第1章 総則
| 第1条 | 本会は日本神経内視鏡学会(Japanese Society for Neuroendoscopy, 略称JSNE)と称する。 |
| 第2条 | 本会の事務局を当分の間、慶應義塾大学医学部脳神経外科(東京都新宿区信濃町35) 内に置く。 |
第2章 目的及び事業
| 第3条 | 本会は脳神経領域での内視鏡を用いた診断、治療の発展を促進し、広く知識の交流を深めることを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は前条の目的を達するため、学術集会を行う。 |
第3章 会員
| 第5条 | 会員は本会の目的(第3条)に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した者とし、医師は正会員、その他の者は準会員とする。 |
| 第6条 | 本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会の事務局に申し込むものとする。 |
| 第7条 | 本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。 |
| 第8条 | 学術集会における発表は、会員ならびに会長が認めた者に限る。 |
第4章 委員
| 第9条 | 本会は複数名の運営委員を置き、年1回以上の運営委員会を開催する。 運営委員会は運営委員の2/3以上の出席をもって成立する。なお、委任状による出席も含む。 |
| 第10条 | 学術集会の会長は、役員候補選出委員会より推薦され、運営委員会により選出される。 |
| 第11条 | 新運営委員の選出は、2名の運営委員の推薦状、履歴書ならびに神経内視鏡に関連する業績を事務局に提出する。提出書類に基づき役員候補選出委員会が推薦し、次年度の運営委員会にて決定する。運営委員の任期は3年とするが、再選は妨げない。 |
| 第12条 | 本会には運営委員会の承認した幹事若干名を置くことができる。また運営委員会の下に運営委員会が承認したワーキング委員若干名を置くことができる。 |
| 第13条 | 本会に功績のあった者および65歳以上の運営委員は委員会の承認を得て名誉会員または特別会員に推薦される。名誉会員は研究会の創始者、会長経験者などとする。 |
第5章 会計
| 第14条 | 本会の事業年度は毎年1月1日より、同年12月31日までとする。 |
| 第15条 | 事務局幹事およびその年度の会長は、運営委員会で決算報告を行う。 |
第6章 会則の変更
| 第16条 | 本会則ならびに細則は運営委員会において改正することができる。 |
第7章 役員候補選出委員会
| 第17条 | 役員候補選出委員会は、前期会長、会長、次期会長の3名により組織され、次々期会長候補および新運営委員候補の推薦を行う。事務局幹事は選出委員会を補佐する。 |
細則
| 1. 年会費は、5,000円とする。三年以上年会費を未納の場合、本人に確認の上退会とする。 |
| 2. 本会に賛助会員を置く。賛助会員は運営委員会において承認される。 |
| 3. 運営委員は原則として同施設より1名以内とする。また運営委員の人数は、会員数の3%以内を目安とする。 |




