第1章 総則
- 第1条本会は、日本移植・再生医療看護学会という。
- 2本学会の英名は、Japan Academy of Transplantation and Regeneration Nursing (JATRN) とする。
- 第2条本会の事務局は、理事会の承認を受け、別に定める。
第2章 目的及び事業
- 第3条本会は、移植医療ならびに再生医療における看護に関する実践・教育・研究を通して、移植・再生医療看護学の発展を図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
- 第4条本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
- 1) 学術集会の開催
- 2) 会誌等の発行
- 3) 学会活動に関する情報提供
- 4) 移植・再生医療看護に関する実践・教育・研究についての情報提供と研修・セミナーの実施
- 5) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
- 第5条本会の会員は次のとおりとする。
- 1) 正会員
- 2) 賛助会員
- 第6条正会員とは、本会の目的に賛同し、移植・再生医療や看護の領域で実践、教育、研究を行っている個人で理事会の承認を得た者をいう。正会員は会誌に投稿し、会運営に関する情報を受けることができる。
- 第7条賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事長の承認を得た者をいう。
- 第8条正会員および賛助会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする。
- 第9条本会に入会したものは、所定の年会費を納入しなければならない。
- 2既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第10条会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 1) 退会
- 2) 会費の滞納(2年間)
- 2年間は2年度分を示す。年度末は3月末とする。未納退会者が再入会する場合は新入会員となる。
- 3) 死亡または失踪宣言
- 4) 除名
- 2退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
- 3本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった場合は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
第4章 役員・評議員・学術集会会長
- 第11条本会に次の役員を置く。
- 1) 理事長 1名
- 2) 監事 2名
- 3) 理事 10名以上16名以内 (指名理事2名を含む)
- 第12条役員の選出は次の通りである。
- 1) 理事は評議員候補者の中から、投票数の多い者を選出し、理事会および総会の承認を得て定めるものとする。
- 2) 理事の条件は、理事の役割(会則第5章)を理解し遵守で きること、理事会に出席ができること(年2回以上実施)とする。
- 3) 監事は、理事とは区別して選挙を行い、理事会および総会の承認を得て、定めるものとする。
- 4) 理事長は理事会において互選により推薦し、総会の承認を得て定めるものとする。
- 5) 理事長は評議員選出理事の他に理事2名を指名することができる。指名理事は、庶務、会計を担当し、理事会の承認を得るものとする。
- 第13条理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任をすることができない。
- 第14条本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。
- 第15条評議員は、看護職資格を有する正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
- 第16条理事長を除く役員および評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 2評議員が辞任したときは、評議員選挙における次点者が残任期間の任に当たるものとする。
- 第17条本会に学術集会長を置く。
- 第18条学術集会会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
- 第19条学術集会会長の任期は、選任された時から学術集会長を務める学術集会が終了する時までとし、その間、理事会に出席し、学術集会に関して意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
第5章 役員・評議員・学術集会会長の任務
- 第20条役員は、次の職務を行う。
- 1) 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
- 2) 庶務理事は、本会の事務、会議の設営等、本会運営を統括する。
- 3) 会計理事は、本会の会計を統括する。
- 4) 監事は理事の職務の執行及び本会の会計を監査する。
- 5) 理事は理事長の委嘱により会の運営にあたるほか、地域における本会活動の推進に努める。
- 第21条評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項のほか、理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
- 第22条学術集会会長は、学術集会を主宰する。
第6章 会議
- 第23条本学会に次の会議を置く。
- 1) 理事会
- 2) 評議員会
- 3) 総会
- 第24条理事会は、理事長が招集しその議長となる。
- 2理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 4理事会は、総会および評議員会の運営方法、本会の基本方針、の重要事項について協議を行う。
- 第25条評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
- 2評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたとき理事長は、臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 3評議員会は、委任状を含む評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 第26条総会は、理事長が招集し、議長は学術集会会長があたる。
- 2総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 3総会は、委任状を含む正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 第27条総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
- 1) 事業計画および収支予算
- 2) 事業報告および収支決算
- 3) その他理事会が必要と認めた事項
- 第28条総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第7章 学術集会
- 第29条学術集会は毎年1回開催する。
- 第30条学術集会会長は、学術集会の運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
- 第31条学術集会の運営については別途定める。
第8章 委員会
- 第32条本会は、以下の委員会を置く。
- 1) 編集委員会
- 2) 広報委員会
- 3) 看護倫理委員会
- 4) 教育委員会
- 5) 将来構想委員会
- 6) セミナー委員会
- 第33条本会の運営活動については別途規程を定める。
第9章 顧問
- 第34条本会の助言者として若干名の顧問を置く。
第10章 会計
- 第35条本会の費用は、会費の収入をもってこれにあたる。
- 2本会の予算は、評議員会および総会の承認を受け、会員に提示しなければならない。
- 3本会の決算は、評議員会および総会の承認を受け、会員に提示しなければならない。
- 4本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日で終わる。
- 第36条学術集会の会計は独立会計とするが、理事会の承認を得なければならない。
- 2学術集会の費用は、学術集会参加費等をもって充当する。
- 3学術集会の予算及び決算は、理事会に報告しなければならない。
第11章 会則の変更
- 第37条本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 2前項の承認は、第28条の規程に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第12章 雑則
- 第38条この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- この会則は、平成18年11月1日から施行する。
- この会則は、平成20年4月1日一部改正施行する。
- この会則は、平成25年10月26日一部改正施行する。
- この会則は、平成30年11月10日一部改正施行する。
- この会則は、令和2年12月7日一部改正施行する。
- この会則は、令和5年11月4日より一部改正施行する。