獣医コミュニケーション研究会 倫理審査委員会

獣医コミュニケーションに関する調査研究の発展に貢献するべく、倫理審査委員会を設置いたしました。会員の方による(非会員の方は入会願います)、人を対象とした心理・社会的な研究の審査を受託します。規約と手順書をご確認の上、様式01を委員会窓口(メール)まで提出ください。なお、審査を受けたい方は、なるべく事前に研究倫理等に関するいずれかの教育・研修の受講を推奨いたします。

獣医コミュニケーション研究会 倫理審査規定

2024年5月8日制定

目次

  • 第1章 総則(第1条)
  • 第2章 体制(第2条~第4条)
  • 第3章 審査(第5条~第11条)
  • 第4章 雑則(第12条・第13条)
  • 細則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規定は、獣医コミュニケーション研究会(以下「本研究会」)における「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日施行、ならびにその後の改正を含む)」に基づく倫理審査の運営等について定める。

第2章 体制

(委員会の設置)

第2条 第1条の目的を達成するために、本研究会の会長が獣医コミュニケーション研究会倫理審査委員会(以下「委員会」)を置く。

(委員会の目的)

第3条 委員会は、本研究会の会員から申請のあった研究計画の内容について審査する。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、研究計画の審査等の業務を実施できるよう、次の要件を全て満たすものとする。(1)~(3)に該当する者はそれぞれ他を同時に兼ねることはできない。
(1) 獣医学・獣医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれていること。
(2) 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
(3) 一般の立場から意見を述べることのできる者が含まれていること。
(4) 獣医コミュニケーション研究会の非会員が含まれていること。
(5) 男女両性で構成されていること。
(6) 5名以上であること。

2 委員は前項を満たすよう会長が委嘱し、またその中から会務を統括する委員長を指名する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。委員に欠員が生じた際、あるいは必要に応じて委員を補充することが可能であり、その場合の補充した委員の任期は他の委員と同じ残任期間とする。

4 委員は審査業務にあたり、倫理的観点および科学的観点から中立的な意見を述べ、公正な審査を行うのに必要となる知識を修得していなければならない。本研究会は委員の教育・研修機会を確保するべく努める。

5 本委員会の委員は、審査の現在から将来にまで至り、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

第3章 審査

(成立要件等)

第5条 委員長は会員からの審査申請に応じて委員会を招集する。

2 委員会は対面による審査のほか、ウェブ会議あるいはメール審議を行い、申請された研究計画の内容について議決する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議決できない。

4 委員会は申請者の出席を求め、申請内容や意見を聴取することができる。

5 委員からの審査申請の場合、当該委員は審議および議決に参加できない。ただし、委員会の求めに応じて会議に出席し、当該研究に関する説明を行うことはできる。

6 委員会は、必要に応じて有識者に意見を求めることができる。

7 委員会は、特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究計画書の審査を行う場合、必要に応じてこれらの研究対象者について識見を有する者に意見を求めねばならない。

8 議決は出席した委員の全会一致に至るまで審議を尽くすことを原則とするが、全会一致が困難な状況に限り、出席委員の3分の2以上の多数による議決ができるものとする。

(迅速審査)

第6条 以下の場合には、委員長の判断により、委員長の指名する1名の委員による迅速審査を行うことができる。迅速審査の結果は全ての委員に報告し、委員会の意見として取り扱うものとする。
(1) 既に研究計画の全体について倫理審査を通過している多施設研究で、施設ごとの倫理審査が必要となったもの。
(2) 研究計画の軽微な変更(書面上の日付や研究者の所属・氏名の変更等)に関する審査。
(3) 研究対象者に侵襲を伴わない、あるいは侵襲が軽微であって、介入を伴わないものに関する審査。

(調査)

第7条 審査を行った研究計画について、研究責任者から実施の適否等について意見を求められたとき、あるいは委員会が必要と判断したときには、適切な調査を行って意見を述べるものとする。

(研究対象)

第8条 本研究会の会員が行う、人を対象とした獣医コミュニケーションに関する研究を審査対象とする。動物を対象とした研究はこれに含めない。

2 原則として、審査は研究開始前に行うものとする。ただし、日常的な業務に基づく実践活動の成果を論文等で発表しようとする場合については、事後的に審査の対象とすることができる。

(判定)

第9条 審査結果は以下のとおりとし、必要に応じてその理由等を付記する。
(1) 承認
(2) 要修正(3ヶ月以内に修正し、再審査を受けることができる。3ヶ月を超えた場合、新規の研究計画として改めて審査を行う)
(3) 却下

2 委員長は承認・却下の審査結果について会長に報告し、その承認を受けたのち、申請者に通知する。

3 通知の際、必要に応じて審査の過程や付帯意見について申し添える。

(審査料)

第10条 研究責任者は、別に定める審査料を承認・却下の審査結果ごとに納めるものとする。

(計画の変更)

第11条 研究責任者は、承認された研究の内容を変更するときは、速やかに委員会に変更を申請しなければならない。

(終了または中止の報告)

第12条 研究責任者は、承認された研究が終了あるいは中止した際には、速やかに委員会に報告しなければならない。

第4章 雑則

(規約の変更)

第13条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(細則)

第14条 この規約の施行について必要な細則は、委員会が別に定める。

細則

1 この規約は、2024年5月8日から施行する。

2 審査料は承認・却下の審査結果1件につき1万円とする。

3 委員が教育・研修を受ける際には、受講料と日当2千円を給付する。