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受動喫煙とその対処法について解説したページです。

 注記:本ページの記載内容は、主に世界保健機関等の国内外の情報を元に、受動喫煙の対処法を理解していただくために記載しております。情報の利用はご自身の責任でお願い致します。禁煙啓発活動のための使用・医療保健関係機関での利用・リンクはご自由にお使い下さい。業務上の利用や著作物等に引用される際は事前に許可をお願い致します。なお、日本の受動喫煙対策は世界的にみて遅れをとっていると言われており、日本の法や規則と合わない場合があると思われます。

1.タバコ煙に含まれる成分は

 タバコの煙には、多くの化学物質が含まれています。アンモニア、ホルムアルデヒド(ホルマリン)、トルエン、フェノール、ベンゼン、シアン化水素、カドミウム、一酸化炭素、ダイオキシンなど、4000種類以上と言われています。この中には60種以上の発がん性物質も含まれます。タバコの先から立ち上る副流煙は、喫煙者が吸い込む主流煙よりも有害な化学物質が多いことも指摘されており、その濃度差は3~130倍になると言われています(出典:①日本肺癌学会/喫煙問題に関するスライド集、②がん研究振興財団資料、③たばこの煙から子どもたちを守るには)。
 タバコの煙には大量のPM2.5が含まれます。したがって、自由に喫煙できる店の空気中PM2.5値は、中国北京の劣悪な時期の大気環境並みであると言われています(④日本呼吸器学会資料、⑤大気汚染ばかりではないPM2.5)。

2.タバコ煙は水によく溶ける

 このように多くの化学物質を含むタバコ煙ですが、水によく溶けます。左上の動画のような方法で、タバコの煙を、あらかじめ水を入れておいたペットボトルにためていきます。(開発者:越前禁煙友愛会 土田雅道氏)この状態で5~20分程度経過をみると、ペットボトルのタバコ煙は徐々に消え、代わりに水が茶色く変色します(右図)。タバコ煙が体内に吸引された場合、口の中(だ液)や肺の中(肺血管内の血液)でも、同じように水溶の現象が起こり、タバコ煙は生体に吸収され、全身を循環していると考えられます。
 このタバコ煙が溶けた水をミミズにかけてみると、様々な化学物質を含むタバコ煙が溶けた水の怖さがわかります:左下の動画。(※この後、ミミズは土に戻しました)

3.受動喫煙とは

 受動喫煙とは、自らは喫煙しないにも関わらず、他人のタバコの煙を吸い込まされてしまうことを言います。喫煙を強制されるという意味で「強制喫煙」と呼ぶ人もいます。吸い込むタバコ煙には、前述したように発がん物質を含む4000種類の化学物質が含まれています。タバコ煙を吸い込むと、その成分は吸い込んだ人の体内に吸収されます。

4.受動喫煙の危険性 -受動喫煙による死亡:年間15000人-

 特に屋内の、タバコ煙がある受動喫煙環境は乳幼児、妊婦はもちろん、健康な人にも大変危険です。他人のタバコ煙を吸わされる受動喫煙によってがん、虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器疾患などの健康被害が起こることが明らかにされています。例えば、非喫煙女性の肺腺がんは夫が喫煙しない場合と比べて、夫が喫煙者の場合は103%発生率が増加すると報告されています。受動喫煙により、虚血性心疾患の発生は25%脳卒中は25%ぜんそくは21%増加します。その他にも様々な疾患の発生やそれによる死亡が報告されています。
 国立がん研究センターの調べでは、肺がんと心臓病のみに限っても、日本において年間15000人が死亡していると推計されています。このデータと熊本県の人口から、熊本県内では年間約200人もの非喫煙者が受動喫煙のために死亡していると推定されます。
 このような事実から「民法・刑法からみた受動喫煙による他者危害性」という考え方が提示されています。

