産業保健研究会会則
- 第1条 名称
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本会の名称は医療従事者のための産業保健研究会と称する。
- 第2条 目的
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本会は医療従事者を対象とした産業保健活動を広く扱い、対策の推進、知識の普及、研究の発展をはかり、これを通じて医療の質の向上に貢献することを目的とする。
- 第3条 事業
- 学術集会の開催
- 啓発活動
- その他本会の目的達成に必要な事業
- 第4条 事務局
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本会の事務局は、京都第一赤十字病院 におく。
- 第5条 会員
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本会の目的及び事業に賛同する個人会員を持って構成する。個人会員は医師、看護師などの医療従事者の他、医療機関で産業保健活動に関わる者とする。本会に入会しようとする者は本会事務局に申し込むものとする。
- 第6条 会員の資格喪失
- 退会
- 死亡
- 本会の解散
- 除名
- 会員はつぎの理由によってその資格を喪失する。
- 第7条 会員の除名
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本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、世話人会の議決によってこれを除名することができる。
- 第8条 役員
- 本会は役員として、代表世話人1〜2名、顧問若干名、世話人若干名、事務局統括1~2名を置く。
- 役員の役割および選出
- 代表世話人は本会を代表する。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
- 顧問は本会の運営などに関し、助言をするものである。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
- 世話人は本会の企画運営を審議し遂行する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
- 監事は本会の会計およびその他会務の施行を監査する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
- 事務局統括は本会の事務局を統括し、世話人会で決定された会務を遂行する。
- 代表世話人、世話人、監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 第9条 世話人会
- 定例世話人会は学術集会開催当日に開催する。
- 臨時世話人会は代表世話人の発議により、これを随時開催する。
- 世話人会の任務
- 研究会の運営方針の決定
- 学術集会開催内容(日時、場所など)の決定
- 会員の異動に関する審査、決定
- その他
- 世話人会は委員の1/2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議長は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第10条 総会
- 本会は本会運営に関する承認を行う。年1回学術集会時に開催する。
- 総会の議事は会員出席者の過半数をもって承認される。
- 第11条 学術集会の開催
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学術集会は毎年1回開催する。
- 第12条 会費
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本会は当面の間、会費を定めない。
- 第13条 会計
- 本会の事業年度は毎年3月1日より、2月28日をもって終わる。
- 本会の会計決算は世話人会および総会にて承認を得る。
- 第14条 会則の変更
- 本会の会則は世話人会の議決によって変更することができる。また、本会の会則施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て別に定める。
- 第15条 付則
- 本会則は平成18年5月12日より施行する。