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本学会について

日本臨床麻酔学会会則

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(第一章 総則)

第1条
本会は日本臨床麻酔学会(The Japan Society for Clinical Anesthesia)と称する。
第2条
本会の事務局は岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室におく。

(第二章 目的および事業)

第3条
本会は臨床麻酔学の進歩と普及をはかり、医学と医療の向上に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会、講習会の開催など。
  2. 会誌の発行。
  3. 臨床麻酔学に関する調査および広報活動。
  4. 内外の関連学術諸団体との協力活動。
  5. その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

(第三章 会員)

第5条
本会の会員は次の通りとする。
1.正会員 2.名誉会員 3.賛助会員 4.準会員
  1. 正会員とは本会の目的に賛同する医師ならびに研究者で、当該年度の会費を添え所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認された者をいう。
  2. 名誉会員とは本会のために特に功労があった者で、評議員の推薦により理事会、評議員会の議を経て、総会で承認された者をいう。
  3. 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で、所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を受け所定の会費を納めた者をいう。
  4. 準会員とは本会の目的に賛同する初期臨床研修医ならびに外国人研究生で、所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認された者をいう。
第6条
会員は次の場合にその資格を失う。
  1. 退会の希望を本会事務局に届けたとき。
  2. 会費を引き続き3年以上滞納したとき会員資格を失い退会となる。退会後に学術集会での筆頭演者や共同演者となるには、退会後から5年以内であれば未納分を支払う、あるいは新規入会を要する。本会の会員歴は、退会後から5年以内であれば未納分を支払うことで回復できる。
  3. 死亡したとき。
  4. 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき。
  5. 準会員において初期臨床研修医、外国人研究生の期間を終了したとき。

(第四章 役員)

第7条
本会は次の役員をおく。
1.会長 1名
2.理事 若干名
3.監事 2名
4.評議員 若干名
5.事務局長 1名
第8条
本会の役員は次の職務を行う。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 理事は理事会を構成し、重要事項を決定、会務を執行する。
  3. 監事は会務を監査する。
  4. 評議員は評議員会を構成し、会の重要事項を審議する。
  5. 事務局長は本学会の事務を総括する。
第9条
本会の役員は次の規定により選出する。
  1. 会長は理事会が評議員の中から推薦し、評議員会の議を経て総会の承認を受ける。
  2. 理事、監事は評議員会で選出後、総会の承認を経て会長が委嘱する。
  3. 評議員は正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
  4. 理事、監事および評議員の選出は、別に定める細則による。
  5. 事務局長は理事会の議を経て、会長が委嘱する。事務局長は監事を兼任できない。
第10条
本会の役員の任期は次の通りとする。
  1. 会長の任期は1年とし、重任は認めない。
  2. 監事の任期は3年とし、連続6年を超える重任は認めない。
  3. 理事の任期は3年とし、役職理事を除いて連続6年を超える重任は認めない。
  4. 評議員の任期は3年とし、重任は妨げない。
  5. 事務局長の任期は3年とし、重任は妨げない。

(第五章 会議)

第11条
本会の会議は次の通りとする。
1.総会2.評議員会3.理事会 4.委員会
  1. 総会は年1回開催し、会長が招集する。議決は出席者の過半数をもって行う。
  2. 評議員会は会長が召集し、会長が議長となる。名誉会員は評議員会に出席し、会長の要請により意見を述べることができる。評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席評議員の過半数をもって行う。
  3. 理事会は理事、監事および事務局長をもって構成する。会長が必要と認めた場合に招集し、会長が議長となる。理事会は理事の3分の2の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。
  4. 理事会は会務執行の必要に応じ、常設または臨時の委員会を設置することができる。委員長は理事会の議を経て、会長が任命する。
  5. 監事は本学会に関するすべての会議、委員会に出席し、会務に関して意見を述べることが出来る。
  6. 特段の事由により会議への招集が困難な場合は、電磁的方法もしくはオンライン会議システムをもって議事を開き議決することが出来る。
第12条
学術集会における発表は本会の会員に限る。
ただし、会長の承認を受けた者は本会の会員以外でも学術集会で発表を行うことができる。
第13条
総会の会場、期日および総会幹事は会長が定め理事会の承認を得る。

(第六章 会計)

第14条
本会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第15条
本会会員の年会費は別に定める。名誉会員は年会費を免除する。
第16条
本会の会計年度は前年9月1日より8月31日までとする。事務局長は毎年1回、会計報告を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会および総会の承認を得る。

(第七章 補則)

第17条
本会の会則は総会の承認を経て改訂することができる。
第18条
本会の会則施行に必要な細則は理事会の議を経て別に定める。

【付記1】この会則は、2011年11月6日から施行する。
【付記2】2019年11月7日、総会において第6条第2項を改訂、実施する。
【付記3】2020年12月1日、第11条第6項を改訂、実施する。