大阪母性衛生学会

日本母性衛生学会

設立趣意・学会規約

設立趣意

大阪の母子保健は歴史的に古く、この古きよき歴史風土に育った大阪母性衛生学会は、全国の先駆者として発展し、50有余年の歴史を有している。

1.沿革

第3回日本母性衛生学会が、初めて東京を離れて大阪で開催(昭和37年10月26日)されるのを機会に、藤原府医師会長や丸山阪大公衛生学教授、古野大阪府衛生部長が中心となって、大阪府、大阪市の衛生行政当局、府医師会、産婦人科医会、府看護連合会などの各代表者が発起人となり、本会は結成された。設立時の構想や、大阪の特殊性(自主性と主体性)から、全国に先駆けて設立された関係もあって、日本母性衛生学会の地方支部でなく、独自の学会として誕生した。なお、日本母性衛生学会が整備されるのに伴い、他地方並みに大阪府支部を兼ねるようになった。

2.活動状況

1)会長

結成時の初代会長には新海輝一が就任、以後、第2代 藤原哲(昭和47年~57年度)、第3代 竹村 喬(昭和58年~62年度)、第4代 谷澤修(昭和63年~4年度)、第5代 荻田幸雄(平成5年~11年度)、第6代 村田雄二(平成12年~17年度)、第7代 石河修(平成18年~20年度)、第8代 木村正(平成21年~平成30年度)、第9代 古山将康(平成30年~現在)が会長になっている。

2)総会・学術集会

第2回の総会は創立の翌年10月に開かれた。以後毎年6月に総会・学術集会、12月に研修会が開催され、雑誌(大阪母性衛生学会雑誌)の刊行(第1号昭和30年以後毎年1回)とともに、本会の主な事業となっている。総会では1年間の会務報告がなされる他、特別講演があり、会員の啓蒙・教育を行っている。

学術集会は当初(第2回)、物珍しさもあって演題数が17題あったが、それ以後は減少し第12回~13回まではせいぜい10題余りしかなかった。その後、会員の関心も高まり漸増し、第17回頃からは20題を越えるようになった。

3)研修会

平成6年に、会員(主に助産婦を対象)の生涯研修及び知識の向上を目的として研修会が開催され、以後今日まで毎年1回行われている。

4)学術奨励賞・竹村喬記念奨励賞

平成7年から、前年度に発表された優秀な論文に対し、学術奨励賞が贈られることになった。また、竹村喬名誉会員が叙勲(平成6年秋、勲三等)を記念し、本会に寄付されたので、これを記念し竹村喬記念奨励賞が平成8年から設けられ、毎年総会で受賞者が講演する事になっている。

5)助産婦学校学生の研究発表

日本母性衛生学会では、創立後しばらくは応募演題が20題にも満たず、その運営が危ぶまれたので、竹村は役員会に於いて学生の参加と演題発表を提案した。これに対して、当初は異論も多く、了解を得るまで悪戦苦闘したが、やがてその主旨も理解され、学生の参加と発表が認められた。それ以来、助産婦学校の学生が研究し、これを学会報告するようになった。その先例を作った阪大助産婦学校で、当初正月も返上して泊まり込みで準備をしたのが思い出される。これが契機となり、大阪母性衛生学会や日本母性衛生学会で各助産婦学校の学生の研究発表が一般化されるようになった。

6)会員数

30人余りの発起人で発足した本学会は、大阪産婦人科医会の全員(1200余名)と助産婦・看護婦・保健婦・助産婦学校学生・行政などの参加により、最近の会員数は1500前後である。

以上のように、大阪母性衛生学会は全国に先駆けて活動してきた。今後も引続き、一層の研鑽を重ね、益々の発展を期待したい。その為には、妊産婦を取り巻く産科医、助産師、保健師、看護師、行政、公衆衛生が一緒に活動するという設立主旨を忘れず、関係者一同手を携えて、母と子のために懸命の努力を捧げたい。

