第1章 総則
第1条 本会は日本病跡学会と称する。
第2条 本会の事務所を、栃木県下野市薬師寺3311-1 自治医科大学精神医学教室内におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、病跡学の研究を進め、その普及をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.学術集会の開催。
2.本会の機関誌として「日本病跡学雑誌」を発行し、これを会員にわかつ。
3.総会は、原則として年1回春に行なう。
4.その他本会の目的を達成するために、必要な事業を行なう。
第3章 会員
第5条 本会の会員には正会員、名誉会長、名誉会員、賛助会員とがある。
第6条 本会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力しようとするものは、会員の紹介により、理事長の承認をへて、会員になることができる。
第7条 会員は、本会の学術集会並びに機関誌に、研究を発表できる。
第8条 本会に対して、特に功労のあった会員のうちから理事長は、理事会の議を経て名誉会長、名誉会員を委嘱することができる。
第9条 本会の趣旨に賛同し、相当の寄付をしたものについて、理事会の議を経て、理事長の承認により、賛助会員となることができる。
第10条 本会を退会しようとする会員は、あらかじめ、本会事務所に届けなければならない。
第11条 会員が、事務を怠り、本会の名誉を傷つけた場合には、退会させられることがある。
第4章 役員
第12条 本会は次の役員をおく。
1.役員は理事長、常任理事、理事、監事とする。
2.理事長は1名とし、理事会で互選する。
3.理事は40名とし、理事選考委員会の議を経て、理事長が委嘱する。理事長は会員の中より5名の理事選考委員を選任する。
4.常任理事は5〜10名とし、理事の中から理事長が委嘱する。
5.監事は、2名とし、会員の中より理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第13条 理事長は、本会を代表し会務を総括する。
第14条 理事長は、適宜、常任理事会を招集し、総会期間中に定例理事会を招集する。常任理事会は理事長と常任理事をもって構成し、本会運営に関する重要事項を審議する。
理事会は、理事、監事を持って構成し、常任理事会の審議を承認する
第15条 監事は会計を監査する。
第16条 理事長の任期は5年とし、2期までの再任を妨げない。理事、常任理事、幹事の任期は3年とし再任を妨げない。
第17条 役員に欠員が生じた場合は、所定の手続きを経て、これを補充する、ただしその任期は前任者の残存期間とする。
第5章 学術集会並びに機関誌発行
第18条 学術集会は、原則として年2回行なう。
第19条 学術集会の会長は、前年度の定例理事会において、理事の中から選考し、理事長が委嘱する、春の会長は総会並びに定例理事会の議長を担当する。
第20条 学術講演会並びに機関誌発行の予算は、定例理事会で決定する。機関誌は編集委員会で企画編集を行ない、理事長が発行人となる。
第21条 編集委員長は、理事長が理事の中より委嘱する。
第22条 編集委員は編集委員長が会員の中より若干名を選任する。
第23条 編集委員長並びに編集委員の任期は3年とし再任を妨げない。
第6章 会費
第24条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第25条 会費は次の通りとする。ただし、既納の会費は返却しない。
正会員 年額 10,000円
学生会員 年額 6,000円
第26条 正会員は、所定の会費を納入しなければならない。ただし、会費未納の場合は、自然退会とみなす。
第27条 本会の会計年度は。毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終る。
第7章 雑則
第28条 本会会則に変更が生じたときは、理事会の議を経て決定する。
第29条 理事会は理事長が招集し、理事会定数2/3以上の出席をもって成立する。
第30条 理事長は、必要と認めた場合には、臨時理事会を招集することができる。
第8章 付則
第31条 本会会則は令和元年7月6日の議を経て改正施行する。