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看護と社会研究会 会則
看護と社会研究会会則(仮)

第1章 総則

第1条 本会は、「看護と社会研究会」と称する。
第2条
 本会の事務局は当分の間、帝京大学におく。

第2章 目的および事業
第3条
 本会の目的を以下のように定める。
  1.社会における看護職ならびに看護学の意義を検討し、あわせて他学問領域・他職種との連携や協働について検討する。
  2.単一の学問領域・職種にこだわることなく、研究や実践の成果を共有し、研鑽しあう場とし、看護の質的向上をめざす。
第4条
 目的を実現するために以下の事業を行う。
  1.研究会の開催、全国集会の開催
  2.実践、教育、研究に関する情報交換
  3.ニュースレターを発行(Web上)
  4.その他、本会の目的達成に必要な活動

第3章 会員
第5条 
 本会の趣旨に賛同するものであれば、専門学問分野・職種に制限はなく、次のとおりとする。
  1.一般会員
  2.賛助会員
第6条 
  一般会員は以下のことが出来る。
  1.研究会、全国集会への参加
  2.総会へ出席し、議決権を行使する
  3.本会の活動に関する意見や会則の変更を役員会へ提言できる
第7条
  賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の目的達成に協力するために入会を希望して、役員会の承認を得
  るものとする。
  1.オブザーバーとして総会に参加することができる。
  2.研究会、全国集会への参加
第8条
 本会への入会・退会は以下のとおりとする。
  1.入会は、所定の様式に従い入会申し込みを行い、会則に定められた年会費を納入するものとする。
  2.退会を希望する場合は、会計年度終了1ヶ月前までに、所定の様式に従い退会手続きをするものとする。
  3.2年以上にわたって会費を滞納した場合は、自然退会とみなす。

第4章 会費
第9条
 本会の会費は以下のとおりとする。
 1.一般会員 年額     円
 2.賛助会員 個人年額 1口    円
        法人年額 1口    円
3.会計年度途中の入会・退会においても年会費は同額とする。

第5章 役員
第10条
 本会に次の役員を置く
 1.会長1名
   会長は会務を統括する。
 2.副会長2名
   副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
 3.幹事若干名
  幹事は財務管理ならびに事務的な記録、保管を行う。
4.監事3名
  監事の中で庶務担当、研究会担当、広報担当を決め、委員会を開催する。
第11条
  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第6章 会議
第12条
 本会に次の会議をおく。
1.役員会
  役員会は年3回開催し、活動計画、予算案を作成し、計画に基づいて会の運営を行う。
2.総会
  総会は年1回開催し、役員会は総会において実施した活動内容および活動計画、予算および決算案を報告  する。

第7章 委員会
第13条 
本会に必要な委員会をおき、委員長をおく。
 1.庶務委員会
 2.研究委員会
 3.広報委員会
 4.全国集会企画委員会

第8章 会計
第14条 
 本会の会計は下記による。
 1.会費
 2.本会事業に伴う収入
 3.寄付金
第15条
 会計年度は、毎年  月から翌年  月とする。
 1.会計監査は、会員の中から役員会が委嘱する。

第9章 会則の変更
第16条
 本会の会則を変更する場合は、役員会の議を経て総会に発議する。

第10章 雑則
第17条
 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
付則
1.本会則は、平成  年  月  日より施行する。
 
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