会則
第1条(名称)
本会議は日本異種移植研究会と称する。
英文名は Japanese Society for Xenotransplantation とする。
第2条(目的)
本会議は異種移植に関する研究を行い、その臨床応用を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会議は年1回の研究集会を開く。このほか本会の目的を達成するに必要な事業を行う。
第4条(会員、準会員及び賛助会員)
1.本会を構成する施設(以下これを会員とする)は、第2条の趣旨に賛同する大学の教室、研究施設、
および診療施設とする。
2.会員のほかに個人の準会員と企業などの賛助会員をおく。
3.会員の入会については世話人会の審査を経て会長が承認する。
4.会員である施設は、その代表者1名と連絡者1名を定め、研究会に登録する。
5.施設代表者は施設代表者会を構成し、本研究会の運営に参加する。
第5条(役員)
1.本会に次の役員をおく。
会 長 1名
世話人 若干名
監 事 2名
顧 問 若干名
2.会長は世話人の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統括する。
3.世話人は会員たる施設代表者の中から会長が委嘱する。世話人は世話人会を構成し会務に関する事項を議決する。
世話人会は年1回以上開催するものとする。
4.監事は会の財務を監査し会長に報告する。
5.世話人会は会長が召集し議長となる。
6.顧問は世話人の中から会長が委嘱する。
7.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第6条(研究集会)
1.研究集会開催のため、当番世話人をおく。
2.当番世話人は世話人会の会議によって決める。
第7条(会費)
会員は施設名を、準会員は姓名を賛助会員は団体名を登録し、
それぞれ定められた年会費を納入するものとする。
年会費は次の如く定める。
1.会員(施設)15,000円
2.準会員(個人)5,000円
3.賛助会員(企業)一口( 50,000円)以上
4.名誉会長及び顧問は会費を免除する。
第8条(会計)
1.本会の経費は会費、寄付金その他を持ってこれに充てる。
2.本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
第9条(退会)
1.退会を希望するものはその旨を届け出なければならない。その場合、既納の年会費は返付しない。
2.連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。
第10条(会則変更)
本会則の変更には世話人会において、その3/4以上の賛成を必要とする。
本会則は平成9年9月18日から施行する。
附 則
(平成21年3月 7日修正)
(平成25年11月10日修正)
(平成28年2月20日修正)
1.本会則にいう施設代表者とは会員である当該施設における異種移植に関する研究代表者をいう。
2.会員として入会を希望する施設は、施設代表者の履歴書、世話人の推薦状をそろえて事務局宛に提出するものとする。
準会員として入会を希望するものは、履歴書に世話人の推薦状を添えて提出するものとする。
3.準会員は研究集会に関する通知を受け、また集会の討議に参加することができるが、
施設代表者会議には出席できない。
4.研究集会における発表は原則として会員に限る。
5.研究会会長を宮川周士とする。
6.本会の事務局は長久手市岩作雁又1-1 愛知医科大学外科学講座(腎移植外科)におく。会の財務担当者を小林孝彰とする。
7.初代研究会会長の高木弘を名誉会長とする。
8.二代目研究会会長の白倉良太を名誉会長とする。