利益相反(COI)の開示について
一般社団法人 日本老年薬学会の指針に基づき、以下の基準を超える場合には、利益相反の状況を、大会発表時に提示してください。なお、自己申告および申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとします。
自己申告の基準
利益相反自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
- 企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、「企業・組織や団体」と略す)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合とする。
- 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を保有する場合とする。
- 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体から、会議の出席(講演・座長など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・組織や団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・組織や団体から支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体が提供する奨学寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上の場合とする。
掲載方法
口演発表の場合:発表スライドの後(2枚目)に掲載してください。
ポスター発表の場合:ポスターパネルの右下に開示してください。