日本産業衛生学会 医療従事者のための産業保健研究会
 最終更新日:2019年10月02日 English  
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医療機関での産業保健の手引き
増補新訂
医療機関における
産業保健活動ハンドブック


医療機関での産業保健の手引き
医療機関での
産業保健の手引き
(絶版)



医療機関における
産業保健活動ハンドブック
(絶版)


日本産業衛生学会



産業保健研究会会則

    第1条 名称
      本会の名称は医療従事者のための産業保健研究会と称する。
    第2条 目的
      本会は医療従事者を対象とした産業保健活動を広く扱い、対策の推進、知識の普及、研究の発展をはかり、これを通じて医療の質の向上に貢献することを目的とする。
    第3条 事業
    1. 学術集会の開催
    2. 啓発活動
    3. その他本会の目的達成に必要な事業
    第4条 事務局
      本会の事務局は、京都第一赤十字病院 におく。
    第5条 会員
      本会の目的及び事業に賛同する個人会員を持って構成する。個人会員は医師、看護師などの医療従事者の他、医療機関で産業保健活動に関わる者とする。本会に入会しようとする者は本会事務局に申し込むものとする。 
    第6条 会員の資格喪失
      会員はつぎの理由によってその資格を喪失する。
      1. 退会
      2. 死亡
      3. 本会の解散
      4. 除名
    第7条 会員の除名
      本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、世話人会の議決によってこれを除名することができる。
    第8条 役員
    1. 本会は役員として、代表世話人1〜2名、顧問若干名、世話人若干名、事務局統括1~2名を置く。
    2. 役員の役割および選出
      1. 代表世話人は本会を代表する。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
      2. 顧問は本会の運営などに関し、助言をするものである。世話人会で選出決定し、総会で承認を得る。
      3. 世話人は本会の企画運営を審議し遂行する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
      4. 監事は本会の会計およびその他会務の施行を監査する。世話人会で推薦され、総会の承認を得る。
      5. 事務局統括は本会の事務局を統括し、世話人会で決定された会務を遂行する。
    3. 代表世話人、世話人、監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
    第9条 世話人会
    1. 定例世話人会は学術集会開催当日に開催する。
    2. 臨時世話人会は代表世話人の発議により、これを随時開催する。
    3. 世話人会の任務
      1. 研究会の運営方針の決定
      2. 学術集会開催内容(日時、場所など)の決定
      3. 会員の異動に関する審査、決定
      4. その他
    4. 世話人会は委員の1/2以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議長は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    第10条 総会
    1. 本会は本会運営に関する承認を行う。年1回学術集会時に開催する。
    2. 総会の議事は会員出席者の過半数をもって承認される。
    第11条 学術集会の開催
      学術集会は毎年1回開催する。
    第12条 会費
      本会は当面の間、会費を定めない。
    第13条 会計
    1. 本会の事業年度は毎年3月1日より、2月28日をもって終わる。
    2. 本会の会計決算は世話人会および総会にて承認を得る。
    第14条 会則の変更
      本会の会則は世話人会の議決によって変更することができる。また、本会の会則施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て別に定める。
    第15条 付則
      本会則は平成18年5月12日より施行する。


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