消しをすることができる。 |
第22条 |
(認定修練施設の認定取り消し)認定機構は、認定有効期限内にあっても、その修練施設を不適当と判断した場合は、その認定を一時停止または取り消すことができる。 |
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第 7 章 補則 |
第23条 |
(改正)この規則は、認定機構の総会の議決を経なければ変更し、または廃止することができない。 |
第24条 |
(細則)この規則を施行するために細則を定めることができる。 |
第25条 |
(修練指導者の定義)修練指導者は、1回以上更新した心臓血管外科専門医あるいは日本心臓血管外科学会国際会員であって、施行細則第5条のすべてを満たしている者をいう。 |
第26条 |
(修練責任者の定義)修練責任者は、修練指導者の中から各施設1名選定し、施設の代表者となる者で、施行細則第7条4)及び第8条4)に規定する者をいう。 |
第27条 |
(認定医制度の継承)心臓血管外科専門医認定制度は、日本胸部外科学会認定医制度・指導医制度(昭和56年4月1日発足)を改正し継承したものである。 |
第28条 |
(手術登録)心臓血管外科専門医申請等で利用する手術登録に関しては、NCD及びJCVSDに行わなければならない。 |