「成人発達障害支援学会」会則
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(名称)
第1条
本会は「成人発達障害支援学会」(以下本会という)と称する。
(事務局の所在)
第2条
本会の事務局の本部は、昭和大学発達障害医療研究所内に置く。
また、連絡先・支部の設置に関する事項等は、細則において別に定める。
(目的および事業)
第3条
本会は、成人発達障害者に対する、よりよい支援手法の構築と拡充を目的とすると共に、
成人発達障害支援に関わる医療従事者と支援者を中心としたネットワークの構築を目的とし、
次の事業を行う
1.年次大会、講演会および研修会などの開催
2.会員の交流による情報交換、知識技術の向上に関する事業
3.デイケアプログラムの向上に関する事業
4.機関誌および印刷物の発行
5.その他本会の目的達成に必要で、理事会において適当と認められた事業
(会員)
第4条
1項 本会の会員は次の通りとする。
1.正会員……医療・保健・福祉・教育等の分野において、成人発達障害支援の関連事業等に
従事または従事しようとする個人で、本会の目的に賛同するもの。
2.団体会員…成人発達障害支援を行う団体・施設・法人などで、本会の目的に賛同するもの。
また団体会員は、その代表者および関係者を、所定の数まで登録することが出来る。
3.賛助会員…本会の目的に賛同し、所定の寄付金または年会費を納めるもの。
4.名誉会員…当会に特別の貢献があり、理事会において認められたもの。
原則として、正会員および団体会員のみが、年次大会における研究発表等を行うことができるものとする。
また、各会員の納める入会金・年会費等は、細則において別に定める。
2項 本会に入会しようとするものは、入会金および当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
また、退会を希望する会員は、あらかじめ退会届を事務局に提出しなければならない。
3項 一定の期間会費を未納のもの、当会の名誉・信用を傷つけたもの、また本会の目的に反する行為を行ったものについては、理事会で議決を経たのち、退会させることができる。
4項 各会員は事務局および役員に対し、当会の運営等について意見を申述することができる。
また、申述を受けたものは、理事会においてそれらの意見が反映されるよう努める。
(理事会)
第5条
理事会は、第3条に記した事業方針の決定および当会運営全般に関する取り決めを行う。
これは当面の間、成人発達障害支援を先駆的に行ってきた役員によって構成し、次の役職を置く。
1. 理事長 1名
2. 理事 5名程度
3. 評議員 10名以上20名程度
4. 会計 2名程度
(役員)
第6条
役員は理事会において、1人につき1の議決権をもち、当面の間任期は定めないものとする。
また新たに役員を選任する場合、1名以上の役員の推薦をもって、理事会において協議を経たのちに承認される。
また役員名簿は、電磁的方法等をもって公開するものとする。
(理事長)
第7条
理事長は役員の中から、互選によって決められる。
理事長は本会を代表して会務を総括し、必要に応じて委員会の設置を諮ることができる。
(理事)
第8条
理事は理事長を除く役員の中から、互選によって決められる。
理事は理事長を補佐し、その会務を分掌する。
(評議員)
第9条
評議員は理事長の総括のもと、会務を行う。
(会計)
第10条
会計は役員の中から、理事会において選任され、財務等を担当する。
(事務局)
第11条
本学会の事務は、事務局が担当する。
事務局員等は、理事会において選任される。
(会合全般)
第12条
原則として、理事会・年次大会等は理事長が召集する。
また、理事長は任意の時期に理事会を召集することができるが、役員の過半数の要請があるときは、理事長は臨時理事会を召集しなければならない。
(理事会における議決等)
第13条
理事会は役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
ただし委任状を提出した場合、またはそれと同等の手続きがあった場合は出席とみなすことができる。
また、やむをえない場合、通信・電磁的方法等における理事会が開催できるものとする。
(年次大会)
第14条
年次大会は原則として、毎年1回開催する。
年次大会の長は理事会において検討し、そこで選出されたものが年次大会を主宰する。
また年次大会では、第3条にまつわる催しのほか、理事会において必要と認められた事項を
報告・発表する。
その他の年次大会における詳細は、細則において別に定める。
(経費)
第15条
本会の事業遂行に関する経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
また、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第16条
本会の会則の改正は、理事会における出席者の3分の2以上の同意を要する。
ただし重大な変更を伴う場合、あらかじめ改正案を公表し、各会員から広く意見を募るものとする。
(細則)
第17条
その他の本会の事業および運営に関する細則は、別に定める。
また、細則の変更については、理事会における出席者の2分の1以上の同意を要する。
[ 附記 ]
平成25年11月1日 本会則 制定・施行
令和 元年 8月31日 改正・施行
「成人発達障害支援学会」細則
第1条 事務局に関する細則
本会の事務局の連絡先は、以下の通りとする。
157-8577
東京都世田谷区北烏山 6-11-11
成人発達障害支援学会 事務局 (昭和大学発達障害医療研究所内)
FAX:03(5315)9358
また本会のホームページのアドレスは以下とし、ここで業務報告や告知を行えるものとする。
http://square.umin.ac.jp/adult-asd/
第2条 入会金・年会費等に関する細則
各会員に関する入会金・年会費は以下の通りとする。
正会員 :入会金 2,000円 年会費 3,000円
団体会員:入会金 2,000円 年会費 8,000円
(登録者が3名を超えるとき、1名追加ごとに年会費3,000円加算)
賛助会員:年会費 20,000円
名誉会員:入会金 年会費 不要
※ 納入の方法については、原則として振込とする。
第3条 年次大会等に関する細則
年次大会の目的と内容は、以下のとおりとする。
1.各会員および各機関による研究発表、情報の共有、交流
2.講師等による公演
3.当会の運営・活動状況等の報告
4.その他、理事会が必要と認めたもの
年次大会は原則として年1回開催し、時期と場所については、公共性や諸状況等を考慮する。
また年次大会の開催によって生じる費用に充てるため、毎年所定の参加費を徴収するものとする。
[ 附記 ]
令和 元年 8月31日 制定・施行