獣医コミュニケーション研究会 運営規約

2019年10月15日制定
2021年4月27日改定
2024年5月8日改定

目次

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 目的及び事業(第3条・第4条)
  • 第3章 会員(第5条~第7条)
  • 第4章 役員(第8条・第10条)
  • 第5章 総会(第11条~第14条)
  • 第6章 会計及び会費(第15条~第20条)
  • 第7章 規約の変更(第21条)
  • 第8章 雑則(第22条)
  • 細則

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、獣医コミュニケーション研究会(英文名 Japan Association for Veterinary Communication)という。

2 この団体の通称として、全国畜産支援研究会、農場どないすんねん研究会(英文名Noujyo Donaisunnen Kenkyukai; NDK)を用いる。

(事務局)

第2条 この団体は細則に定める場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この団体は、獣医療および動物関連事業に携わる関係者相互のよりよい関係を構築する技術及びそのための取組(以下「獣医コミュニケーション」という)を涵養することにより、人と動物が共生する豊かで安全・安心な社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この団体は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 獣医コミュニケーションの涵養及び振興に関する事業
(2) 獣医コミュニケーションに関する人材の育成に関する事業
(3) 獣医コミュニケーションに関する調査研究及び教育に関する事業
(4) 獣医コミュニケーションに関する情報収集及び情報提供に関する事業
(5) その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条 この団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

(退会)

第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会長の承認をもって退会とする。
(1) 別に定める退会届を提出されたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章 役員

(種別及び定数)

第8条 この団体は次の種類及び定数の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 運営委員 8名以内
(4) 事務局 1名
(5) 監事 1名

(選任等)

第9条 役員は総会において選任する。
(1) 会長、副会長は運営委員の互選とする
(2) 運営委員及び監事は、兼任することはできない
(3) 役員の任期は3年とする
(4) 再任は妨げない
(5) 役員に欠員が生じたときは残る役員の指名により補充する。その任期は前任者の残任期間とする

(任務)

第10条 役員は次の任務を行う。
(1) 会長は、本会を代表して会務を統括する
(2) 副会長は、会長の業務を補佐し、会長有事の際は、その職務を代行する
(3) 運営委員は、第4条に掲げる事業について協議・実行する
(4) 事務局は、会計及び財務を管理するほか、本会の運営に関わる事務を遂行する
(5) 監事は、会計及び財務の状況を監査する

第5章 総会

(構成)

第11条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)

第12条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画並びにその変更
(5) 事業報告
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) その他運営に関する重要事項

第13条 総会は、毎年1回開催する。

(議決方法)

第14条 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。

2 総会の議事は、第20条に規定するものを除き、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6章 会計及び会費

(事業年度)

第15条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業計画及び予算)

第16条 この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第17条 この団体の経費は、会費、参加費、寄付金、助成金及び補助金をもってあてる。

(会費)

第18条 この団体の会費は、総会で決定する。

(事業報告及び決算)

第19条 この団体の事業報告書および決算は会長が作成し、監事による監査を経て、総会で承認を得る。

第20条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 規約の変更

(規約の変更)

第21条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

第8章 雑則

(細則)

第22条 この規約の施行について必要な細則は、役員の議決を経て、会長がこれを定める。

細則

1 この団体の設立日は2007年4月15日とする。

2 この規約は、2019年10月15日から施行する。

3 この団体の規約施行当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 木村 祐哉
副会長 石山 大
運営委員 今井 泉
同 窪田 健太郎
同 中尾 洋一
同 若柳 翼
事務局 堀北 哲也
監事 松井 匠作

4 第2条に基づき、団体を日本大学生物資源科学部内に置く。

5 この団体の規約施行当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 年会費 0円(一口)
(2) 個人賛助会員年会費 1,000円(一口)
団体賛助会員年会費 10,000円(一口)

2021年4月27日 第8条、第10条改定

・第8条3号を次のように改める。
(3)運営委員 8名以内

・第10条第2号以降を次のように改める
(3) 運営委員は、第4条に掲げる事業について協議・実行する
(4) 事務局は、会計及び財務を管理するほか、本会の運営に関わる事務を遂行する
(5) 監事は、会計及び財務の状況を監査する

2024年5月8日 第14条追加、第2条、細則4改定

・第2条を次のように改める。
第2条 この団体は細則に定める場所に置く

・第14条を新たに次のとおり定める。
第14条 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
2 総会の議事は、第20条に規定するものを除き、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

・細則4を次のように改める。
4 第2条に基づき、事務局団体を日本大学生物資源科学部内に置く。

獣医コミュニケーション研究会 役員選任規定

2021年4月27日制定

(目的)

第1条 この規定は、獣医コミュニケーション研究会(以下「本会」という。)の役員の選任に関し、必要な事項を定める。

(役員の選任)

第2条 役員は、獣医コミュニケーション研究会運営規約(以下「運営規約」という。)第12条第6号の規定に基づき、総会の議決によって選任する。

(役員の選任方法)

第3条 総会における役員の選任は、運営委員、事務局、監事の順に、次のとおり役員候補者ごとの賛否を確認する方法により行う。
(1)出席正会員の過半数にあたる賛意を得られた役員候補者を、役員として信任する。
(2)前号において、出席正会員が行使する議決権は、対象の役員候補者を除く正会員1名につき1個とする。

2 役員候補者が運営規約第8条で定める定数の上限を超える場合は、次のとおり選挙により選任する。
(1)会長あるいは副会長が選挙管理人となり、選挙の実務を遂行する。
(2)役員候補者のうち得票数の多い者を当選者とする。得票数が同数であった場合、該当する候補者を対象として総会出席者による決選投票により当選者を決定する。
(3)前号において、出席正会員が行使する議決権は、選挙管理人及び対象の役員候補者を除く正会員1名につき1個とする。

(役員候補者の選出方法)

第4条 総会に提出する役員候補者の選出は、総会の開催に先立って、次の方法により行う。
(1)会長から正会員に対し、運営委員、事務局及び監事候補者の選出手続きを公示する。
(2)運営委員、事務局、監事の候補者は、正会員の中から立候補あるいは推薦された者を選出する。ただし、推薦の場合は、当人の同意を得られない場合は無効とする。

(役員の補欠選任)

第5条 役員に欠員が生じ、会長が必要と認めるときは、運営規約第9条第5号に基づき、残る役員の指名により補充する。

(規定の変更)

第6条 この規定を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。