Q1 |
施設申請を行うためには、その施設が開設されて3年以上経過していないと申請できませんか? |
A1 |
基幹認定を受ける場合には開設して3年以上経過していることが条件です。開設したばかりの施設は、まず関連で申請し、3年経過した時点で基幹の申請を行ってください。 |
Q2 |
修練責任者が不在となった場合は、認定修練施設でなくなりますか? |
A2 |
修練指導者が不在の場合は、認定修練施設でなくなります。修練指導者の中からどなたかを修練責任者として3か月以内に届け出てください。 |
Q3 |
修練責任者は修練指導者でないとなれないのですか? |
A3 |
そうです。
ただし、施設内で修練責任者が不在となってしまう場合には、「修練責任者の変更」と「修練指導者資格」を同時申請すること(通常の申請期間外の申請)が可能です。 |
Q4 |
臨床工学技士、体外循環技術認定士について |
A4 |
臨床工学技士免許証、体外循環技術認定士認定証の写しを同封願います。とくに、心臓・大血管領域で認定を受ける施設は、1名以上の体外循環技術認定士が常勤していることが必要となります。
(血管外科領域で認定を受ける場合には、その限りではありません。) |
Q5 |
更新申請の場合の手術例数について |
A5 |
基幹施設、関連施設とも申請時直前の3年間の手術例数の平均を出して下さい。 |
Q6 |
手術数のカウントについて |
A6 |
手術術式難易度表(A)(B)(C)に掲載されているものをカウントして下さい。 |
Q7 |
複合手術の扱いについて |
A7 |
「心臓・胸部大血管グループ」および「血管外科グループ1〜3」の中で、異なるグループを跨ぐ場合には、各グループの内訳に1例ずつカウントして構いません。ただし症例の合計数に対しては、ダブルカウントできません。
例として、debranching TEVARを行った場合、血管グループ1(大動脈)とグループ2(末梢血管)のどちらにも1例ずつカウントできますが、全体症例数を算出する際は合計2例分とは扱わず、1例のカウントとなります。 |
Q8 |
他科で行った症例も例数に含めていいのですか? |
A8 |
他科のスタッフと合同で行った他科の症例については、TAVIのみカウントすることができます。心臓血管外科医が参加していない他科の症例はカウントできません。 |
Q9 |
「下腿3分枝以下への血行再建術」には「血管内治療」は含まれますか? |
A9 |
含まれません。 |