H17.6/29 2つ目
総務省がH13年10月からH14年8月にかけて議論をしている。これは未だ法律という形に反映はされていない。が、罰するという法律も制定されていないことを、逆手にとれば、有用なツールになる。
「あなた報告書を纏めたでしょ!」
「"有権者の政治参加の促進"の観点から、慎重にお考えになって、この報告書を纏めたんでしょ」
「"主体的に情報交換を行う場を提供する『通信手段』"
だから、放送や報道では無いんでしょ。電話(←通信)と同じでしょ」
ほかの人たちが選挙を応援する。その役務提供が高額になれば、当選の暁に"協力してやったろう"と買収にあたるんじゃないか?という疑念も持たれる向きには、こういう発言があり勇気づけられる。
「候補者及び出納責任者と意思を通じて支出したホームページ…経費は選挙運動費用に算入する」けれど「候補者以外のホームページ…出納責任者と意思を通じること無く支出することができる…その経費は選挙運動経費に算入されないものとすること」とあるので、こういう書き込みをするダイアルアップ代金とかレンタルサーバー台とかを「寄付」したろうという言いがかりはつけられないらしい。
ブログの書き込みが公職選挙法違反なら、個人の意見表明を遮られたと、人権擁護法で人権委員会に訴えチャル!、と[1.目, 2.顔]グロ区の候補者の立候補の表明を逆撫でするような発言で締めてみる。成立していないって?
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