日本獣医史学会会則
第 1 条 | 本会は、日本獣医史学会(The Japanese Society of Veterinary History)と称する。 | |
第 2 条 | 本会は、獣医史の研究を行いその普及をはかるとともに、獣医学の発展に寄与することを目的とする。 | |
第 3 条 | 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1)研究発表会・資料展示など | ||
(2)機関誌の発行 | ||
(3)その他 | ||
第 4 条 | 本会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力しようとする者は、入会申込書を提出し会員となることができる。 | |
第 5 条 | 本会の会員および年会費は、次のとおりとする。 | |
(1)正会員 5,000円 ただし役員(理事・監事)は7,000円 |
||
(2)学生会員 2,000円 | ||
(3)外国会員 5,000円 | ||
(4)賛助会員 20,000円以上 | ||
第 6 条 | 本会に評議員若干名を置く。 | |
2 | 評議員は、理事会の議を経て総会で選任し、その任期は役員に準ずる。 | |
第 7 条 | 本会に次の役員を置く。 | |
(1)理事 若干名 | ||
(2)監事 2名 | ||
2 | 理事のうち1名を理事長、若干名を常務理事とし、理事会で互選する。 | |
3 | 役員の任期は2年とする。 | |
4 | 役員は、評議員の中から理事会の議を経て総会で選任する。 | |
5 | 役員に欠員が生じた場合、後任は新たに理事会の議を経て、総会の承認を受ける。任期は前任者の残任期間とする。 | |
6 | 業務部を設け、その担当者は理事会で選任する。業務部は企画、庶務、財務、編集、広報、研究発表会、会員関係業務、国際関係業務を担当する。 | |
第 8 条 | 本会に、顧問、名誉会員を置くことができる。顧問、名誉会員は理事会で推薦する。 | |
第 9 条 | 本会の事務局は東京都に置く。ただし、理事会の議を経て隣接県に置くことができる。 | |
第 10 条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 | |
第 11 条 | 会則の変更は総会の承認を要する。 | |
付) | 本会則は1996年5月18日から施行する(2017年4月22日に一部改定)。 |