入会案内・会員規定
入会のご案内
日本メンデル協会へ入会を希望される方は、以下の<必要事項>をコピーして必要事項を記入し、E-mail、Fax、または郵送にて下記の<宛先>までご連絡ください。会員の詳細に関しては英語版の「Membership Application」をご覧ください。
申し込みが受理されますと入会が認められます。入会が認められますと、事務局から「クレジットカード払いの説明」あるいは「振込用紙」とゆうちょ銀行の「振込口座」が送付されますので、いずれかの方法でその年の会費を振り込んでください(振込先については、このページの下をご覧下さい)。
<必要事項>
氏名(漢字):
氏名(ローマ字):
所属機関(略さないでください):
連絡先住所(郵便番号を含む):
連絡先電話:
連絡先Fax:
連絡先E-mail:
興味ある分野がございましたらお書きください。
*個人の方はすべて正会員になります。CYTOLOGIAの電子ジャーナルのみをご希望の方はご相談ください。また、団体会員ご希望の方もご相談ください
<宛先>
日本メンデル協会 幸光萬里
郵送先:〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-2 エポック本郷
TEL:03-3814-5675 FAX:03-3814-5352
E-mail: ISC-Mendel-Cytologia@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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会費のご案内
本学会の年会費は、正会員9,800円です。会費は「クレジットカード」、「振込用紙」または「銀行振込」でゆうちょ銀行の振込口座までお振込み下さい。なお、年1回、振込用紙をお送りします。
「クレジットカード」でのお支払
以下の<会計担当>にメールでお問い合わせくだされば、カード決済用のサイトをお知らせします。
「振込用紙」でのお支払
郵便振替0170-6-41844 (加入者名:キトロギア)
「銀行振込」でのお支払(ゆうちょ銀行以外からも振り込めます。)
銀行名: ゆうちょ銀行
金融機関コード: 9900
店番: 019
店名: 〇一九 店(ゼロイチキユウ店)
預金種目: 当座
口座番号: 0041844
受取入名:キトロギア
(振込手数料は振込人の負担でお願い致します。)
<会計担当>
日本メンデル協会 幸光萬里
郵送先:〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-2 エポック本郷
TEL:03-3814-5675 FAX:03-3814-5352
E-mail: ISC-Mendel-Cytologia@edu.k.u-tokyo.ac.jp
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会員規定
(目的)
第1条 | この規程は、この法人の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(正会員)
第2条 | この法人の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する個人及び団体は、会長の承認を経て正会員、団体会員、賛助会員及び名誉会員となることができる。 |
(理事会への報告)
第3条 | 代表理事は新たに前条の会員となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。 |
(入会手続)
第4条 | 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 |
(会員種別、会費、会費減額及び入会金)
第5条 | 会員は、入会するときに年会費を納入し以後も毎年年会費を納入するか、学術誌(CYTOLOGIA)を購入しなければならない。 |
2 | 年会費は会員種別に応じて下記の各号のとおりとする。 (1) 正会員: 会費は年9,800円とする。 (2) 団体会員: 国内外で直接あるいはエィジェントを介してCYTOLOGIAを購入する団体を団体会員とする。 (3) 賛助会員: この法人の目的に賛同し、その活動を援助する個人又は団体であり、年1口50,000円(1口以上)を会費として納入するか、この法人にそれ以上の寄付した個人及び団体を賛助会員とする。 |
3 | 正会員のうち、学生あるいはポスドク(PD)の身分を有する会員及び減額を申請するに足りる理由がある者が申し出れば会費を2,000円に減額する。 |
4 | 入会金は無料とする。 |
(会員の特典)
第6条 | 会員は次の特典を享受することができる。 (1)この法人が刊行する学術誌及び通信を正会員に限り無料で配布を受けることができる。ただし会費を減額した場合は学術誌の配布はしない。 (2)正会員は、学術誌(CYTOLOGIA)に投稿し、審査を通過すれば1年間に2回までは無料で論文を掲載することができる。 (3)この法人が運営するホームページにより、無料で情報提供を受けることができる。 (4)この法人が主催、共催する研修会、セミナー等に無料で参加できる。 (5)正会員の内で理事会が認めるときは、会長の承認を得て、この協会が設置する編集委員会の委員に就任することができる。 |
(会費の使途)
第7条 | 第5条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 |
(除 名)
第8条 | 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。 (1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき (2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき (3) 正当な理由がなく会費を3年分以上滞納したとき |
2 | 会員の除名が審議される理事会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。 |
(退 会)
第9条 | 会員はいつでも退会通知をこの法人に提出することにより、退会することができる。 |
2 | 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
(改 正)
第10条 | この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。 |
附 則 | この規程は、この法人の設立の登記の日から施行する。(平成24年12月1日理事会決議) |
第1回改訂(平成28年10月13日 第14回理事会決議)
第2回改定(平成30年1月18日 第20回稟議理事会決議)
第3回改定(平成30年2月28日 第25回理事会決議)
第4回改定(令和5年5月26日 第49回理事会決議)