竹村 喬(大阪府立母子保健総合医療センター名誉顧問,
竹村医院レディスクリニック院長)

学会規約

第1章 総則
第1条 本会は大阪母性衛生学会と称する。
第2条 本会の事務所は、大阪市阿倍野区旭町1-4-3 大阪公立大学大学院 医学研究科産科婦人科学教室内に置く。

第2章 目的
第3条 本会は日本母性衛生学会の趣旨に則り妊婦、産婦、授乳婦の保健並びに婦人衛生全般に関する公衆衛生的
     研究、知識の普及および関係事業の発展を図りもって母性衛生の増進に寄与することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 母性衛生に関する調査研究並びに発表
 2 母性保健事業に対する学術並びに技術的援助
 3 学術講演会の開催
 4 その他必要と認める事業 

第3章 会員
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し所定の手続を経て入会した者とする。
第6条 本会の入会は、学術集会参加時の年会費および参加費の支払いをもって会員とする。
第7条 年会費および参加費は、看護職5.000円、医師4.000円、学生2.500円とする。

第4章 役職員
第8条の1 本会に次の役員を置く。
      会長 1名
      理事 若干名(うち数名は常任とする)
      監事 2名
前条に定めるもののほか名誉会員および顧問若干名をおくことができる。
第8条の2 役員の選任は次のとおりとする。
 1 会長は理事会の推せんにより総会の承認を得て選任する。
 2 理事および監事は総会において会員の中から選任する。
  常任理事は理事の互選とする。
 3 本会に特に功労のあった会員に対し、理事会の議を経て名誉会員の称号をおくることができる。
 4 顧問は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
 1 会長は会を代表して会務を総理する。
  会長事故あるときは会長の定める理事がこれを代行する。     
 2 理事は重要会務を審議、議決し、常任理事は会務を分掌する。
 3 監事は会計を監査する。
 4 名誉会員は理事会に出席し意見を述べることができる。但し採決に加わらない。
 5 顧問は会長の諮問に応ずる。
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは理事会においてこれを補充し、
     次期総会において報告するものとする。
第11条 本会の会務を処理するため幹事をおくことができる。幹事は会員の中から会長の委嘱を受け常任理事を
     助けて会務を分掌する。
第12条 会議は理事会および総会とする。
     理事会は会長が招集する。

第5章 総会
第13条 総会は会長が招集し毎年1回開催する。
     ただし会長が特に必要と認めたとき、または会員の過半数が希望した場合には臨時総会を招集することが
     できる。

第6章 会計
第14条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 本会の経費は会費および助成金、寄付金並びにその他の収入をもってこれに充てる。

第7章 附則
第16条 本会の規約を変更する場合は総会の決議によるものとする。
第17条 本規約は昭和37年10月25日より実施する。本会は発起人会をもって第1回総会にかえるものとする。


昭和61年 2月22日 一部改訂
平成 2年 9月29日 一部改訂
平成21年 7月 4日 一部改訂
令和 1年12月15日 一部改訂
平成 4年 6月10日 一部改訂

慶弔に関する規程

目的
第1条 この規程は、大阪母性衛生学会(以下「当学会」という)における会員の慶弔に関して定めるものである。

適用範囲
第2条 この規程は、当学会の会員の慶事及び弔事に関わる当学会の対応について適用する。

慶事
第3条 当学会の活動に特に顕著に寄与した会員の慶事を慶祝することが適当であると、会長および理事会が判断
     した場合には、会長名で祝電を贈るとともに当学会ホームページに記事を掲載する。

弔事
第4条 弔事の際の当学会の対応は次の通りとする。
 1 弔電(会長名)
  名誉会員、会長および会長経験者、役員(理事、監事、事務局長)、
  および会員のうち会長および理事会が妥当と認めた者。
 2 生花(学会名)
  会長および会長経験者。

附則
第5条 本規約は令和4年6月10日より実施する。