第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、公益財団法人一新会という。
この法人の名称の英文による表記は、The Isshinkai Foundationとする。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷 3丁目37番8号におく。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、色覚を中心とする眼科学に関する研究、調査、啓発及びその助成を行い、学術文化の向上発展に寄与する事業の普及推進を図り、国民の保健及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)色覚に関する研究、色覚検査表の改善に関する研究及び助成
- (2)視力に関する研究、視力検査表の改善に関する研究及び助成
- (3)色覚異常者のバリアフリーに対する助成
- (4)上記(1)から(3)項に関するセミナーの開催
- (5) その他、法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長において作成し、理事会の承認を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規則」という。)第37条に定める方式によって行政庁に提出するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長において次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)附属明細書
- (6)財産目録
- 前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する。また、定款を主たる事務所に常時備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)会計監査報告
- (3)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 前3項に規定する書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に、認定法施行規則第38条第1項に定める方式によって行政庁に提出するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条この法人に評議員 6名以上 10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条評議員の選任は、評議員選定委員会が定員以上の候補者名簿等の資料を評議員会に提出し、評議員会の決議により行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人 (特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は許可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
- (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
- 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項のいずれも満たす者で適当と認められる者を理事会において選任する。
- (1) この法人または関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと。
- (2) 過去に前号に規定する者となったことがないこと。
- (3) 前2号に該当しない者の配偶者、3親等内の親族又は使用人(過去に使用人となった者を含む。)でないこと。
- 評議員の解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任期)
第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
- 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 前2項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規定による。
第5章 評議員会
(構成)
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分又は除外の承認
- (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条評議員会は、定時評議員会として毎年度5月又は6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(招集)
第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議については特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び議長が指名する評議員は、前項の議事録に署名押印する。
(議事運営規程)
第20条法令及びこの定款に定めるもののほか、評議員会の議事運営について必要な事項は、評議員会において別に定める。
第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の設置)
第21条この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 5名以上 8名以内
- (2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を理事長、2名以内を常務理事とする。
- 前項の理事長をもって一般法人法上の「代表理事」とし、常務理事をもって同法上の「業務を執行する理事」とする。
- この法人に会計監査人を置く
(役員及び会計監査人の選任)
第22条理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第25条会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年後以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 第12条第2項及び第3項の規定は、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第3項中「第10条」とあるのは「第21条」と読み替えるものとする。
- 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第27条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが出来る。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第28条役員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 前2項に関して必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規定による。
- 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
第7章 理事会
(構成)
第29条理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権限)
第30条理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定。
- (2)理事の職務の執行の監督。
- (3)理事長及び常務理事の選定及び解職。
(招集)
第31条理事会は、理事長が招集するものとする。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長、理事長が指名する理事及び監事は、前項の議事録に署名押印をする。
(議事運営規程)
第34条法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の議事運営について必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 顧問
(顧問)
第34条この法人に、顧問5名以内を置くことができる。
- 顧問は、この法人に功労のあった者又は学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、理事長が委嘱し、この法人の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
- 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 顧問は無報酬とする。
- 顧問には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この費用の支払いについては、第13条第3項の規定により定める役員及び評議員の報酬及び費用に関する規定の例による。
第9章 職員
(職員)
第35条この法人に、事務処理のため事務局を置き、これに所要の職員を置く。
- 職員(臨時職員を除く。)の任免は、理事会の決議を経て理事長がこれを行う。
- 職員は、理事長の定めた職務に従事する。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第37条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第38条この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第40条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則
(運営に関する規程等)
第41条法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
- 理事 澤 充、岡島 修、谷野 洸、佐藤 孜、山下英俊、平戸孝明
- 監事 木村内子、矢野眞知子
- この法人の最初の代表理事は、澤 充とし、業務を執行する理事は、岡島 修とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 石原倭文子、中泉 行弘、柳 靖雄、山口 洋徳、坂口 敬三、武鑓 寛子、金原 左京