第1章 会の名称
第1条
本会を「日本がん転移学会」“TheJapaneseAssociationforMetastasisResearch”と称する。
第2章 目的および事業
第2条
本会は、がん転移による死亡率を減少せしめるべく、基礎、臨床、開発(薬剤、機器等)研究を通じて実質的討議を行い、がん転移研究の発展、診断・治療の進歩普及に貢献する事を目的とする。
第3条
本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 学術集会を少なくとも年に1回開催
- がん転移に関する研究発表、情報交換、資料の収集、教育及び研修
- 本分野に関して海外研究者との連携
- その他本会の目的達成に必要な事業
第4条
本会の事務局は、大阪市中央区王手前3丁目1番69号、大阪国際がんセンター・研究所内に置く。
第3章 会員
第5条
会員は、本会の趣旨に賛同し、評議員、顧問あるいは名誉会員の推薦を受け、理事会の承認を得て入会した個人ならびに法人(法人格のない団体を含む)とする。
第6条
会員である法人の取扱いは次による。
- 法人に所属する個人はその法人の承認を得れば本会の事業に参加できる。
- 前項により参加する個人からは年会費を徴収しない。
- 会員である法人は登録者3名迄と会計事務担当者1名(兼任も可)を決め事務局に届出なければならない。
第7条
会員は評議員会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条
引きつづき2年以上会費を滞納したものは評議員会の議により、その資格を喪失する。
第9条
顧問は理事会にて推薦、評議員会にて承認を受ける。また、本会に対して特に功労のあった者は、名誉会員・功労会員として理事会にて推薦、評議員会にて承認を受ける。顧問・名誉会員・功労会員は本会の発展のために適切な助言をする。顧問・名誉会員・功労会員は会費を要しない。
第4章 役員および役員会
第10条
本会に理事長、副理事長、会長、次期会長、次々期会長、若干名の理事ならびに評議員、監事2名を置く。
第11条
理事長は本会を統括し、理事会・評議員会・総会では議長となる。副理事長は、理事長を補佐し、
理事長が職務の遂行が困難な場合は、副理事長が代行する。理事長と副理事長は臨床、基礎の領域が異なることが望ましい。
第12条
理事は評議員の中から選任される。理事会の構成は、理事長、副理事長、会長・次期会長・次々期
会長・理事・監事および前会長とし、学会運営の実務を遂行する。理事長は必要に応じて理事会を招集することが出来る。理事会は構成員の2/3以上の出席(但し委任状を提出した人は出席とみなす)により成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
第13条
評議員は会員の中から選出される。評議員会は会の運営に関する重要事項を審議決定する。評議員
会は評議員の1/2以上の出席(但し委任状を提出した人は出席とみなす)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条
監事は会員の中から選出される。
監事は本会の会計および会務を監査し、理事会・評議員会にて報告する。
第15条
理事長・副理事長・会長・次期会長・次々期会長・理事・評議員・監事の選出は、日本がん転移
学会役員選任規程に基づく。
第5章 総会および学術集会
第16条
総会は会員(法人会員、顧問・名誉会員・功労会員を含む)の参加により、毎年1回学術集会の
時期に理事長が招集し、総会の議長となって次の議事を行う。
- 会務の報告
- 理事長が必要と認める事項
総会の議事は出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第17条
理事長が必要と認めたときは評議員会の議を経て、臨時総会を随時開催することができる。
臨時総会の議案は定期総会に準ずるものとする。
第18条
学術集会は毎年1回会長が主宰し、研究発表、意見交換を行う。
第19条
本会会則第2章第3条の4の規定に基づき各種の委員会を設けることができる。委員会の設置、
その構成及び運営方法は、理事会において討議し、評議員会にて承認する。
第6章 会計
第20条
本会の経費は会員が拠出する会費ならびに協賛金等をもってこれにあてる。
第21条
毎年度収支決算は理事長が作成し、監事の監査を受け、評議員会の承認を得て、毎年総会において報告する。
第22条
会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第23条
本会会則の変更は理事会、評議員会および総会において、各々出席構成員の2/3以上の承認を得なければならない。
付則
1本会則は平成12年7月1日よりこれを実施する。
本会則は平成14年6月8日一部改正した。
本会則は平成18年9月3日一部改訂した。
本会則は平成29年3月25日大阪府立成人病センターの移転および名称変更に伴い第2章第4条を変更する。 本会則は令和元年7月25日一部改正した。 本会則は令和5年(2023年)7月20日「第4章」を一部改正した。 本会則は令和7年(2025年)7月19日一部改定した。
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