学会規約


第1章 総則


(名称)
第1 条 本会は,PAS-Self Care Therapy 看護学会(以下,「本会」という)と称する.英文名は,「Japanese Nursing Society of PAS(Psychoanalytic Systems Theory)Based Self-Care Therapy」と称し,学会の略称は「JNSPAS-SCT」とする.
(事務所)
第2 条 本会は,主たる事務所を四天王寺大学看護学部に置く.

第2章 目的及び事業


(目的)
第3 条 本会は,慢性疾患患者ならびに重複疾患,ハイリスク,長期入院,入退院を繰り返すケア困難患者へのセルフケア,セルフケアならびにPAS-SCT の介入理論と介入技法の開発,看護職,高度実践看護師(Advanced Practice Nurse, APN)の直接ケア能力,コンサルテーショ ン,組織における役割開発を促進するためのトレーニング,事例研究・実践研究を強化し研究成果を蓄積するとともに経済的評価を得ることを目的とする.
(事業)
第4 条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
①年に1回の学会の開催
②系統的トレーニング
③研究活動の促進
④学会誌の発行
⑤診療報酬等への経済的評価への発展
⑥広報

第3章 会員


(事業)
第5条 本会の会員は次のとおりとする.
①正会員
②賛助会員
③名誉会員
(正会員)
第6 条  正会員とは本会の目的に賛同し,セルフケア看護,セルフケアセラピィに携わる者もしくは関連する分野の研究者で,所定の手続きと会費の納入を完了した者をいう.
(賛助会員)
第7 条  賛助会員とは本会の目的に賛同し,本会に寄与するために入会を希望し,理事会の承認を得たものをいう.
(名誉会員)
第8条  名誉会員は,セルフケア看護,セルフケアセラピィ及び本会の発展に多大な寄与をした者の中から,理事会の推薦を受け,会員総会で承認を得たものとする.
2 名誉会員は,総会に出席し意見を述べることができる.
3 名誉会員は,会費の納入を必要としない.
(入会)
第9 条  正会員または賛助会員として本会に入会を希望する者は,理事会が定める入会申込書を本会事務局長に提出し,理事会で承認し会費を納入した者とする.
(会費)
第10 条 会員及び賛助会員は,別に定めるところにより,会費を納入しなければならない.
2 名誉会員は,会費の納入を必要としない.
(権利)
第11 条  本会の正会員は次の権利を有する.
①本会の催す学術集会等への参加
②学会誌への投稿
③学会誌等の配付
④その他本会の催す事業等への優先的参加
(退会)
第12 条  退会を希望する会員は,理事会へ退会届を提出しなければならない.
(除名)
第13 条  会員が,次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議により当該会員を除名することができる.
①規約に違反したとき
②本会の名誉を毀損し,又は目的に反する行為をしたとき
③その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,当該理事会の日の1週間前までに当該会員に通知し,理事会で弁明の機会を与えなければならない.
3 理事長は,会員を除名したときは当該会員に対し,その旨を通知しなければならない.
(会員資格の喪失)
第14 条  前2条のほか,会員は次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
①会費を滞納したとき(3年間).但し,第9 条の入会承
認後,その事業年度内に年会費の納入がない場合には,そ
の資格を喪失する.
②死亡若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき
③除名されたとき