5.大きな効用を生む「正しい」受動喫煙防止

 受動喫煙防止の効果は、予測より大きな効用を生むことが各国の受動喫煙防止法の制定により明らかになっています。熊本と姉妹県提携をしているモンタナ州の州都ヘレナでは、2002年6か月間の受動喫煙防止法が制定されました。その結果心筋梗塞の発生が4割も減少したことが、2004年ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルに報告され、受動喫煙防止の効果の大きさに世界中が驚きました。これだけの効果をもたらす薬物治療はないからです。ヘレナでの報告をきっかけにその後多くの都市から受動喫煙防止に関する大変好ましい大きな効果が報告されています。
 2012年、サーキュレーションに発表された33件の受動喫煙防止法・45論文のメタ解析では、受動喫煙防止法施行前後において、心臓血管系疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患による入院が2~3割減少しました(上図:出典 Association Between Smoke-Free Legislation and Hospitalizations for Cardiac, Cerebrovascular, and Respiratory Diseases A Meta-Analysis)。
 受動喫煙防止法は、全死亡を13%、循環器疾患死亡を26%、脳血管疾患(脳卒中)死亡を26%、COPD(慢性閉塞性肺疾患)死亡を38%減少させたと報告されました(下図:出典 Reductions in Cardiovascular, Cerebrovascular, and Respiratory Mortality following the National Irish Smoking Ban: Interrupted Time-Series Analysis)。
 このように「正しく」受動喫煙防止を行えば、タバコを吸わない方に大きな好ましい影響を与えることが判明しました。過去を振り返った多くの研究から、受動喫煙の害が判明し、その後実際に受動喫煙防止を行った結果、その大きな効用が証明された結果となりました。これらの研究から、受動喫煙が非喫煙者へ与える影響とその大きさは明らかになったと思われます。

6.「正しい」受動喫煙防止とは

FCTC8条履行のためのガイドラインPDF  「正しい」受動喫煙とは、どのようにすればよいでしょうか。様々な研究の結果、世界保健機関は以下のように述べています(左図PDFをクリックしてください)。(参照:①日本学術会議・受動喫煙防止の推進について、② WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン「たばこ煙にさらされることからの保護」
(PDFファイルおよび以下の原則は、日本学術会議「受動喫煙防止の推進について」より引用)
 原則1 100%完全禁煙であるべきである。換気、空気清浄機、喫煙区域の指定􀀁など、100%完全禁煙以外の方策では、受動喫煙を防止できないという科学的証拠がある。
 原則2 すべての人々が受動喫煙から守られなければならない。すべての屋内の職場と公共の場所は、禁煙とするべきである。
 原則3 人々を受動喫煙から守るには立法措置が必要である。
 原則4 よい計画と十分な資源が、屋内禁煙法をうまく導入し、執行するために欠くことができない。
 原則5 市民社会は、屋内禁煙法を支持し、遵守を保証する中心的な役割を担うものであり、法律を策定し、履行し、執行する過程において能動的当事者となるべきである。
 原則6 屋内禁煙法の履行、執行およびその効果をすべて記録し評価するべきである。
 原則7 受動喫煙から人々を保護する対策は、必要に応じて、強化し拡大するべきである。

 受動喫煙対策の基本の考え方はシンプルです。①タバコ煙にさらされることから全ての人が保護されるべきである、②屋内の職場および屋内の公共の場はすべて禁煙とすべきである。さらに、③受動喫煙に安全なレベルは存在しない。④受動喫煙の危険性から、あなた自身と愛する人を完全に守る唯一の方法は、100%禁煙の環境のみである。⑤いわゆる「分煙」は対策に役に立たないことが明記されています。

7.なぜ分煙ではダメなのか

 受動喫煙が悪いことはわかっていても、喫煙する人と共存できないか、協調性を重んじる国民性の日本人はそのように考えられるのは自然なことに思えます。しかし、前述したように、いわゆる「分煙」は対策に役に立たないことが明記されています。

(1)空気清浄機は、受動喫煙対策に役に立ちません
 分煙のために、空気清浄機を設置しておられる施設をしばしば拝見しますが、空気清浄機は、受動喫煙対策に役に立ちません。
①空気清浄機の能力は、周辺のタバコ煙をすべて吸引するほどの吸引力がないからです。
②空気清浄機のフィルターでは、タバコ煙の有毒物質を許容レベルまで減らすことはできないからです。フィルターは役に立たず、素通りしてしまうガス状となった成分も、タバコ煙には含まれています。
③空気清浄機の運転自体が、タバコ煙を屋内に拡散させ、空気汚染に拍車をかけることもあります。

(2)換気扇は、受動喫煙対策に役に立ちません
 家庭においては、換気扇の下で喫煙される例をよく拝見しますが、換気扇の下での喫煙は、受動喫煙対策に役に立ちません。
①換気扇の吸引の能力は、周辺のタバコ煙をすべて吸引するほどの吸引力がないからです。
②したがって、換気扇の周辺には、タバコの煙がただよっており、人が動くことによりタバコ煙を拡散し、あるいは次第にタバコ煙が拡散し、最終的には建物内全体が汚染されます。
③これらの現象は、換気扇を最大のパワーにして、鍋でカレーを作ったとき、玄関や別の階にいてもカレーのにおいを感じることができることからも理解できると思われます。気体成分は、空気中を漂い、建物内全体に広がります。
FCTC8条履行のためのガイドラインPDF
(3)喫煙する空間を分けても、受動喫煙対策に役に立ちません
 同じ建物内で、喫煙する場所と、喫煙をしない場所を分けた「分煙」を行っておられる例もよく拝見しますが、受動喫煙対策に役に立ちません。
①単純に喫煙する場所を分けただけの分煙は、受動喫煙対策にはなっていません。タバコ煙は同一空間(建物内)を拡散、分散するからです。
②よく例えられるのは、人が泳ぐプールの部分と、人は泳がずを尿を出すプールの部分を分けてある例です。実際にはこのようなプールはありませんが、この状態であれば、たとえ空間的に分けてあっても尿が拡散し、プール全体を汚染していくことは容易に理解されますし、たとえ泳ぐ場所であると言われても誰も泳がないことでしょう。

