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その他
GPLLI奨励金について
コース生には月額8万円又は18万円の奨励金が支給されますが、以下の点について注意してください。
- 他の奨学金などの育英資金を受け取ることできなくなります。
以下の学生は重複での受給はできません。
(i) 国費により支援を受けている学生
- (独)日本学振振興会の特別研究員(DC)として採用されている学生
- (独)日本学生支援機構の奨学金貸与を受けている学生
- 外国人留学生で日本政府(文部科学省)奨学金または日本学生支援機構の学習奨励費を受給している学生
(iii) 大学独自の奨学金を受けている学生
また、東京大学の「博士課程研究遂行協力制度」を受給する対象からは外れます。
- GPLLI奨励金は「雑所得」として、課税対象となります。源泉徴収は行われませんので、受給者は、毎年所管の税務署に行き、前年の奨励金について確定申告を行ってください。
奨励金の申告において、雑所得の金額は、1年間(1月1日~12月31日)に支給を受けた本件奨励金の金額から、入学金や授業料などの研究に要した費用を必要経費として控除した残額となりますので、収支状況の記録や書類を保存しておいてください。 - 奨励金を受給する者には本プログラムに対する専念義務が生じますので、アルバイトは原則できません。
- 奨励金を受給するためには、1年間継続的にコースに属していることが必要資格となります。所属専攻における専門分野の研究と本コースの俯瞰的プログラムへの取り組みが不十分な場合、奨励金の支給を打ち切ることがあります。外部委託等によって他機関で研究を行う計画がある場合は、その内容(委託先・委託機関)を具体的に申請書に記載してください。
- 奨励金を受給するためには、毎年、日本学術振興会特別研究員DCに応募することが義務付けられます。毎年、応募後直ちに、その写しを、事務室に提出してください。
- 奨励金受給学生名は公表することとされています。
奨励金を受け取らないコース生
- コース生が日本学術振興会特別研究員DCに採用された場合も、博士後期課程においてコースを継続することが強く推奨されます。ただし、GPLLI奨励金を受け取ることはできません。
- 平成23年度修士課程2年生の場合、既に日本学術振興会特別研究員DCに採用が決定している学生が、本コースに入ることを希望する場合は、コースに応募することができます。選考の結果、コース生となった場合は定員枠の外枠のコース生となります。
- 他の奨学金を受けていたり、扶養控除の問題があるなどの理由でコースでの奨励金の受給を受けない場合でも、本コースに入ることを希望する場合は、コースに応募することができます。選考の結果、コース生となった場合には、定員枠の外枠のコース生となります。