腰抜け&バカな素人は引っ込んでろ!
−検察官の教育が焦眉の急である,これだけの理由−
脈の取り方一つ知らねえ奴らにが何がわかるってんだ.
そりゃあ,医者は床屋をやってたさ.昔はな.でも今は違う.医者が髪を切ってお金をもらったら,理容師法違反になる.同様に増田さんが髪を切ってお金をもらったら,医者と同様に理容師法違反になる.法曹資格を持っているくせに,そんなこともわからねえのか.
脈の取り方一つ知らねえ奴らにが何がわかるってんだ.てめえらに医師法違反云々を言われる筋合いはこれっぽっちもねえんだ.医者が刺青をするかよ! しねえだろ! もし医者が刺青をすれば,てめえらは,「刺青は病気に対する治療ではない,立派な傷害罪」だって,医者を起訴するだろうが.えっ,「そんなことはいたしません」だって? 馬鹿野郎!!じゃあ,なんで増田さんを「医師法違反」で起訴できるんだよ!!オラオラ.
何?まだわからねえって?おめえ,ホントにバカだな。それで司法試験受かったのか?もぐりじゃねえのか?ほんとに手間のかかるバカだね,しょうがねえから、政治家をしょっ引くのが大好きなあんたにもわかりやすいように,かみ砕いて教えてやろう.こう見えても検察官(おまけに裁判官)に対する医学教育では定評のある私のありがたい話なんだから,耳垢を十分に除去した上で正座して聴くがいい.
安倍晋三が菅義偉の尻に刺青をしたら,公訴事実は何になるんだよ?どういう罪になるんだよ!医師法違反になるのかよ!!なるわけねえだろうが、「傷害」だろうが。わかったか?!このバカの上に腰抜け野郎が!!
脈の取り方一つ知らねえどころから,検察としての基本の「き」も知らねえんだから.そんなこったから,脈の取り方一つ知らねえ裁判官にさえ馬鹿にされるんじゃねえか!ったく,会計検査院の監査が入らねえのをいいことに,無駄な起訴,無駄な裁判を仕掛けて給料もらってるんだから,へっ,いい気なもんだぜ.身銭を切って矯正医療に対して言い掛かり(国賠訴訟とも)をつけてくる,法テラス弁護士さん達の爪の垢でも煎じて飲むがいいやね.
始めから検察の負けは決まってた.検事のくせして増田さんを「傷害」で起訴できなかった.「医師法違反」で決済を取った。その時点で,「検察は腰抜け揃いでございます」って認めていたってことじゃねえか.そんなこったから,裁判所に足下を見られちまうんだ.自分たちがそれだけ腰抜けだと自覚しているのなら,これからは,矯正医療に対する国賠訴訟だけでなく,医師法関連事案も必ず俺に相談するんだな.それが「適切な対応」ってもんよ.
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【大阪】入れ墨施術、医療行為と言えず彫師に逆転無罪大阪高裁 日経新聞2018/11/14
医師免許を持たずに客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝被告(30)の控訴審判決公判が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は「タトゥーの施術は医療行為に当たらない」として、罰金15万円とした一審・大阪地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
西田裁判長は判決理由で「タトゥーは装飾的、美術的な意義がある社会的な習俗という実態があり、医療を目的とする行為でないことは明らかだ」と指摘。「施術に求められるのは美的センスやデザインの素養などで、医療従事者の担う業務とは根本的に異なっている」と述べた。
検察側は公判で、タトゥー施術は皮膚障害やアレルギー反応、感染症などを起こす保健衛生上のリスクがあるとして、医師免許の必要性を強調。自宅と施術室を兼用するなど被告の衛生管理は問題があると主張していた。
西田裁判長もタトゥー施術を巡る保健衛生上のリスクは認め「医学的な知識や技能は一定程度は必要」としたが、「医師ほど広範、高水準でなくても足りる」と判断。「医師よりも簡易な資格制度を設けたり、施術を巡る基準や指針を作成したりすれば、防止することは可能だ」と述べた。
判決では、彫師の職業を医師法で規制することについて「彫師にとっては禁止的とも言える制約だ」と言及。医師法による規制は過剰で「彫師の職業選択の自由を侵害するおそれがある」と指摘した。
判決によると、増田被告は14年7月〜15年3月、大阪府吹田市の店で、医師免許を持たずに客3人の左腕や背中などにタトゥーを入れた。同被告は15年8月に略式起訴され、吹田簡裁で罰金30万円の略式命令を受けたが、支払いを拒否して正式裁判となった。大阪高検の田辺泰弘次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。
「裁判所、偏見持たず法解釈」逆転無罪の被告側が会見
医師法違反の罪に問われ、大阪高裁で逆転無罪となった彫師、増田太輝被告(30)らが14日午後、判決言い渡し後に大阪市内で記者会見した。増田被告は「検察が上告するかどうかわからないが、彫師としての人生を取り戻すべく、最後まで闘っていく」と話した。
タトゥー施術を巡る医師法違反事件の控訴審判決で逆転無罪となり、記者会見する増田太輝さん(右、14日午後、大阪市)=共同
弁護団長の三上岳弁護士は「タトゥーに対して反社会的なイメージがある中で、裁判所は偏見を持たずに正しい法解釈をしてくれた」と評価した。
会見に同席した熊本大の小野友道名誉教授(皮膚機能病態学)は「衛生への配慮、感染症への対策など、今の彫師の認識は不十分だ。職業倫理という面も含めて、これから彫師の責任が極めて大きくなる」と指摘した。
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参考:
→検察官・裁判官に対する医学教育の実際
→法的リテラシー
→私が検察官の医学教育を始めた理由
→検察官に対する医学教育事例
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