第1章 総則
- 第1条本会は、日本移植・再生医療看護学会という。
- 2本学会の英名は、Japan Academy of Transplantation and Regeneration Nursing (JATRN) とする。/
- 第2条本会の事務局は、理事会の承認を受け、別に定める。
第2章 目的及び事業
- 第3条本会は、移植医療ならびに再生医療における看護に関する研究を通して、移植・再生医療看護学の発展を図り、人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。
- 第4条本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
- 1) 学術集会の開催
- 2) 会誌等の発行
- 3) 移植・再生医療看護に関する実践、研究、教育についての情報提供
- 4) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
- 第5条本会の会員は次のとおりとする。
- 1) 正会員
- 2) 賛助会員
- 第6条正会員とは、本会の目的に賛同し、移植・再生医療看護を研究、教育、実践している個人で理事会の承認を得た者をいう。正会員は会誌に投稿し、かつ会誌等の配布を受けることができる。
- 第7条賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事長の承認を得た者をいう。
- 第8条正会員および賛助会員の本会への入会は、本会所定の入会手続き、理事会での協議を経て、理事長の承認を得るものとする。
- 第9条本会に入会したものは、所定の年会費を納入しなければならない。
- 2既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
- 第10条会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
- 1) 退会
- 2) 会費の滞納(2年間)
- 2年間は2年度分を示す。年度末は3月末とする。未納退会者が再入会する場合は新入会員となる。
- 3) 死亡または失踪宣言
- 4) 除名
- 2退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
- 3本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった場合は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
第4章 役員・評議員・学術集会会長
- 第11条本会に次の役員を置く。
- 1) 理事長 1名
- 2) 庶務理事 1名
- 3) 監事 2名
- 4) 理事 10名以上16名以内 (理事長、庶務理事、監事を含む)
- 第12条役員の選出は次の通りである。
- 1) 理事は評議員候補者の中から条件を持って自薦を推奨して選出し、総会の承認を得て定めるものとする。自薦条件は次の通り定める。
- (ア) 理事の役割(会則第5章)を理解し遵守できること
- (イ) 理事会に出席ができること(年2回以上実施)
- 2) 理事長および監事は理事会において互選により推薦し、総会の承認を得て定めるものとする。
- 3) 理事長は評議員選出理事の他に理事2名を指名することができる。
- 4) 庶務理事は、理事の中より理事長が委嘱し、理事会において承認を得るものとする。
- 第13条理事長の任期は4年とし、再任を妨げない。但し、引き続き8年を超えて在任をすることができない。
- 第14条本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。
- 第15条評議員は、看護職資格を有する正会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。
- 第16条理事長を除く役員および評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。
- 2評議員が辞任したときは、評議員選挙における次点者が残任期間の任に当たるものとする。
- 第17条本会に学術集会長を置く。
- 第18条学術集会会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
- 第19条学術集会会長の任期は原則として1年とする。
第5章 役員・評議員・学術集会会長の任務
- 第20条役員は、次の職務を行う。
- 1) 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
- 2) 庶務理事は、本会の事務、会議の設営等、本会運営、会計の統括をする。
- 3) 監事は理事の職務の執行及び本会の会計を監査する。
- 4) 理事は理事長の委嘱により会の運営にあたるほか、地域における本会活動の推進に努める。
- 第21条評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項のほか、理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。
- 第22条学術集会会長は、学術集会を主宰する。
第6章 会議
- 第23条本会に次の会議を置く。
- 1) 理事会
- 2) 評議員会
- 3) 総会
- 第24条理事会は、理事長が招集しその議長となる。
- 2理事会は、毎年2回以上開催する。
- 3理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 4理事会は、総会および評議員会の運営方法、本会の基本方針、の重要事項について協議を行う。
- 第25条評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
- 2評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたとき理事長は、臨時に評議員会を開催しなければならない。
- 3評議員会は、委任状を含む評議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 第26条総会は、理事長が招集し、議長は学術集会会長があたる。
- 2総会は、毎年1回開催する。ただし、正会員の3分の1以上から請求があったとき、および理事会が必要と認めたときは、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
- 3総会は、委任状を含む正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 第27条総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
