会則
2009年 9月 1日 制定
2011年10月15日 改訂
2012年 9月29日 改訂
2015年 5月15日 改訂
2017年 5月12日 改訂
2019年 5月31日 改訂
2019年10月11日改訂
第1章 総 則
第1条 |
本支部は、日本心血管インターベンション治療学会 (Japanese Association of Cardiovascular
Intervention and Therapeutics(CVIT)) 東海北陸支部と称する。 |
第2条 |
本支部は、支部の運営にかかわる連絡業務、会計業務、会議議事録の作成等の業務を行うため、事務局を設置する。 |
第3条 |
本支部の事務局は、支部長の属する施設に設置する。ただし、事務業務を事務取扱代行業者に委託することもできる。 |
第 2 章 目的および事業
第4条 |
本支部の目的は、東海北陸における心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学問的な発展に資することにより、心血管疾患の予防と予後改善の責務を広く社会に果たすこととする。 |
第5条 |
本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(1)支部学術集会(東海北陸地方会学術集会)の開催
(2)研究、調査および実地教育(ライブ及びビデオライブ教育等)
(3)他の関係学術団体との連絡および協力
(4)その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業
第 3 章 会 員
第6条 |
本支部の会員は、東海・北陸地区の日本心血管インターベンション治療学会会員とする。 |
第4章 役 員
(1) 支 部 長 1名
(2) 副支部長 1名(支部長の任意によりおくことができる)
(3) 幹 事 代議員の定数
(4) 運営委員 100名前後
(5) 会計監事 2名
(6) 選挙管理委員長、選挙管理委員
第8条 |
本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。 |
(1) |
支部長は、東海北陸支部の選出理事の中から幹事会で互選により選ばれる。 |
(2) |
支部長の任意により、選出理事の中から1名の副支部長を任命することができる。 |
(3) |
幹事には、本学会の選挙によって選出された代議員と選挙管理委員会にて推薦された代議員を充てる。 |
(4) |
運営委員は、幹事からの推薦を受け、幹事会で承認された会員とする。 |
|
① |
運営委員は、運営委員会に出席しなければならない。 |
② |
運営委員は、正当な理由なく 運営委員会を連続して 4回(2年間)欠席した場合は、運営委員としての資格を失う。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りでない。この場合予め支部長にその旨を届け出るものとする。 |
③ |
前項と前々項に記載の正当な理由あるいは止むを得ない理由とは、海外留学、海外出張、招請講演、忌引き、その他支部長が妥当と判断したものとする。 |
|
(5) |
支部学術集会会長は、幹事会で選出された幹事、幹事経験者、運営委員とする。 |
|
① |
幹事経験者、または運営委員が会長に承認された場合は、本人が開催する学術集会の1年前から幹事会に出席し、開催準備状況を報告する。この際の幹事会においては、審議に加わることは出来るが、議決権は有しないものとする。 |
|
(6) |
会計監事は、幹事の中から幹事会で選出され、運営委員会の承認を受けて 選任される。 |
(1) |
支部長、副支部長、支部選挙管理委員長、選挙管理委員、および会計監事 の任期は、2 期 4 年とし、再任は妨げない。 |
(2) |
役員の任期中に満60 歳になった場合は次期選挙までの任期を務めその任期終了時に退任する。 |
(3) |
支部学術集会会長の任期は、前回学術集会の日の翌日から当該学術集会の 終了の日までとする。 |
(4) |
支部選挙管理委員会は次の規定に従って選出される。 |
|
① |
支部選挙管理委員は、支部長が推薦し、選挙日程に遅延がない様、幹事会で選出する。 |
② |
支部選挙管理委員は、各県から1名以上、東海北陸7県で7名以上を選出する。 |
③ |
支部選挙管理委員長は、支部選挙管理委員の中より互選により選出される。 |
④ |
本会理事が、支部選挙管理委員は兼任できるが委員長を併任することはできない。 |
⑤ |
支部選挙管理委員長及び支部選挙管理委員の任期は4 年で、次期選挙前に新たな選挙管理委員会が組織されるまでとし、委員の再任は妨げない。 |
⑥ |
支部選挙管理委員会は、本部定款細則の代議員選挙規則を遵守し、公正、且つ円滑な選挙を 実施しなければならない。 |
|
第 5 章 会議ならびに委員会
第10条 |
本支部の目的を達成するため、以下の会議、委員会及び学術集会を企画する。 |
(1) |
幹事による幹事会 |
(2) |
運営委員による運営委員会 |
(3) |
東海北陸地方会学術集会 |
(1) |
幹事会は支部代議員、支部長推薦による若干名の幹事経験者の支部名誉会員により構成される。
代議員以外は議決権を有しない。 |
(2) |
幹事会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。 |
