谷智彦候補は四谷の街頭演説などでは「選挙男」である旨を口頭で表明していた。
平成17年7月3日22時20分確定 開票率100%
投票総数:83,802 投票率:39.76%
谷智彦 無所属 1,478
<6 983.5=有効投票総数÷議員定数×1/4
供託金没収点以下 残念
H17.7/3[7/5追記]
存在していなかった言葉が出たとき、報道が動いてくれると、大手検索サイトにも上位に来るので調べものはしやすくなる。しかし、クロール[ホームページを訪れ蒐集し整理してデータベース化]するのに数日から数週間かかることもある。それを有料サービスで乗り切る、広告で乗り切る、こういった資力があればずいぶんと解決は易しい。
しかし、今回のKey Wordの"選挙男"は、ちょっと違う。都議会の公示前日に突然掲示板で立候補者の募集を行い応じてという急な動きがあったので、仕込みのホームページが作れなかったからだ。そうすると「口コミ」だけが頼りとなる。かつYahooでは選挙のホームページは公職選挙法に沿わないと撥ねられてしまう。今回の様に急な動きでなくて、すでに当選した議員が議会活動を報告する"政治活動"なら問題ないのだが、"選挙活動"では排除されてしまう。大石英司氏が斉藤久典松本市議候補を応援したページの例
なぜか第8回が抜けているIT時代の選挙運動に関する研究会について
電話、電子メール、掲示板、そしてブログ。様々なメディアのなかで、電話は公職選挙法で許されている。ただ、オペレーターを雇って賃金を払ってはいけないだけである。ここを衝かれた民主党議員が連座制に巻き込まれた宮城の例は記憶に新しい。
メール以後の3つは未整備である。メールは迷惑メールに代表される様に受けは良くない。
掲示板は掲示板が訴えて巡る訳ではないので訪れてもらうのに何かのきっかけが必要である。
しかし、最後のブログは少し違う。設定次第だがRSSという内容の要約を送出している。もちろん、RSSを受信するライブブックマークやリーダーがなければ読めない。
しかし、そう云う能動的な役割のほかに、ブログ検索サイトなどで急に増えたKeyWord[Tagなどともいう]ランキングに入ってくれば、「なんだろう?」と受動的に目にする機会も増える。
そして、少し観念的だが「ブロッガーは報道を担う→第三者として報じる分には公職選挙法の禁じるホームページの作成ではない」という弁も成立する。「候補者中心から有権者中心主義に立った議論、すなわち有権者の立場に立った選挙運動のあり方を」論じた先の総務省選挙部選挙課の想定もふくめて論じられるべきであろう。ただし、これには報道機関と同じく名誉毀損という反撃にあう危険も伴い、かつ大手新聞記者とちがって匿名性が確保される訳でも係争費用を会社丸抱えしてくれる訳でもなく、更なる報道で係争の事実自体を厚化粧の様に塗り込めてしまう裏技も使えない。谷候補者が訴えていた人権保護法案は最初報道機関が強く反対していたが、記者クラブに参加できるような大手は免罪を勝ち取った後、沈黙を貫いている。では、ブロッガーは人権保護不安を抱えたまま、自分の意見を綴らねばならないのか?それは、大変苦しい問題であり、それ故にネットで大きく盛り上がった。
ちなみに私個人は楽観視している、公正取引委員会の腰が引けた態度、公安委員会の腰が引けた態度をみるにつて、法の運用は間が抜けており、恐怖心を懐く程の事はなかろうと、甘い見方をしている。
優先するべきは郵政民営化法案の成立である。人権保護法案廃案は後回しで良い。
時間切れで流れてしまうという更に甘い見方も持っている。権力は如何に上手く立ち回るか?人権保護法案などなくても別件逮捕で勾留したり、任意という名の引き延ばし、裁判を待たずして報道で壊される社会的立場。こんな佐藤雅美の時代小説がある「吾器に過ぎたるか」
RSSの動きはほとんど開始直後の6/28には100台にのり、以後は10件未満の増加でした。
ソース | 6/28 16:20 | 6/29 17:00 | 6/30 8:30 | 7/1 11:20 | 7/2 10:30 | 7/2 18:30 | 7/3 02:54 | 7/4 08:15 | 7/4 16:05 | 7/5 08:30 |
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Bulkfeed | 81件 | 111件 | 116件 | 128件 | 137件 | 145件 | 150件 | 165件 | 172件 | 187件 |
テクノラティ | 56個 | 85個 | 101個 | 122個 | 132個 | 148個 | 158個 | 175個 | 196個 | 240個 |
新聞報道では6/27に日刊スポーツが写真入りで大きく報道し、東京新聞が候補者の名前を伏せインターネットと選挙に注目した解説記事を書いていた。7/4に開票後、産經新聞とZAKZAk(夕刊フジ)が報じて、また選挙後ということもあり、Feedの数が急速に増していった。こういう点では、まだまだ新聞に感想をつけるというブログが多いので自分で見て自分で書くというスタンスの人は(東京ローカルの記事だから他県に求めるのも酷な話だが)まだブログでは少ないのだろう。
自分で書いたということでは選挙立会人を候補者から頼まれた鈴木さんのブログがあった。
「人気投票はいけない」公職選挙法第148条に関する 日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨):新聞雑誌は保護されているですね。RSSの数とかというモブは引っ掛けようと恣意的運用も出来るんですね。
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
言論の自由はこれを封殺する!と、一見見えるんだけど、法律の趣旨は「禁止を免れる行為として」であって、第三者が論じるのは禁じられていないんですけど、「当事者」は強く縛られるんですね。
最新の質問主意書(マニフェスト編)
質問提出者:島聡
回答内閣衆質一五九第一五一号:平成十六年六月二十二日「ホームページ及び電子メールについては、同法第百四十八条第一項及び第二百一条の十五第一項に規定する「新聞紙」及び「雑誌」に含まれないと解される」
↑ブロッガーは報道には含めて貰えません。
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