日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会
3学会構成心臓血管外科専門医認定機構規則 |
第1条 |
(名称)本機構は、日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会3学会構成心臓血管外科専門医認定機構(以下、認定機構と略記)と称する。 |
第2条 |
(目的)本機構は、外科関連サブスペシャルティーとしての心臓血管外科専門医の育成、認定を通じて、社会に貢献することを目的とする。 |
第3条 |
(業務)本機構は、前条の目的を達するため、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会ならびに日本血管外科学会の3学会共同で以下の事業を行う。
1)心臓血管外科専門医制度の整備
2)心臓血管外科専門医の認定業務、登録業務、更新業務
3)心臓血管外科専門医認定修練施設の認定業務
4)その他、前条の目的を達成するために必要な業務 |
第4条 |
(構成員)本機構は、心臓血管外科専門医の認定を行う学会(日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会)から推薦された委員をもって構成する。本機構の構成員は推薦学会の利害を離れて専門医制度確立のために活動する。その任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第5条 |
(代表幹事)本機構に、代表幹事1名をおき、総会で選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。代表幹事は、本機構を代表し、総会の議長となる。 |
第6条 |
(総務幹事)代表幹事は、総務幹事1名を委嘱することができる。総務幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があったときはその職務を代行する。 |
第7条 |
(監事)本機構に、監事若干名をおき、資産の状況を監査する。監事は、心臓血管外科専門医の認定を行う学会(日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会)から推薦された者とし、本機構の総会の承認を受ける。任期は2年とし、再任を妨げない。監事は、総会に出席して発言することができる。 |
第8条 |
(総会)本機構の総会は、本機構の委員をもって構成し、機構の重要事項を審議する。総会の議長は、代表幹事とする。総会は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について、文書によってあらかじめ意思を表示した者は、これを出席者とみなす。 |
第9条 |
(小委員会)本機構に、必要に応じて小委員会をおき、業務を分担することができる。小委員会の委員長および委員は、総会で選出する。任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第10条 |
(事務局)本機構の事務局は、東京都文京区後楽2丁目3番27号 テラル後楽ビル1階 日本胸部外科学会事務所内におく。事務局に、事務局長をおいて出納責任者とする。 |
第11条 |
(財産管理)本機構の財産は、代表幹事が管理する。会計処理に関する規定は、別に定める。 |
第12条 |
(収支予算及び決算) 本機構の収支予算は、その総会の決議により定め、収支決算は、年度終了後2月以内に収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録と共に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第13条 |
(会計年度)本機構の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。なお、毎年6月末日をもって中間仮決算を行う。 |
第14条 |
(規則の変更)本規則は、本機構の総会において2分の1以上の議決を経なければ、変更することができない。 |
第15条 |
(解散)本機構は、その総会において4分の3以上の議決を経なければ、解散することができない。解散後の財産は、総会の4分の3以上の議決を経て、日本胸部外科学会・日本心臓血管外科学会・日本血管外科学会の3学会にそれぞれ3分の1宛分配する。 |
附 則 |
本規則は平成14年1月1日より施行する。
本規則は平成15年4月1日から改正する。
本規則は平成17年1月1日から改正する。 |