(4)完全に仕切った喫煙室を設けても、受動喫煙対策に十分ではありません
 完全に仕切った喫煙室を設け、喫煙室内に空気清浄機や換気扇を設置する場合もあります。完全のようですが、受動喫煙対策に十分ではありません。
①このような喫煙室は設置費用も高価ですが、喫煙者の出入りの際に、タバコ煙が人の動きとともに喫煙室の外に排出されます。
②ドアを開け閉めする際に、ふいご作用も手伝って、喫煙室内の空気が喫煙室の外に出てきます。
③結果的に、非喫煙領域のタバコ煙による汚染が生じます。
④喫煙室の清掃をされる職員の方は受動喫煙にさらされます。

(5)屋外の喫煙場所は、人の往来の多い所や出入り口を避けてください
 受動喫煙対策のため、屋外に喫煙所を設置される施設もあります。屋内を禁煙にしていただけることは大変ありがたい配慮です。しかし、せっかく受動喫煙対策を考えていただけるのであれば、喫煙所の設置場所は人の往来の多い所や出入り口を避けてください。
①人の往来の多い所に喫煙場所を設置すると、そこを行き来する人への受動喫煙が避けられません。
②たとえ屋外であっても、出入口のすぐ近くに喫煙場所が設置されると、その場に滞留したタバコ煙が、扉の開閉に伴って、一気に屋内に侵入し、屋内の空気が汚染されてしまいます。
 喫煙場所を屋外にしていただき、ありがとうございます。施設の性格によっては敷地内禁煙が望ましい場合もあるかもしれません。ご検討いただければ幸いです。

参照:①世界保健機関:受動喫煙防止のための政策勧告
WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン「たばこ煙にさらされることからの保護」
空気清浄機の真実を暴露するホームページ
厚生労働科学研究調査
日本肺癌学会喫煙問題に関するスライド集p.87-91

8.熊本の現状

 大変残念ですが、熊本の受動喫煙防止策は日本の最低ランクであると推定されます。
 2010年熊本県議会では、国のレベルの受動喫煙対策ではなく、県独自の喫煙場所の確保整備による分煙を謳った『熊本県における「受動喫煙防止対策」の現実的な対応を求める請願』が採択されました。
 2012年熊本県議会では、国の喫煙率低減目標に反対する『国におけるたばこ政策に関する意見書 』を採択されました。
 このような議決を実施している都道府県議会は、熊本県のみであると思われます。当会の調査では、この議決に対して熊本県民の66%が反対し、87%が禁煙の推進を希望していました。日本公衆衛生学会会員における調査でも、議決への反対意見が圧倒的多数でした。
 2010年時には、熊本県民の4割以上が日常的に受動喫煙に曝露されています(図表日本禁煙学会雑誌2012)。同調査にて、医療介護および教育施設については、終日禁煙を求める意見が大多数でした。
 こちらは、県の施策に影響していると考えられる熊本県のタバコについて調査した結果です。

9.市民の意見

 受動喫煙に対する市民の意見を調査した結果では、7~9割が「受動喫煙防止」を求めています。
 熊本県民を対象にした研究では、県民の87%が受動喫煙を迷惑と回答しています。喫煙者に限っても57%は受動喫煙を迷惑と回答されます。(図表日本禁煙学会雑誌
 ジョンソン・エンド・ジョンソン社による日本の屋内労働者への調査では、屋内労働者の58%は受動喫煙の健康への影響を心配し、屋内労働者の81%が職場の全面禁煙または完全分煙(煙が漏れない)を望んでいると報告されています。
 ファイザー株式会社の調査では、7割以上の市民が受動喫煙防止条例の制定に、喫煙者でも半数以上が賛成しています。
 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」実施後の調査(ファイザー株式会社)でも、神奈川県民の87.3%が受動喫煙防止条例に賛同し、他の都道府県でも83.1%の市民が同様の条例の導入に賛成しています。
 このような背景から、飲食店や宿泊施設等では、禁煙席や禁煙室の利用がより多くなっているものと推測されます。

