くまもと禁煙推進フォーラムのご案内
くまもと禁煙推進フォーラムは、主に熊本県において、@科学的なデータに基づいたタバコ情報の提供、A社会の禁煙化の推進、B受動喫煙のない社会環境の整備により、受動喫煙の害の撲滅、未成年者の喫煙防止、禁煙希望者が禁煙しやすい環境の形成を目的とした社会的活動を行う団体です。活動は他の団体の援助を一切受けておらず、会員の自発的意志に基づく活動です。
会員は主に医療関係者・保健関係者・教育関係者、等 で、構成されています。本会では、会の運営と運動にご賛同いただける正会員・サポーターを募集しています。
(正会員年会費3000円、サポーター1口以上:1口1000円)
下記の本会規約を参照していただき、本会の活動にご協力をいただける方は、下記メールアドレスへ、お名前・所属機関・所属機関住所・連絡先メールアドレスをご連絡ください。
今後共、くまもと禁煙推進フォーラムへのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
くまもと禁煙推進フォーラム代表・熊本市民病院神経内科部長 橋本洋一郎
(〒862−8505 熊本市湖東1−1−60)
▼世話人一覧と主な活動を含む案内状はこちら ▼会員募集用紙はこちら

連絡先(事務局)FAX 0965−32−2729
メールアドレス
くまもと禁煙推進フォーラム規約
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、「くまもと禁煙推進フォーラム」と称する。
なお、英文表記を Kumamoto Tobacco-Free Forum (KTFF) とする。
第2条(目的)
くまもと禁煙推進フォーラムは、熊本県を中心に、社会の禁煙化を推進し、能動喫煙および受動喫煙の害の撲滅、未成年者の喫煙防止を目的とした社会的な活動を行う。
第3条(活動方針)
くまもと禁煙推進フォーラムは、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1)能動喫煙および受動喫煙の害に関する正しい知識を県民へ普及させる。
2)喫煙防止教育に積極的に協力・参画し、喫煙開始を防止する。
3)医療機関、教育機関、地域、公共の場、職域等における禁煙を推進するための社会的活動を行う。
4)医療の中での禁煙推進に関する正しい知識を普及させる。
5)社会の禁煙化を推進するための事業を行う。
6)他の禁煙推進団体と協調・連携を行う。
7)会員相互の交流・親睦を図る。会員相互の情報交換のためメーリングリストを運営する。
8)会のホームページを運営する。
9)その他、目的を達成するために必要な活動を行う。
第2章 会員
第4条(会員の種類)
本会の会員は、次の3種とする。
1)正会員(医療・保健・教育関係者、等)
2)サポーター(活動は行わないが本会の活動を資金面から支援するもの)
3)アドバイザー(他の禁煙推進団体運営の経験から、本会活動・運営へのアドバイスを適切に行えるもの)
第5条(資格)
本会の会員は、第2条記載の目的に賛同し、かつ次の条件を満たすものとする。
1)非喫煙者または禁煙達成者(過去喫煙者)。
2)タバコの生産、販売および消費を奨励または助長する活動を行わない。
3)タバコ産業やその関連研究機関から、寄付・研究費を受け取らない。
第6条(入退会)
前条の資格をもつものは世話人に届け出て入会することが出来る。
退会については以下の通りとする。
1)会員が退会の届け出をしたとき。
2)会員が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
3)会費を2年以上納入しないとき。
4)会員が本会または他の会員の名誉を傷つけまたは目的に反する等の行為、または第5条に定める資格を失った場合等には、世話人会の議決に基づき退会させることができる。
5)退会の際には、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第7条(会費)
1)年会費
会員は本会の活動にあてるために、総会で定める会費を納入する。年会費は以下の通りとする。
・正会員:3000円
・サポーター:1口以上(1口1000円)
・アドバイザー:会費は要しない
2)その他
財団・基金・公的機関等への資金応募、あるいはそれらの団体からの資金の受諾・使用等は、世話人会の了承を得て行う。
第3章 総会
第8条(構成および開催)
1)総会は会員で構成し、定期総会および臨時総会に分ける。
2)定期総会は年1回開催する。
3)臨時総会は世話人会で必要と認めた時に開催する。
第9条(決議事項)
1)総会はこの規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
・予算および決算の承認 ・活動方針の決定 ・活動報告の承認
・その他、世話人会で必要と認めた事項
2)総会は委任状を含め会員総数の過半数で成立する。
会員は総会参加が困難な場合には、委任状をメールで提出する。
3)決議は総会参加者の1/2以上の賛成で成立する。賛否同数の場合には、議長に議決を一任する。
第10条(議長)
総会の議長は総会で選任する
第11条(会則の変更)
会則を変更するには世話人会が発議し、総会の承認を得る。
第4章 機関・運営
第12条(役員)
1)この会には次の役員をおく。
・世話人代表1名 ・副代表1名・ 世話人若干名・ 監事1名
・その他、必要に応じて顧問を置くことができる
2)世話人代表・副代表・監事は世話人の中から選出する。役員は兼任を妨げない。
世話人代表は、世話人の中から、世話人の過半数以上をもって選出する。
3)世話人は、会員の中で本会の活動に重要な役割を果たす、または積極的に参加する者から、選出する。
4)役員の任期は1年とする。役員は再任することができる。
第13条(役員の職務)
1)世話人代表は会を代表し、世話人会の決定に従って業務を処理する。副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときにはこれを代理する。
2)役員は世話人会を構成する。
3)監事は会計および業務を監査する。
第14条(世話人会)
1)世話人会は次の場合に開催する。
・世話人が必要と認めた場合 ・3名以上の役員の請求があった場合 ・監事の請求があった場合
2)世話人会は総会の議決を要しない事項および業務の執行を決する。
3)世話人会は現在数の過半数の出席によって成立する。評決を委任したものは出席とみなす。
4)世話人会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は代表の決するところによる。
第15条(事務局)
この会はその業務を処理するために事務局を置く。
第5章 会計
第16条(経費)
この会の経費は、会費、寄付およびその他の収入をもってあてる。
第17条(予算および決算)
1)この会の収支予算は、会長が作成し、世話人会の議決を経て定め、総会の承認を得る。
2)この会の収支決算は会計年度終了後、監事の監査を経て総会の承認を受ける。
第18条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 雑則
第19条(その他の事項)
この規約に定めるものの他、この会の運営に必要な事項は世話人会が別に定める。
第1回目規約改定:平成21年12月30日
規約作成日:平成21年3月13日
くまもと禁煙推進フォーラム設立日:平成21年4月1日
