入れ墨は医療行為ではない
―またまた奇妙奇天烈な言い掛かりで税金の無駄遣い―
またまた検察がやってくれた。奇妙奇天烈な言い掛かりで、税金の無駄遣い裁判。こんな馬鹿げた裁判に付き合わされる裁判所もご苦労なこった。そもそも略式起訴で誤魔化そうって態度が検察のヘタレ度をよく表している。そんなこったから足下を見られるんだ。
日本は法治国家だから、法的な根拠がないことはできない。国民の代表である国会が制定した法律の根拠がないことを国が行うということは、民主主義の観点からも適切ではない。この裁判の最大の意義は、検察はそんな根本的なこともわかっていない、検察の名に値しない組織である。それを天下に知らしめたことにある。
「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定した。
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この政府答弁はな、何が病気か、そして何が病気でないかは医者が決めるって言ってるんだ。てめーら検察が決められるこっちゃねえんだよ。入れ墨は医療行為じゃないって医者が一言言えばそれでおしまい。俺に一言お伺いを立てれば、こんな税金無駄遣い裁判はやらないで済んだんだ。遠慮することはない。アホ検事の教育のためならば国賠訴訟以外でも何でも引き受けるぜ。
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タトゥー彫師の無罪確定へ 「医療行為に該当せず」 医師法違反事件、最高裁 20/09/18記事:共同通信社提供
https://community.m3.com/v2/app/messages/news/3602526
医師免許を持たずに客にタトゥー(入れ墨)を施したとして医師法違反の罪に問われ、二審大阪高裁で逆転無罪判決を受けた大阪府吹田市の彫師増田太輝(ますだ・たいき)さん(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一(くさの・こういち)裁判長)は、検察側の上告を棄却する決定をした。施術は医療行為に当たらないと判断した。決定は16日付。無罪が確定する。針を使って皮膚に色素を注入する行為が、医師法の禁じる「医業」に当たるかどうかが争われた。医師資格は不要だとの判断が確定することで、施術の安全確保に向けた議論が求められそうだ。
第2小法廷は決定理由で「医師法の規定は医療や保健指導を無資格者が行うことで生じる危険を防ぐためのものだ」とし、医療行為に該当するかどうかは、施術者と客との関係や具体的な状況、社会通念に照らして判断するべきだとした。その上で、タトゥーの施術には装飾的な要素があり、医療に属するとは考えられてこなかったと指摘。医学とは異なる美術などの知識、技能が求められるほか、長年医師免許のない彫師が施術してきた実情も踏まえて「医療行為には該当しない」と結論付けた。
裁判官3人全員一致の結論。草野裁判長は「危険防止のため合理的な法規制が相当ならば、新たな立法によるべきだ」との補足意見を付けた。二審判決によると、2014年7月~15年3月、自宅兼スタジオで、針を取り付けた施術用具を使い、女性3人の腕などに色素を注入した。15年8月に略式起訴され罰金30万円の略式命令を受けたが、正式裁判を請求した。17年9月の一審大阪地裁判決は「皮膚障害やアレルギー反応など、医師でなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」として罰金15万円の有罪としていた。
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タトゥー彫り師の無罪確定へ 医師法裁判、最高裁が検察側の上告棄却 BuzzFeed Japan 2020/9/17
https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/tattoo-innocence
医師免許なく客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われた大阪府の彫り師、増田太輝被告(32)の上告審で、最高裁は9月17日までに検察側の上告を棄却した。大阪高裁の逆転無罪判決が確定する。
「タトゥーは芸術」訴え
増田被告は2015年、客3人に無免許でタトゥーを入れたとして略式起訴された。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田被告は「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。
正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開するも、2017年9月に一審の大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)で罰金15万円の有罪判決を受けた。
地裁判決は「タトゥー施術=医行為」
地裁判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し、タトゥー施術が「医行為」にあたるとした。←嘘八百 弁護側は大阪高裁の控訴審で、医師法制定当時の国会答弁や学説では医行為が「疾病の診断・治療・投薬」など、医療と関連するものとして捉えられてきたと反論。←これが常識
一審判決の定義だけでは、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当してしまうとして、「医療行為」の要件として「医療関連性」が必要だと訴えた。
一方の検察側は一審判決の定義づけを改めて支持。「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定した。←アホ!!検事が医療関連性を云々できる???
大阪高検は高裁の無罪判決を不服として、最高裁に上告していた。
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