日本HTLV-1学会登録医療機関制度規則

第1章 総則

(目的)

第1条 本制度は我が国におけるHTLV-1感染対策に資することで、もって国民の福祉に貢献することを目的とする。

(日本HTLV-1学会登録医療機関制度)

第2条 日本HTLV-1 学会(以下本学会という)は前条の目的を達成するために日本HTLV-1学会登録医療機関制度(以下登録医療機関制度という)を設ける。

第3条 日本HTLV-1学会登録医療機関(以下登録医療機関という)はHTLV-1感染者の診療および相談支援にあたるとともに、地域ごとの医療機関、保健所、赤十字血液センター、官公庁などにおけるHTLV-1感染者への対応の支援を行う。

第2章 登録医療機関

(登録医療機関の申請資格)

第4条 登録医療機関として認定を受けようとする施設は、以下の要件を満たさなければならない。
(1)日本HTLV-1 学会登録医療機関制度施行細則の第3条の各号に規定する要件をみたしていること。
(2)本学会正会員である医師が一名以上在籍していること。

(登録医療機関の申請手順)

第5条 登録医療機関の認定を受けようとする施設は、下記に掲げる書類を本学会に提出しなければならない。
(1)日本HTLV-1学会登録医療機関認定申請書(以下申請書という)

第6条 本学会は申請書を提出し、日本HTLV-1 学会登録医療機関認定委員会(以下認定委員会という)での審議で承認された施設に対して、理事会の議を経て登録医療機関に認定し、その施設名を本学会ホームページに公表する。

(登録施設認定の取り消し)

第7条  本学会は、登録医療機関として認定された施設が次の各号の一に該当すると判断したときは、認定を取り消すことができる。
(1)第5条により提出された申請書の記載事項に事実と重大な相違があった場合。
(2)退職等により本学会に所属する医師が不在になるなど登録医療機関としての要件を満たさないと認められる場合。
(3)登録医療機関としての年次報告を怠るなど責務を果たせない場合。
(4)認定の更新がなされなかった場合。
(5)登録医療機関として社会的にふさわしくないと認められる場合。
(認定の期間)

第8条  登録医療機関の認定期間は認定日から2年間とし、2年ごとに認定を更新する。認定更新は2年ごとの4月1日に行い、それまでに更新の審査を行う。初回認定についてはこの限りでなく委員会で個別に定める。

第3章 認定委員会

(認定制度を運用する機関)

第9条 本学会は本制度の運用のために認定委員会を設置する。

(委員)

第10条 (1)認定委員会は、本学会理事会で理事及び評議員より選出された、および理事長の推薦による若干名からなり、互選によりその中から1名委員長を選出する。
(2)理事会は、関連学会との関係及び地域を考慮して委員を選出するものとする。
(3)委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(4)委員に欠員が生じた場合は、理事会あるいは理事長の推薦により理事会の議を経て、本学会理事長が任命する。ただし、ここに任命された委員の任期は、前任者の残余期間とする。

(認定委員会の業務)

第11条 認定委員会は次の各号に掲げる業務をおこなう。
(1)登録医療機関申請の審査に関すること。
(2)登録医療機関申請資格に関すること。
(3)登録医療機関の公表に関すること。
(4)登録医療機関からの報告のとりまとめと評価に関すること。
(5)その他登録医療機関制度の運営に関すること

第4章 補則

(規則の改正)

第12条 この規則は、理事会の議を経て改正することができる。

附則

(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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