本文へスキップ

日本バイオフィルム学会The Japanese Society for Biofilm Research


会則


日 本 バ イ オ フ ィ ル ム 学 会 会 則


1. 総 則

(1)本学会は日本バイオフィルム学会(Japanese Society for Biofilm Research)と称する。

(2)本学会の所在地および事務局を筑波大学生命環境系 野村暢彦研究室(茨城県つくば市天王台1-1-1)内に置く。

(3)本会は微生物(病原微生物を含む)の付着・定着、バイオフィルム形成に関する研究を
行い、医学、歯学、薬学、農学、理学、工学等の学際的領域における科学的貢献を行なうことを目的とする。

(4)本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
   1)学術集会の開催
   2)学会誌(Bacterial Adherence & Biofilm)の発行
   3)理事会の開催
   4)評議員会の開催
   5)内外の学術諸団体との連絡ならびに協力活動
   6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2. 会 員

(5)本会の会員を次の4種とする。
    1)正会員:会員は本会の目的に賛同し、定められた年会費を納入する者。
    2)賛助会員:本会を賛助するために入会し、所定の会費を納入する個人又は団体。
    3)名誉会員:本会に特別に功労のあった者の中から会長が理事会の議を経て推薦した者。
    4)学生会員:第1項に準ずる資格のある大学院生および学生で定められた会費を納める者

付則)本学会設立に際して旧称Bacterial Adherence & Biofilmの会員は本会に移行し、正会員となる。

(6)正会員の入会申し込みは本学会事務局へ行なうものとする。

(7)学生会員の入会申し込みは所属教育機関の在学証明書を添えて本学会事務局へ行なうものとする。

(8)会員は学術集会および総会において研究業績を発表し、討議に参加することができる。

(9)会員は次の項に該当する場合は資格を失う。
    1)退会届けを提出した場合
    2)死亡した場合
    3)本会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為があり除名された場合
    4)会費を滞納し、かつ催告に応じない場合

3. 役員および役員会


(10)本会に次の役員を置く
    理事長 : 1名
    副理事長:1名
    理事:若干名
    監事:若干名
    評議員:若干名

(11)理事長は理事より選任し、理事会、評議員会の承認をうける。

(12)副理事長は理事長より理事の中から選任され、理事会、評議員会の承認をうける。

(13)新たな理事は評議員の中から理事により推薦され、理事会、評議員会の承認をうける。

(14)評議員は理事会において推薦され、理事会、評議員会、総会の承認をうける。

(15)監事は理事長により理事から選任され、理事会、評議員会、総会の承認をうける。

(16)理事長は会務運営に必要と認められる事項に関して、理事会の議を経て評議員を委嘱することができる。

(17)役員の任期は次のとおりとする。
    理事長および副理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。
    理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
    監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
    評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
    役員が任期満了前に辞任または欠員となった場合の任期は前任者の残任期間とする。
    役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでの期間はその職務を行うものとする。

(18)理事会は必要に応じ理事長がこれを召集する。

(19)理事長は理事会の議長となる。

(20)理事会は本学会の会務を執行する。

(21)評議員会は評議員をもって組織し、次の事項を審議、決定する。
    1)年次学術集会長の決定
    2)収支決算報告
    3)予算案
    4)その他必要な事項

(22)評議員会は年1回以上理事長が召集する。

(23)会則の変更に関しては、理事会、評議員会における議決の後、会務総会の決議を必要とする。

4. 職 務


(24)理事長は本会を代表し、会務を総理する。

(25)副理事長は理事長の会務を補佐する。

(26)理事は理事会において、本会に関する重要事項を審議決定する。

(27)理事は庶務、会計、編集その他の業務を分掌する。

(28)監事は理事会の会務執行、資産、会計の状況を監査し、不正の事実を発見した時はこれを評議員会に報告しなければならない。

(29)評議員は評議員会において、本会に関する重要事項を審議決定する。

(30)評議員は評議員会において、理事長の諮問に応ずる。

5. 委 員 会


(31)会務運営につき必要と認められる事項に関して、理事長は理事会の議を経て委員を委嘱することができる。その任期は3年とし、再任を妨げない。定期の理事会開催以降選出された委員の任期は在任期間とする。

6. 会 務 総 会


(32)理事長は年次学術集会の会期中に会務総会を招集し、運営に関する報告を行なう。

(33)学術集会長は会務総会の議長となる。

7. 年次学術集会



(34)学術集会は年1回以上開催する。

(35)学術集会長は当年の学術集会を開催する。学術集会長は理事会において選任し、評議員会で承認を得る。

(36)理事会は毎年次年度および次々年度学術集会長を会員より推薦し、評議員会の議決を経て決定する。

8. 学 会 誌


(37)学会誌編集に関する要項は別にこれを定める。

9. 会 計


(38)本学会の経費は、会費、寄付その他の収入をもってこれにあたる。
    1)正会員の会費は年5,000円とする。
    2)学生会員の会費は年1,000円とする。
    3)賛助会員の会費は理事会において決定し、評議員会の承認を得る。
    4)学術集会の際には参加者から参加費を徴収することができる。
    5)名誉会員は学術集会参加費を免除される。

(39)会計は監査を受け、評議員会において承認を受けるものとする。

(40)本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わるものとする。

2020 年11 月 10 日 改 定
2020 年10 月 20 日 改 定
2019 年 8 月 1 日  改 定
2014 年 7 月 9 日  制 定