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[一社)全国地域医療教育協議会事務局]
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協議会規約

全国地域医療教育協議会規約

2011年7月 2日制定
2011年8月23日改正
2012年3月 2日改正
2012年9月 1日改正
2013年3月 1日改正

第1条(名称)
 本協議会は、全国地域医療教育協議会と称する。略称は別に定める。
第2条(目的)
 本協議会は、医学教育における地域医療教育(地域基盤型教育、Community-based Learning等を広く含む)の向上、普及、研究を推進し、地域医療の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
 本協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.ワークショップの開催
 2.講演会・勉強会の開催
 3.教員および指導者の資質向上のための事業
 4.地域医療教育に関する共同研究
 5.メーリングリストの運営
 6.その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
 1.本協議会は、個人会員と機関会員をもって会員とする。
 2.地域医療教育を担当する教員および指導者個人をもって個人会員とする。
 3.入会を希望する者は、代議員の推薦により本協議会の個人会員となることができる。
 4.個人会員の所属する大学をもって機関会員とする。
第5条(総会)
  総会は全ての個人会員によって構成される。
第6条(代議員)
 1.一機関会員あたり一名の個人会員である代議員を置く。
 2.代議員は、代議員会を組織する。
 3.代議員会は代議員会議において予算・決算・年度計画の承認を行う。
第7条(代議員会議)
 1.代議員会議は、代理代議員および委任を含めて二分の一以上の代議員の出席をもって成立する。
 2.やむを得ない理由で代議員会議に出席出来ない代議員は、代議員が所属する大学の他の個人会員を代理代議員として代議員会議に出席させることができる。
 3.代議員会議に出席出来ずかつ代理代議員も出席させることができない代議員は、代議員会議に出席する他の代議員に委任することができる。
第8条(役員)
 1.本協議会の役員は世話人と称し、選出方法は別に細則を定める。
 2.世話人は、世話人会を組織し、互選により次の役職を選出する。
   代 表 1名
   副代表 1名
   監 事 2名
 3.世話人会は、二分の一以上の世話人の出席をもって成立する。
第9条(役員の任務)
 1.代表は、本協議会を代表し、会務を統括し、随時世話人会を招集し、協議会の運営にあたる。
 2.代表は、年度ごとに1回以上、総会、代議員会議を招集する。
 3.副代表は、世話人代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
 4.監事は、会計監査を行い、代議員会に遅滞なく報告し、承認を得る。
 5.世話人は、本協議会の企画、運営その他の会務の執行を行う。
第10条(役員の任期)
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、次の役員が選出されるまでは職務を継続する。
第11条(会計)
 1.本協議会の会計は、会費、寄付金、事業収入、補助金等をもって支弁する。
 2.会費の年額は別に定める。
 3.本協議会の会計年度、事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(規約の改廃)
  本規約の改廃は、代議員会議において決定する。

附則
 1.本規約は2011年7月2日から施行する。
 2.第1回の役員の任期は、第10条の定めにかかわらず、2013年9月30日までとする。
 3.第2回の役員の任期は、第10条の定めにかかわらず、2015年3月31日までとする。
 4.世話人会、代議員会議での決定事項は速やかに総会で報告する。
 5.本協議会事務局を栃木県下野市薬師寺3311-1自治医科大学地域医療学センター内に置く。
 6.事務局には、必要に応じ、世話人でない会計、事務局長、事務局員を置くことができる。

全国地域医療教育協議会規約施行細則第1号

 2012年3月2日世話人会承認

第1条(適用)
 本規則は、全国地域医療教育協議会(以下「本協議会」と略す)の会費について、本協議会規約第11条に規定することのほかに、以下のとおり定めるものとする。
第2条(会費)
 本協議会の会員の会費は、次のとおりとする。
  機関会員 年額10,000円
第3条(納入規定)
 会費は、当該会計年度の間に年額の全額を納入しなければならない。
 第4条(会費滞納者の取扱い)
 前年度の会費を納入していない機関会員は、会費の納入があるまで、本協議会の機関会員資格を失効する。
第5条(規則の変更)
  本規則の改廃は、世話人会において決定する。

附 則
 1.本規則は、2012年4月1日から施行する。
     

全国地域医療教育協議会規約施行細則第2号

第1条(適用)
 本細則は全国地域医療教育協議会(以下「本協議会」と略す)の世話人の選出方法について、本協議会規約第8条に規定することのほかに、以下のとおり定めるものとする。
第2条(選出方法)
 1.世話人は代議員による選挙で選出される。
 2.前項の規定の他、必要に応じ、代表の推薦による世話人を加えることができる。
第3条(定数)
 1.代議員による選挙で選出される世話人の定数は10人とする。
 2.代表の推薦により選出される世話人は若干名とする。
第4条(選挙管理委員会)
 1. 世話人選出に関する事務は選挙管理委員会が行う。
 2. 選挙管理委員は世話人会の互選により世話人3人をもってこれにあてる。
 3. 選挙管理委員会には選挙管理委員の互選により委員長をおく。
 4. 選挙管理委員の任期は当該選挙の終了までとする。
 5. 選挙管理委員会の会議は全委員の出席をもって開催される。
 6. 選挙管理委員の選挙権、被選挙権はこれを妨げない。
 7.選挙管理委員長であったものは次回選挙まで選挙人名簿、被選挙人名簿、投票順位名簿、投票用紙を保管する。
第5条(選挙権)
 選挙人名簿作成時の全代議員が選挙権を有する。
第6条(被選挙権)
 被選挙人名簿作成時の全代議員が被選挙権を有する。
第7条(選挙人名簿および被選挙人名簿)
 選挙管理委員会は選挙人名簿および被選挙人名簿を作成し個人会員に周知する。
第8条(選挙告示、立候補期間、投票期間)
 選挙管理委員会は、選挙告示、立候補期間、投票期間について決定し個人会員に周知する。
第9条(選挙方法)
 選挙は郵送による無記名投票とし選挙管理委員会はあらかじめ具体的選挙方法を個人会員に周知する。
第10条(開票)
 開票は選挙管理委員会が行い、次の投票は無効とする。
 1. 正規の投票用紙および封筒を用いないもの。
 2. 被選挙人名簿に記載のない氏名を記入したもの。
 3. 選挙期間を過ぎて到着したもの。
 4. その他規約に反するもの。
第11条(当選)
 1. 当選は得票順とする。
 2. 得票数が同数の場合は、選挙管理委員会の実施する抽選により当選人を決定する。
 3. 選挙管理委員会は当選人に通知し、当選人本人の承諾を得る。
 4 .当選人が辞退した場合は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。
第12条(代表の推薦による選出)
 1. 代表は、代表以外の役員の選出までの間に限り、世話人を推薦することができる。
 2. 代表は、被選挙人に限り、世話人に推薦することができる。
第13条(規則の改廃)
 本細則の改廃は、代議員会議において決定する。
     
附 則
 1.本規則は、2012年5月18日から施行する。