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事例・判例
針刺しの労災補償に係る事例
1.医療従事者である請求人が感染した「C型肝炎ウイルス」は、業務上の事由 によるものと認められるとして、原処分を取り消した事例(平成19年) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/07/rousai/txt/26.txt

【事例概要】病院に勤務する医療従事者(看護師)が感染した 「C型肝炎ウイルス」の療養に関して、労災申請を行ったところ、労基署は業務外の判定をしたのを不服として労働保険審査会に申し立てが行われた事例。労働保険審査会は、業務上の事由によるものと認められるとして、原処分(監督署長は、本件疾病は業務上の事由によるものとは認められないとの判断)を取り消した事例。

【解説】労働保険審査会は、労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審 として行政不服審査を行う国の機関です。通常、仕事が理由で怪我をしたり疾病にかかった場合には労働基準監督署に療養給付申請を行い、診断や治療などに要した費用の請求を行います。療養給付申請を行う本人の怪我や疾病が仕事が原因と考えられる場合を「業務上」、仕事と関係しない場合を「業務外」と呼びます。
本事例は上記のリンク内の「2.当審査会の判断」で解説されているように、明らかな針刺し切創、血液粘膜曝露の時期や事象が確認・記録されていません。しかし、状況証拠より、業務上でC型肝炎ウイルスに感染したと判断するに相当な事由があった(感染する機会は働いている病院での感染機会以外にはない就労環境であった)と判断し、業務上と判断されています。 また、経過のなかで、院長は「報告されていないのだから、感染したのは当病院でのものかどうかわからない」としていますが、請求した医療従事者は「「先生には報告していない。看護婦同士でかばい合っていた。」と述べており、当時の毎日多忙な業務をこなす過程で、医師には報告しないで済ませた状況があったものと推認される。」と記述されています。本事例は、感染源や感染機会の不明なC型肝炎ウイルスに罹患した医療従事者の救済に役立つ重要な情報です。(JRGOICP 吉川徹、木戸内清)

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