H17.6/29
「文書図画」にたいする縛りはきつく、公職選挙法でインターネットを使えない根拠に挙げられている。 パソコンのディスプレーに表示された文字等は、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれる142条2項に相当するらしい。
一方、電話による働きかけは制限がない。電気通信で音声を被選挙者が有権者につたえても構わないと思われる。
じゃぁ、Podcasting やネトラジで連呼できるか?というと実例が出て、それに対して選挙管理委員会や警察が動いてみないと判らない。
インターネット上の情報開示行為は、公選法151条の5の「放送」に該当するかとの問いに自治省は「放送にはあたらない」(←当たり前だ、今となっては総務省!、通信と放送の峻別に無駄な労力を使っているんだから、もっと強く「ほうそうじゃないよ〜〜〜〜ン」くらい云うかもしれない)
でも、公衆に訴えるにはRSSなどの文字でアドレスを頒布しないといけないが、文字が駄目なので、駄目?ほら、曲名とかも、文字だからxxx候補者の声って伏せ字にしても、こんどは本人が困る。
じゃぁ〜ホームページに音声だけのQuickTimeを張っておく、これでよいか?実はそれがイロなどのデザインととられて「図 画」になっちゃうかもしれない罠が仕掛けられているそうです。
いくらインターネットを生業としている谷候補@目[1.白, 2.黒]区といたしましてもなかなかつらい。ようである。
テクノラティH17.6/29 12:40"選挙男"キーワードを含んだポストはまだありません。別の検索を試されるか、しばらくしてからもう一度検索して下さい。ウォッチリストに加えれば 「選挙男」についての会話を追跡することができます。←ヲォ、腰が引けてるなWatchListからはづしたかな?←おお、夕方には復活
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