血税詐欺特区 東京地裁医療集中部 事例A 伊藤事件 その2 
訴訟指揮と医師意見書により詐欺成立

池田意見書排除3事例での訴訟指揮と結果


裁判長が主導した血税詐欺詐欺は阻止できていた兵藤診断書は詐欺の動かぬ証拠だった田上意見書の問題点

裁判長が主導した血税詐欺
男澤裁判長が訴訟指揮により池田意見書を排除さえしなければ、解剖結果報告書の信憑性が失われ原告は敗訴していた。このような馬鹿げた裁判となったのは、裁判官の独立の名の下に自由心証主義とを振りかざし、一方の当事者の口封じを図った裁判長の驕りゆえである。

    兵藤意見書が捏造であるとことは一目でわかった。被告国が私の意見書を提出した後、数々の求釈明を行ったが、原告の回答は全て嘘と誤魔化しだった。男澤裁 判長が私の意見書を排除し、私の証人申請を拒否したのはその後だった。とにかく、自分の心証に反する私と私の意見書が邪魔だったのだ。科学も真実もどうで もよかったのである。後は私にはどうにもならなかった。口外禁止条項をも拒否する原告の要求を全面的に受け入れる和解案を、裁判長は被告国に強要した。


●血税詐欺は阻止できていた
本来ならば一旦、話はここで終わり、後は詐欺師とその一味が、裁きを受けるのを待つだけのはずだった。しかし世の中には口さがない人々もいる。「もし、的場医師が正直に自分で執刀した解剖の結果をそのまま提出すれば、やはり国が敗訴していたのではないか?」と。 そういう方々にもご納得いただける説明ができれば、これからの医療裁判改革も、より順調に進むというものだ。

まず、大前提を確認しておく。解剖の目的は死因の究明である。司法解剖は犯罪の可能性を検討するため、承諾解剖は犯罪以外の死因の究明のために行う。弁護士の商売のために解剖をやるのではない。だから、死因を検討した資料は解剖結果報告書も一切出せない。ましてや、それが、今回のように賠償金獲得のために使われるようなことが、絶対にあってはならないのである
   一部 例外はある。司法解剖の場合は、現在では(!)解剖が実際に適切に行われたことを遺族が確認できるよう、写真は提供できる。このことは判例にもなっている。ただし、この判決が出たのは2020年3月24日、(文書提出命令等に対する許可抗告事件 令和元年(許)第11号 令和2年3月24日)。伊藤耕氏死亡(2017年10月17日)の2年半も後である。

兵藤診断書は詐欺の動かぬ証拠だった
繰り返すが原告が入手できるのは写真だけである。そして司法解剖の場合だけである。司法解剖でも解剖結果を示す文書を渡すことはできない。だから解剖結果報告書が出てくること自体がおかしい、「何らかの手段で違法に入手したのではないか」、被告はもちろん裁判官らも、そう思って事に当たらねばならなかったのだ。知らなかったでは許されない。ましてや、裁判長が私の意見書を排除し原告の詐欺を幇助するなど言語道断、裁判官の資格を自ら否定する行為に他ならない。

真相究明を阻んだ田上意見書
 同じことが田上医師にも当てはまる。仮にも医師資格を持っていたのだから、兵藤診断書に対しては裁判官以上に強い疑念を持つべきだった。まず、兵藤意見書を見た途端に、その文書が違法に入手されたものである考えて、私を見習い、捏造診断書を糾弾する意見書を書くべきだった。ところ が、何を思ったか、田上医師は原告を注意義務違反に問う意見書を出してきた。田上意見書には以下に示す通り、数々の不適切な主張があった。その結果、田上意見書は事件の真相をむしろ隠蔽し、原告らの詐欺を幇助することになった。

① 典型的な「後出しじゃんけん」:全編を通して「絞扼性腸閉塞」が既知の診断という前提で注意義務違反を主張する、なっている。

②-1.絞扼性腸閉塞は解剖によって初めて明らかになったという事実を伏せて意見書が書かれている(下記参照)。

②-2.死後のCT所見の記載で明らかとなったのはあくまで「ileusイレウス」、つまり腸管の運動機能が低下し、内容物の通過が障害された状態を指す一般名であって原因を特定した名称ではない。即ち、死後のCTでも絞扼性イレウスは明らかではなかった。

②-3.田上医師は、あたかもCTを用いれば絞扼性腸閉の診断が用意であるかのように主張しているが、これは誤りである。根拠は以下の文献。
「絞扼性腸閉塞の画像診断において,その基本要素であるClosed loop の所見を見つけることは最重要点であるが,CT 横断像だけでは確定できないことも多い。薄いスライスや多方向のスライスおよびMRI 画像の作成などの工夫が必要である」絞扼性イレウス─腸管壊死に対する臨床検査所見の検討 日本腹部救急医学会雑誌35(4):409〜412,2015

③さらに、その絞扼性腸閉塞の原因も、小腸間膜ヘルニアという、極めて希、かつ診断が極めて病態だったという事実も伏せて意見書が書かれている(意見書に は絞扼性という言葉10回以上出てくるが、小腸間膜ヘルニアは冒頭で1回出てくるのみである)。

④原因病名の操作によって、特に成人では小腸間膜ヘルニアの診断が極めて難しいという事実を隠蔽している

⑤具体的には「○○していれば絞扼性腸閉塞と診断できていたはずだ」という論調一辺倒になっており、それ以外の診断(本例の場合、亜急性細菌性腹膜炎は鑑別疾患の一つであった)がどうやって除外できたのかという記載が一切見当たらない。

⑥亡くなった伊藤氏は覚醒剤依存症だった。海外に比べ日本では依存症患者が少ないため、ほとんど知られていないが、コカイン、アンフェタミンといった覚醒剤の依存症患者は効率に虚血性腸炎を合併する(。伊 藤氏の場合も、小腸間膜ヘルニアから絞扼性腸閉塞への急激な進展に対し、覚醒剤による虚血性腸炎が関与していた可能性がある。そういう問題点こそが裁判で 明らかにされるべきだったのに、詐欺事件で伊藤耕氏死亡の真相究明の機会も失われてしまった。なんと馬鹿げたことだろうか。

→ 「兵頭診断書」は全くの捏造だった:伊藤事件 その1
→ 血培詐欺特区と化した東京地裁医療集中部
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