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産業疲労研究会とはWorking Group for Occupational Fatigue

研究会の目的

 本研究会は、国内の産業保健に関する学術学会としては最大の日本産業衛生学会に属する研究会です。本研究会は、1951年に日本産業衛生協会の産業疲労委員会として発足し、1972年より現在の名称となりました。現在、日本産業衛生学会には20の研究会がありますが、その中では最も長い歴史を持つ研究会です。
 
 本研究会では、名前が示すように、産業労働に関する疲労の問題をどのように捕らえて対策を打つかといったことを議論しています。参加しているのは、産業保健・人間工学・経営工学・心理学などの分野の大学や研究所の研究者と、実際に職場でこのような問題に直面している産業保健実務担当者(産業医・産業看護職・衛生管理者)などです。


活動概要

■定例研究会の開催

年2回、春と秋に定例研究会を開催しています。
 春の定例研究会は、毎年4〜6月に開催される日本産業衛生学会の自由集会の一つとして開催しています。おおむね、学会初日の夕方に2時間前後時間をとって開催しています。内容は、産業疲労に関する様々な話題について数名の研究者や実務担当者の方に話題提供して頂くようにしています。参加者は50〜100名程度です。
 
 秋の定例研究会は、11月下旬〜12月中旬に開催しています。場所は、関東関西周辺を中心にあちこちで開催しています。おおむね土曜日に開催し、半日はシンポジウムやパネルディスカッション、半日は一般演題(おおむね5題前後)という内容です。参加者は50名前後です。なお、1994年より前日の金曜日に作業条件チェックリスト研修会という現場での実地研修会を行っています。これは、実際にある職場にうかがって、作業実態をみながらその作業改善法をチェックリストを利用して考えるという実践的なものです。参加者は20〜40名です。

■会報の発行

 1992年から毎年4月前後に1回、研究会の会報を発行しています。内容は、定例研究会の結果報告、研究会の活動と会計報告、会員からの自由な意見、次期定例研究会の案内などです。過去の会報については、こちらで全文を公開しています。

■その他

世話人や会員からの提案などに基づいて、疲労に関連した資料整理をして冊子をまとめたり、産業疲労調査の企画と実施を行っています。その際、随時会員が小委員会を作るなどして活動を進めるようにしています。

これまでの成果物

■出版物

産業疲労検査の方法.1952.日本産業衛生協会 産業疲労委員会.労働の科学 7(6);1-120.
疲労調査法−疲労の自覚症状調査基準−.1954.日本産業衛生協会 産業疲労委員会.労働科学研究所.A5版214頁.絶版.
疲労判定のための機能検査法.1957.桐原葆見 他編.同文書院.絶版.
改訂版 疲労判定のための機能検査法.1962.桐原葆見 他編.同文書院.絶版.
Methodology in Human Fatigue Assesment.1971.1969年9月の国際労働衛生会議のときに主催した疲労判定をめぐる国際シンポジウムの刊行物.
産業疲労ハンドブック.1988.日本産業衛生学会・産業疲労研究会編集委員会編.労働基準調査会.A5版522頁.\4,800.

■とりまとめ

疲労自覚症状調査表(産業疲労研究委員会選定).1954
「自覚症状しらべ」の新版決定.1970.3.31
産業疲労関係用語集.1974.4.産業医学,16(3)に掲載.
産業疲労検査の方法と測定項目に関するアンケート調査の実施と冊子作成.1970
一連続作業時間と休息の共同研究調査の最終案を決定.1979

■その他

研究会会報の発刊:1991年3月〜
労働時間に関する調査小委員会の設置と調査の実施.1992年〜
インターネットホームページの開設:1996年12月〜

産業疲労研究会規則

名称及び事務局
第1 条 本会は、日本産業衛生学会産業疲労研究会(以下、研究会という)と称する。
第2 条 本会の事務局は、世話人会の指定するところにおく。
目的及び事業
第3 条 本研究会は、産業衛生の進歩をはかることを目的として、つぎの事業を行う。
(1)産業疲労に関する研究集会等の開催
(2)研究会報等の発行
(3)産業疲労に関する調査研究
(4)産業疲労に関する資料収集、編纂および教育
研修
(5)その他本研究会の目的達成上必要な事業
2. 研究集会は、原則として年2回開催することとし、そのうち1回は研究会総会を行うものとする。
会員および会費
第4 条 研究会の会員は、日本産業衛生学会の会員および本研究会の目的に賛同し研究会活動に参加を希望する個人とする。
2. 本研究会の会員登録方法および退会については、別に定める。
第5 条 会費については、別に定める。
世話人および世話人会
第6 条 研究会には、代表世話人、世話人、監事の役員を置き、研究会の円滑な運営をはかる。
2.代表世話人は、世話人から互選による。
3.代表世話人は、研究会務を統括する。
4.監事は、代表世話人の指名によるものとする。
5.代表世話人は、必要に応じて世話人会を招集できる。
第7 条 世話人の選出方法および人数については、別に定める。
会計
第8 条 研究会の会計は、学会よりの助成金、研究会費その他をもって充当する。
第9 条 研究会の会計年度は、学会と同じく毎年4月1 日報告
第10 条 つぎの事項は世話人会および研究会総会での承認を経て、学会理事会に報告するものとする。
(1)活動報告および収支決算
(2)役員氏名
(3)その他、世話人会及び研究会総会で必要と認めた事項。
(附則)
1. 本規則の変更は、世話人会及び研究会総会での承認を経て、学会理事会の承認を得るものとする。
2. 本規則は、1998 年4 月1 日より施行する。
研究会規則細則
会員登録及び退会について
1. 会員になろうとするものは、氏名、所属機関、連絡先等の必要事項を明記して研究会事務局に申し込まなければならない。
2. 研究会を退会しようとするものは、事務局に申し出なければならない。会費未納者は、会員の資格を喪失する。
会費について
1. 当面、通信費用として3 年間1,500 円とする。
ただし、会費期間の途中年度に入会する場合は、各年度毎500 円とする。
2. 会費は2010 年度以降、当面徴収しない。
世話人の選出について
1. 世話人は5名以上とし、世話人会から推薦され、研究会総会で承認されたものとする。
2. 世話人の任期は、3 年とし再任を妨げない。
(附則)
1. 細則の変更は、世話人会および研究会総会での承認を必要とする。
2. 本細則は1999 年4月1日より施行する。



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