- 1) 事業計画および収支予算
- 2) 事業報告および収支決算
- 3) その他理事会が必要と認めた事項
- 第28条総会における議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第7章 学術集会
- 第29条学術集会は毎年1回開催する。
- 第30条学術集会会長は、学術集会の運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
第8章 委員会
- 第31条本会は、以下の委員会を置く。
- 1) 編集委員会
- 2) 広報委員会
- 3) 看護倫理検討委員会
- 4) 教育委員会
- 5) 政策検討委員会
第9章 顧問
- 第32条本会の助言者として若干名の顧問を置く。
- 第33条本会の費用は、会費の収入をもってこれにあたる。
- 2本会の予算は、評議員会および総会の承認を受け、会誌に掲載しなければならない。
- 3本会の決算は、評議員会および総会の承認を受け、会誌に掲載しなければならない。
- 4本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日で終わる。
- 第34条学術集会の会計は独立会計とする。
- 2学術集会の費用は、学術集会参加費等をもって充当する。
- 3学術集会の決算は、理事会に報告しなければならない。
- 第35条本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
- 2前項の承認は、第28条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 第36条この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
- 附 則
- この会則は、平成18年11月1日から施行する。
- この会則は、平成20年4月1日一部改正施行する。
- この会則は、平成25年10月26日一部改正施行する。
- この会則は、平成30年11月10日一部改正施行する。
- この会則は、令和2年12月7日一部改正施行する。
- 第1条この実施細則は、日本移植・再生医療看護学会会則第35条に基づき、移植・再生医療看護学会の運営に必要な事項を定める。
- 第2条本会の正会員の会費は、年額7,000円とする。
- 2本会の正会員の入会金は、3,000円とする。
- 3本会の賛助会員の会費は、年額1口30,000円とし、1口以上とする。
- 第3条学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
- 1) 学術集会の形式
- 2) 演題の選定および座長の選出
- 3) その他の学術集会の運営に関すること
- 2学術集会企画委員会は、次の委員をもって組織する。
- 1) 学術集会会長
- 2) 理事もしくは評議員 1名
- 3) 学術集会会長が必要と認めた正会員
- 3委員長は、学術集会会長とする。
- 第4条編集委員会は、会誌の編集および発行を行う。
- 2委員長は、理事会で選出された編集担当理事をもってあてる。
- 3編集委員会は、委員長が本学会会員から委員を選出し、組織する。
- 第5条広報委員会は、学会の広報活動を行う。
- 2委員長は、理事会で選出された広報担当理事をもってあてる。
- 3広報委員会は、委員長が本学会会員から委員を選出し、組織する。
- 第6条看護倫理検討委員会は、移植医療に関与する看護倫理を検討する。
- 2委員長は、理事会で選出された看護倫理検討担当理事をもってあてる。
- 3看護倫理検討委員会は、委員長が本学会会員から委員を選出し、組織する。
- 第7条教育委員会は、移植・再生医療看護に関する教育・研修活動を行う。
- 2委員長は、理事会で選出された教育担当理事をもってあてる。
- 3教育委員会は、委員長が本学会会員から委員を選出し、組織する。
- 第8条政策検討委員会は、移植・再生医療看護に関与する研究成果等が、適切に診療報酬に反映できるように活動することを目的とする。
- 2委員長は、理事会で選出された政策検討委員会理事をもってあてる。
- 3政策検討委員会は、委員長が本会学会会員から委員を選出し、組織する。
- 4政策検討委員会の委員は、一般社団法人看護系学会等社会保険連合(看保連)総会に当学会の代表として参加する。
- 第9条理事会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
- 2委員長は、理事会で選出された理事をもってあてる。
- 第10条本会の事務局を下記に置く。
- 〒569-0095 大阪府高槻市八丁西町7番6号 大阪医科大学看護学部
- 附 則
- この実施細則は、平成18年11月1日から施行する。
- この実施細則は、平成20年4月1日から一部改正施行する。
- この実施細則は、平成20年10月4日から一部改正施行する。
- この実施細則は、平成22年10月2日から一部改正施行する。
- この実施細則は、平成24年10月13日から一部改正施行する。
- この実施細則は、平成25年10月26日から一部改正施行する。
- この実施細則は、平成26年11月23日から一部改正施行する。
- 第1条理事会は、正会員の中から2名の選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。選挙管理委員は選挙管理委員会、選挙権および被選挙権を有する。
- 第2条評議員の所属と定数は次のように定める。
- 1) 選挙は全国を5地区(北海道・東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿、四国・中国・九州・沖縄)に区分する。
- 2) 『海外居住者』は、本部所属とし、事務局住所地を所属地区とする。
- 2各地区に所属する正会員数の20%の人数を定数の上限とする。
- 第3条選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は選挙権を有する。
- 第4条入会年度を含めて3年以上を経過し、第3条に該当する正会員は、被選挙権を有する。
- 第5条選挙人名簿および被選挙人名簿は、委員会で作成し、理事会の承認を得て正会員に配布しなければならない。
- 第6条選挙期日は、理事会で決定し、正会員に告示しなければならない。
- 第7条選挙は、無記名投票により行う。
- 第8条開票は委員会が行う。
- 附 則
- この規程は、平成18年11月1日から施行する。
- この規程は、平成24年5月9日から一部改正施行する。
- この規程は、平成26年11月23日から一部改正施行する。
- この規定は、平成30年11月10日から一部改正施行する。