第4章 理事会


(理事会の設置)
第15 条  本会に次の役員を置く.
①理事 3名以上15 名以内
②監事 1 名以上2名以内
③指名理事 15名以内のうち必要に応じて指名理事を1~2名
2 理事のうち1名を理事長とし,理事長以外の1 名を副理事長とする.
3 理事長および副理事長をもって,理事会の代表理事とする.
(理事の選任)
第16 条 理事は,正会員の選挙によって選出する.ただし,開設当初は発起人を理事とし,3 年後に選挙を行う.
2 理事長及び副理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
3 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることができない.
(理事の職務及び権限)
第17 条  理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する.
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,本会を代表し,その業務を執行する.
3 副理事長は,理事長を補佐しその業務を執行し,理事長が欠けたとき又は事故あるときは,その職務を代行する.
4 理事長及び副理事長は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務及び権限)
第18 条  監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況を調査することができる.
(理事の任期)
第19 条  理事の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし,再任を妨げない.
2 監事の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし,再任を妨げない.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.また,増員された理事の任期は,他の理事の残任期間と同一とする.
3 理事又は監事は,第15 条に定める員数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.
(理事の解任)
第20 条  理事は,会員の総会の決議によって解任することができる.
(構成)
第21 条  本会に理事会を置く.
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
(権限)
第22 条  理事会は,次の職務を行う.
①学会総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
②前号に定めるもののほか,本会の業務執行の決定
③理事の職務の執行の監督
④理事長及び副理事長の選定及び解職
⑤事業計画書及び収支予算書の承認
(招集)
第23 条  理事会は,毎事業年度に4 回以上,理事長が招集するものとする.
2 理事長以外の理事は,理事長に対し,理事会の目的である事項を示して,理事会の招集を請求することができる.
3 監事は,理事長に対し,理事会の招集を請求することができる.
4 前3項の請求があった日から5日以内に,2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は,その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる.
5 理事会を招集するとき,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の1 週間前までに,各理事及び各監事に対して通知しなければならない.
6 前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる.
(議長)
第24 条  議長は,理事長がこれにあたる.
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が議長となる.
(決議)
第25 条  理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない.
(議事録)
第26 条  理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する.
2 理事会に出席した理事長,副理事長及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する.

第5章 委員会


(委員会)
第27 条  本会の目的を達成するため,必要な事業の円滑な運営及び推進のために,理事会の決議を経て委員会を置くことができる.
2 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事会の決議により,別に定める.

(委員)
第28 条  委員の任期は3年とする.

第6章 学会総会


(学会総会の構成)
第29 条  学会総会は,正会員をもって組織する.
(学会総会の目的)
第30 条  学会総会は,本会運営上の重要事項について,理事会に対し意見を具申する.
(学会総会の開催)
第31 条 定時学会総会を毎年1 回開催するほか,必要に応じて,理事会の決議により臨時学会総会を開催することができる.
(学会総会の招集)
第32 条  学会総会は理事長が招集する.
2 学会総会を招集するには,理事長は,正会員に対して,招集通知を発しなければならない.
(学会総会の議長)
第33 条  定時総会の議長は学術集会会長があたる.ただし,臨時総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から,出席した正会員の過半数の同意により選出する.
(総会の成立)
第34 条 学会総会は,出席正会員と委任状提出者の合計が,正会員総数の過半数により成立する.
(議事録等)
第35 条 学会総会の議事については,議事録を作成する.

第7章 学術集会


(学術集会)
第36 条 本会の会員の学術的発展及び交流に資するため,学術集会を年1 回開催する.
2 前項の学術集会を主宰するために,本会に学術集会会長を置く.
(学術集会会長の選任)
第37 条 学術集会会長は,理事会の推薦によって正会員の中から選出し,定時総会で報告する.
第38 条 学術集会会長は,学術集会開催にあたって企画委員会を組織し,企画,運営にあたる.

第8 章 財産及び会計


(事業年度)
第39 条 本会の事業年度は9 月1 日に始まり翌年8 月31 日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第40 条 本会の事業計画書及び収支予算書については,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も同様とする.
(事業報告及び決算)
第41 条  本会の事業報告及び決算については,事業年度終了後3か月以内に,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て総会に提出し,総会の承認を受けなければならない.
① 事業報告
② 事業報告の明細書

第9章 定款の変更及び解散


(規約の変更)
第42 条 本規約は,理事会の決議によって変更することができる.
(解散)
第43 条 本会は,理事会の決議その他法令で定められた事由により解散する.

附 則
この規約は、平成30年9月2日から施行する.
この規約は,令和元年8月5日第1回理事会にて承認された.
この規約は,令和2年9月6日から施行する.

この規約は、令和4年9月4日から施行する.