10.飲食店の禁煙化による売り上げへの影響は

 飲食店等が禁煙になった際には、経営者にとっては売り上げへの影響が懸案になると思われます。
 日本における報告では、某ファミリーレストラングループにおける客席禁煙化前後の営業収入の相対変化が報告されています(日本公衛誌 61; 130-135, 2014)。この報告では、同時期において、禁煙にした店舗は3.3%売り上げが上がったのに対し、分煙店は1.7%アップ、喫煙対策をしなかった店舗は0.1%アップと、禁煙にした店舗の売り上げ増が最大でした。別の報告(日本公衛誌 59; 440-446, 2012)では、飲食店の禁煙化による経営への影響調査では、95%は変化なしと報告されています。
 海外の報告でも、「屋内禁煙法の施行後もサービス産業の売上にマイナスの影響は発生せず、諸都市諸州でのホテル禁煙条例施行後の米国においても、日欧からの観光客は減らなかった」とされています。

某ファミリーレストラングループにおける客席禁煙化前後の営業収入の相対変化
飲食店における受動喫煙防止対策の実態と禁煙化による経営への影響についての考察
受動喫煙防止法はレストランとバーの経営に悪影響を及ぼさない
飲食店の禁煙化における 問題点と解決策(禁煙スタイル)
受動喫煙とおとなの健康
サービス業(バー・レストラン・ホテル等)を法律で完全禁煙にしても売り上げは減らなかった―海外の経験のまとめ―
「間違いだらけの受動喫煙対策」

11.「受動喫煙症」という病気

 私たちの住む現代社会には数万種におよぶ化学物質があふれています。これらの化学物質に慢性的に曝露されることをきっかけとして、ごく微量な化学物質への曝露でも、様々な病態が発生することが報告されています。この病態を化学物質過敏症と呼びます。
 受動喫煙は、肺がん、脳卒中や心臓病の合併が広く知られています。しかし、「症」の付いた受動喫煙症という病態はあまり知られていません。これらの病態があることは、日本禁煙学会から概念が公開されています。
 タバコの煙は4700種以上の化学物質を含みます。これらの大量の化学物質に繰り返し曝露されると(受動喫煙にさらされ続けると)、わずかでもタバコの煙のある環境に身を置くたびに、頭痛、のどの痛み、せきなどの急性症状が出現し、タバコの煙のない環境では症状が消えるといった病態になることがあります。これが受動喫煙症、タバコ成分に対する過敏症状です。受動喫煙への曝露が続くことにより、化学物質過敏症が発症し、あらゆる化学物質過敏に反応するようになってしまう、また化学物質過敏症の方のほとんどは受動喫煙症からの発症であると述べる研究者もいます。
 化学物質過敏症の症状を臓器別にまとめると、①神経(発汗異常、手足の冷え、易疲労性、のどの痛み、渇き)、②精神(不眠、不安、うつ状態)、③呼吸器(せき、のどの痛み、ぜん鳴)、④耳鼻咽喉(めまい、ふらつき、耳鳴り)、⑤眼(結膜刺激症状、視力障害)、⑥消化器(げり、便秘、はき気)、⑦循環器(動悸、不整脈、循環障害)、⑧筋骨格(筋力低下、筋肉痛、関節痛)、⑨免疫(皮膚炎、じんましん、口内炎、気管支喘息、自己免疫疾患)などの症状が報告されています。
 このような病気になった方は、わずかなタバコの煙がある環境にいるだけで、様々な症状を起こしてしまいます。このように社会の中で弱い立場にある人へのご理解と、いわゆる「分煙」ではない本当の意味での受動喫煙の防止を推進していただけるようお願い申し上げます。
(出典)「京都カナリヤ会」会報第13号

12.関係法規・国際条約

 1. 【日本国憲法第12条】自由及び権利は、公共の福祉のために利用するものであり、濫用してはならない。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 2. 【日本国憲法第13条】自由と幸福追求権について、公共の福祉を反することは認められない。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 3. 【日本国憲法第25条】国民には健康の権利があり、国・自治体は全ての生活部面で社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進(健康増進)に努める義務がある。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 4. 世界保健機関 たばこ規制枠組条約
 5. 健康増進法第25条(受動喫煙防止対策について)
 6. がん対策基本法(がん対策推進基本計画)
【がんの予防】平成34年度までに、成人喫煙率を12%、未成年者の喫煙率を0%、受動喫煙については、行政機関及び医療機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。
 7. 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例
 8. 兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例

13.市民の力で社会を変えていきましょう

  くまもと禁煙推進フォーラムが実施した署名活動
(2014年2月、23,277筆の熊本県民の署名簿を添え、県知事および県議会議長へ提出しました)