第1条 |
(資産の構成)本機構の財産は、次の財産をもって構成する。
1)認定料
2)事業に伴う収入
3)資産から生ずる果実
4)寄付金品
5)その他の収入 |
第2条 |
(資産の管理)資産は代表幹事が管理し、その方法は総会の決定によって決める。
基本財産のうち、現金は、総会の議決によって、確実な有価証券を購入し、若しくは確実な信託銀行に信託し、又は定額郵便貯金、若しくは定期預金として、代表幹事が保管しなくてはならない。 |
第3条 |
(経費の支弁)本機構の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
第4条 |
(予算)本機構の収支予算は、毎会計年度開始前に代表幹事が編成し、総会の議決を経なければならない。 |
第5条 |
(決算)本機構の収支決算は、毎会計年度終了後に代表幹事が作成し、監事の監査を経、総会の承認を受けなければならない。 |
第6条 |
(財産の帰属)毎会計年度の収支決算及び財産のすべては、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会ならびに日本血管外科学会の3学会に帰属するものとし、その持分は各3分の1とする。 |
第7条 |
(会計の管理)本機構の会計は、代表幹事又は総務幹事が管理する。 |