日本てんかん学会九州地方会

よおきんしゃったね

日本てんかん学会九州地方会会則 2021年(令和3年)7月10日改正

 

第1条 (名称) 本会は日本てんかん学会九州地方会と称する.

第2条(目的)本会はてんかん学に関する学術の進歩、てんかん診療および患者の福祉に関する知識の普及をはかり、会員相互の交流・情報交換を行うことを目的とする.

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う.

1) 学術集会、その他の講演会の開催. 2) 関連団体・機関等との連携. 3) 会員相互の親睦. 4) その他の前条の目的を達成するための事業.

第4条(会員)会員は医学(医療)従事者であって、本会の目的に賛同し、会費を納めるものとする. なお65歳以上の会員は会費の徴収は行わない.

第5条(資格喪失)会員は以下の事由によって資格を喪失する.

1) 退会. 2) 会費を滞納したまま3年を経過したとき. 3) 本会の目的に著しく違背する行為があり、 役員会および総会において除名を決議されたとき.

第6条(世話人会)本会を運営するために世話人会をおく.

第7条(世話人会の構成)世話人会は以下の役員で構成される.

1) 代表世話人1名. 2) 世話人 世話人名簿による. 3) 監事2名. 4) 顧問若干名.

第8条(役員の職務)

1) 役員は会員の中から選び、本会の業務を行う. 2) 代表世話人は世話人の互選とする. 3) 代表世話人は本会を代表し、会務を総括するとともに、 世話人会を招集し、議長となる. 4) 世話人は65歳までとし、欠員が生じたときには次回の世話人会で推薦する. 5) 監事は世話人会において世話人の中より選出し、 本会の会計を監査し、これを総会に報告する. 6) 顧問は、本会の発展に多大の貢献があった者とし、世話人会に出席し意見を述べることが出来る. 7)世話人の中から外務委員(2 名ほど)を置き、事務局業務の外部委託監視や学術総会(地方会)WEB 開催の支援を行う.

第9条(役員および監事の任期)役員および監事の任期は2年とし、再任を妨げない.

第10条(学術集会)

1) 学術集会は年1回とし、学術集会を運営するために会長をおく. 2) 会長の任期は定期学術集会の会期終了後から次の学術集会の会期終了まで とする. 3) 次期会長は世話人会において選出する. 4) 学術集会は原則WEB開催とする.

第11条(事務局)

1) 本会は、事務局を〒812-8582 福岡市東区馬出 3-1-1 九州大学大学院脳神経内科に置くにおく. 2) 事務局業務は会員情報や年会費の管理、学術集会開催の支援やメーリングリストやホームページを用いた会員への連絡や各地の講演会・セミナー等の案内を行う. 3) 事務局業務を代表世話人、監事、および外務委員の監視のもと、外部業者に委託する. その際の委託費用には会員年会費および日本てんかん学会からの補助金等を充てる.

第12条(総会)

1) 総会は原則として年1回開催し、重要事項の報告(審議、決議)を行う. 2) 総会は代表世話人が招集し、代表世話人が議長となる.

第13条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する.

第14条(会の運営)会の運営は、会員の会費及び寄付をもってこれに当てる.

第15条(会則の変更)この会則は、世話人会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができ、総会で承認を受ける.

第16条(細則)本会則を施行するための細則は世話人会の議を経て決める.

付則

1) 本会則は平成20年4月1日から実施する.2)本会則の変更は平成27年4月1日に実施する。3)本会則の変更は平成29年4月1日に実施する。 4)本会則の変更は2021年(令和3年)9月1日から実施する.5) 本会の年会費は年1000 円とし、地方会開催時の参加費は2000 円とする.