利益相反(COI)の開示
筆頭著者(発表者)は、本合同大会での発表にあたり、COI状態の自己申告と開示を行ってください。
(1)COIの自己申告
筆頭著者は、「発表内容に関連する企業、法人組織や営利を目的とした団体」との利益相反(conflict of interest: COI)について、抄録登録前年1年間(2025年1月~12月)におけるCOI状態の有無とCOI有りの場合はその詳細について、抄録登録時に申告をしてください。
(2)COI開示
筆頭著者(発表者)は、自己申告したCOI状態について発表時に発表スライドの最初、または演題・発表者などを紹介するスライドの次に記載してください。
口演発表での利益相反開示方法
発表スライドの最初、または演題・発表者などを紹介するスライドの次に利益相反開示のスライドを入れて下さい。
申告すべき利益相反
(COI)状態がない場合
申告すべき利益相反
(COI)状態がある場合
ポスター発表での利益相反開示方法
(3)COI開示基準
開示基準は下記の通りです。
日本認知症学会、日本老年精神医学会ともに下記が共通項目となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1.役員・顧問職 | 100万円以上 |
| 2.株式利益 | 100万円以上 (全株式の5%以上保有する場合) |
| 3.特許使用料 | 100万円以上 |
| 4.講演料など | 50万円以上 |
| 5.原稿料など | 50万円以上 |
| 6.研究費など | 100万円以上 |
| 7.奨学(奨励)寄付金など | 100万円以上 |
| 8.寄付講座 (寄付講座に所属している場合) |
ー |
| 9.その他の報酬 (研究とは直接無関係な旅行、贈答品など) |
5万円以上 |
6.7.については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部門(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要があります。

