2020/10/19
「自己免疫性凝固因子欠乏症(出血症)疑い症例の研究検査の倫理審査について」
主治医の皆さんへ、
平素より大変お世話になっております。
さて、「自己免疫性凝固因子欠乏症(出血症)疑い症例の特別・精密検査(研究検査)」を実施するためには、
「医学系研究の倫理指針」に適合することが必須条件です。一方、「自己免疫性凝固因子欠乏症(出血症)疑い
症例」が何時貴院を受診するかは全く予測できないので、疑い症例に遭遇してから各所属医療機関の倫理審査委
員会の承認と症例の文書同意を取得して「倫理指針適合状態」を獲得するまでには、長期間を要することが多いようです。
そこで、「自己免疫性凝固因子欠乏症(出血症)疑い症例」に遭遇する可能性のある診療科の皆さんには、
当研究班事務局(以下のメールアドレス)にメール連絡して、倫理審査委員会の承認と症例の文書同意の取得に必要な
「文書セット」を受け取り貴院での倫理審査委員会の審査を予め完了しておくことを「強く」お勧めします。
既に、山形大学医学部の倫理審査委員会の承認を受けているので、貴院では「迅速審査」に該当する筈です。
以上、「自己免疫性凝固因子欠乏症(出血症)疑い症例」の迅速な研究検査と確定診断を可能にし、
適切な治療を早期に開始することによって救命の可能性を高めるために、倫理審査の手続きを事前に実施して下さるよう、
くれぐれも宜しくお願い致します。
厚労科研「均てん化」研究班代表 一瀬 白帝 拝
E-mailアドレス: bunbyo●mws.id.yamagata-u.ac.jp (●を"@"に変えてご使用下さい。)
自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(指定難病 288)について
血液が凝固するために必要なタンパク質である凝固因子が、先天性や遺伝性ではない理由で著しく減少するため、止血のための止血栓ができにくくなったり、弱くなって簡単に壊れやすくなり、自然にあるいは軽い打撲などでさえ重い出血を起こす疾病です。
ここでは、欠乏する凝固因子の種類により、
1)「自己免疫性後天性凝固第XIII/13因子(F13)欠乏症(旧称:自己免疫性出血病XIII)」
2)「自己免疫性後天性凝固第VIII/8因子(F8)欠乏症(後天性血友病A)」
3)「自己免疫性後天性フォンウィルブランド因子(von Willebrand factor:VWF)欠乏症(自己免疫性後天性フォンウィルブランド病(von Willebrand Disease:VWD))」
4)「自己免疫性後天性凝固第V/5因子(F5)欠乏症(いわゆる第5因子インヒビター)」
5)「自己免疫性後天性凝固第Ⅹ/10因子(F10)欠乏症
の5疾病を調査対象とします。
※詳しくは、厚生労働省ホームページ
「指定難病ページ」よりご確認ください。
(通し番号83、告示番号288、『自己免疫性後天性凝固因子欠乏症』の【概要、診断基準等】よりご覧いただけます。)
※通し番号83、告示番号288、『自己免疫性後天性凝固因子欠乏症』より【概要、診断基準等】、【臨床調査個人票】をご覧いただけます。
後天性血友病A診療ガイドライン 2017年改訂版
[PDF]
自己免疫性出血病XIII/13診断ガイド
[PDF]
自己免疫性出血病FXIII/13 診療ガイド
[PDF]