(3) |
支部長は、必要があるときには、臨時幹事会を招集することができる。 |
(4) |
事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の幹事会に出席する。 |
(5) |
幹事会は年二回しか開催されないことから、必要があれば支部長はメール審議を行い、議事を決定することができる。 |
(1) |
運営委員会は運営委員及び支部長により構成される。 |
(2) |
運営委員会は、学術集会の際に開催し、議長は支部長とする。 |
(3) |
支部長は、必要があるときには、臨時運営委員会を招集することができる。 |
(4) |
事務局は、議事録作成のため、定期あるいは臨時の運営委員会に出席する。 |
(5) |
運営委員会は年二回しか開催されないことから、必要があれば支部長はメール通知により情報を共有することができる。 |
(1) |
毎年2 回以上開催しなければならない。 (天災等特別な事情がある場合はこの限りではない) |
(2) |
演題を発表するもの並びに共同演者は、会員でなければならない。 |
(3) |
幹事、運営委員の所属する施設においては、原則として年2回開催される支部の学術集会において少なくとも1回は演題を提出するように努める。 |
(4) |
学術集会の運営に充てるため、参加費を徴収する。 |
(5) |
学術集会の1年前に支部長は担当学会長に準備金100万円を提供する。 |
(6) |
学会長は、学術集会終了後準備金を支部に返却することを原則とするが、 当該学術集会が赤字決算の場合はこの限りではない。 |
(7) |
学術集会の運営費に充てる寄付の収集は、学会長と支部長が協力して行うことを原則とする。 |
(8) |
学術集会の運営を外部業者に委託する場合は、支部ホームページを用いて公募にて業者を決定する。 |
第14条 |
学会主催ライブデモンストレーションは次の規定に従う。 |
(1) |
学術集会の開催地で行い、学会長が主催する。 |
(2) |
開催形式は、ライブデモンストレーションかビデオライブデモンストレーションのいずれかとし、教育的見地に立った内容とする。 |
(3) |
学会長は、学会参加費とは別に、ライブデモンストレーションの運営に充てるため、参加費を徴収することもできる。 |
(4) |
学会主催ライブデモンストレーションは、本学会のライブ教育委員会の規定に則って企画運営されねばならない。 |
第 6 章 運営資金と会計監査、会計報告
(1) |
支部会費(日本心血管インターベンション治療学会会費と同時に徴収されるもの) |
(2) |
支部学術集会参加費 |
(3) |
寄付金および広告など |
(1) |
(1) 支部学術集会会長は、学術集会の終了後に収支決算を速やかに行い、会計監事による監査を受けなければならない。 |
(2) |
学術集会の会計報告は、次期の学術集会の際に、幹事会において,支部学術集会会長が行う。 |
(3) |
支部長は、年度末に支部の収支決算を行い、会計監事による監査を受け、幹事会、及び本部に報告しなければならない。 |
(4) |
支部長は、年度末に各学術集会と各学会主催ライブデモンストレーションを含めた支部収支決を、本部に報告しなければならない。 |
(5) |
支部長は、学術集会と学会主催ライブデモンストレーションを含め、次年度支部事業計画を付した予算書を、本部に提出しなければならない。 |
(6) |
会計年度は 4月 1日より、翌年 3月 31日までとする。 |
第 7 章 支部名誉会員および支部功労会員規定
第17条 |
本支部は以下の規定により支部名誉会員および支部功労会員をおくことができる。 |
(1) |
名誉会員に推薦されるものは、年齢60 歳以上で、幹事を8 年以上、または、地方会学術集会会長を務めた正会員とする。 |
(2) |
功労会員に推薦されるものは、年齢60 歳以上で、幹事を務めた正会員とする。 |
(3) |
支部長は、支部長を委員長とする幹事若干名で名誉功労会員選考委員会を組織し、推薦された者を幹事会に諮り、承認を得る。 |
(1) |
支部名誉会員および支部功労会員の称号は終身とし、会員として次項(2) (3)の権利を有する。 |
(2) |
支部名誉会員は支部長の要請により幹事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有しない。 |
(3) |
支部名誉会員、支部功労会員は支部長の要請により運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 |
第 8 章 補 足
第19条 |
本会則の変更は、幹事会の議決をもって承認とする。 |
第20条 |
本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。 |
第21条 |
本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会定款および細則に準ずる。 |
第22条 |
事務局業務は、支部長所属組織にて行い、必要な経費は支部より支払う。
|
第23条 |
代行業者を委託する場合は、学術集会にならい、公募にて業者を決定する。
|
第24条 |
本会則の変更は2017年5月12日から施行する。 |